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	<title>会社設立ならプロの会計事務所で</title>
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	<description>会社設立（電子定款対応）｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>設立日指定サービスはじめました</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社設立料金のご案内]]></category>

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		<description><![CDATA[「自分の誕生日を会社の設立日にしたい」「大安を設立日にしたい」と
いうお客さまのご要望にお答えして、設立日指定サービスを始めました。
設立日指定サービス　追加料金：５０００円（税込）
ご利用条件：
　・２週間前までにお申込（設立申込書の送付＋ご入金）を完了させてください。
　・「設立日指定」とお申し付けください。
　・設立予定日７日前までに、押印後の必要書類一式をご返送いただきます。
　・お申し込み後、お客様が期限を守れなかったことにより指定日に
　　設立できなかった場合は免責させていただきます。
　・事務の混雑状況によっては、お受けできない場合もあります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「自分の誕生日を会社の設立日にしたい」「大安を設立日にしたい」と<br />
いうお客さまのご要望にお答えして、設立日指定サービスを始めました。<span id="more-486"></span></p>
<p><strong>設立日指定サービス</strong>　追加料金：５０００円（税込）</p>
<p><strong>ご利用条件：</strong><br />
　・<strong>２週間前</strong>までにお申込（設立申込書の送付＋ご入金）を完了させてください。<br />
　・「<strong>設立日指定</strong>」とお申し付けください。<br />
　・設立予定日<strong>７日前</strong>までに、押印後の必要書類一式をご返送いただきます。<br />
　・お申し込み後、お客様が期限を守れなかったことにより指定日に<br />
　　設立できなかった場合は免責させていただきます。<br />
　・事務の混雑状況によっては、お受けできない場合もあります。</p>
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		<title>期間限定値引きキャンペーン延長のおしらせ</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.niwakaikei.jp/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[会社設立サービス２８０００円（報酬２万円引き）を行っておりましたが、すでに目標の３０件を予定より早く達成させていただきました。ご好評につき以下のように、値引きサービス期間を延長させていただきます。
会社設立サービス（２万円引き）
限定３００件サービス
心よりお待ちしております！まずはお気軽にお電話を！電話：03-3426-5485（平日９：３０～１７：３０）
注）このサービスは予告無く中止させていただく場合があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社設立サービス２８０００円（報酬２万円引き）を行っておりましたが、すでに目標の３０件を予定より早く達成させていただきました。ご好評につき以下のように、値引きサービス期間を延長させていただきます。</p>
<p><font size="+2"><center><strong>会社設立サービス（２万円引き）<br />
<br />限定３００件サービス</strong></center></font></p>
<p><strong>心よりお待ちしております！まずはお気軽にお電話を！<br /><font size="+2">電話：03-3426-5485<br />（平日９：３０～１７：３０）</font></strong></p>
<p><font size="-2">注）このサービスは予告無く中止させていただく場合があります。</font></p>
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	</item>
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		<title>黄金株の活用で会社防衛</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/469.html</link>
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		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トクする会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[新会社法で会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[黄金株]]></category>

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		<description><![CDATA[会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。
通常「黄金株」といわれています。
なぜなら定款で定めている重要事項について、株主総会の決議に対し拒否権を持つ株式だからです。これにより仮に会社が買収されそうになっても会社を防衛することができます。
黄金株は通常１株か少ない株数しか発行されません。最初にスタートした共同起業者・会社オーナー・事業承継者などが取得します。
以下のような活用法が考えられます。
１）ベンチャー起業が成長してきてどうしても外部の資本が必要になったとき、黄金株を共同起業者が保有して乗っ取りを避ける。
２）事業承継対策後、元オーナーが黄金株をもって重要な意思決定については最終的判断を下す。（黄金株の評価は普通株式と同じなので相続対策上も有利です）
このように便利な黄金株ですが、あくまで「株主総会の決議」に対して拒否することが前提ですから多数株主と黄金株主の方針が異なる場合には、会社の意思決定が滞りかえって支障になります。 
会社法第108条
1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 　剰余金の配当
二 　残余財産の分配
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社（第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。）にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
2.株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 　剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 　残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項
イ　株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ　当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること　当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること　次に掲げる事項
イ　当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること　次に掲げる事項
イ　当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること　次に掲げる事項
イ　第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ　当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの　次に掲げる事項
イ　当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ　当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること　次に掲げる事項
イ　当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ　イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ　イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3.前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項（剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。）の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。<span id="more-469"></span></p>
<p>通常「黄金株」といわれています。</p>
<p>なぜなら定款で定めている重要事項について、株主総会の決議に対し拒否権を持つ株式だからです。これにより仮に会社が買収されそうになっても会社を防衛することができます。</p>
<p>黄金株は通常１株か少ない株数しか発行されません。最初にスタートした共同起業者・会社オーナー・事業承継者などが取得します。</p>
<p>以下のような活用法が考えられます。</p>
<p>１）ベンチャー起業が成長してきてどうしても外部の資本が必要になったとき、黄金株を共同起業者が保有して乗っ取りを避ける。</p>
<p>２）事業承継対策後、元オーナーが黄金株をもって重要な意思決定については最終的判断を下す。（黄金株の評価は普通株式と同じなので相続対策上も有利です）</p>
<p>このように便利な黄金株ですが、あくまで「株主総会の決議」に対して拒否することが前提ですから多数株主と黄金株主の方針が異なる場合には、会社の意思決定が滞りかえって支障になります。 </p>
<p><font size="-2">会社法第108条<br />
1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。<br />
一 　剰余金の配当<br />
二 　残余財産の分配<br />
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項<br />
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。<br />
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。<br />
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。<br />
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。<br />
<strong>八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社（第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。）にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの</strong><br />
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。<br />
2.株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。<br />
一 　剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容<br />
二 　残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容<br />
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項<br />
イ　株主総会において議決権を行使することができる事項<br />
ロ　当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件<br />
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること　当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項<br />
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項<br />
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法<br />
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項<br />
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法<br />
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること　次に掲げる事項<br />
イ　第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法<br />
ロ　当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件<br />
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項<br />
ロ　当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件<br />
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数<br />
ロ　イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数<br />
ハ　イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項<br />
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項<br />
3.前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項（剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。）の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。</font></p>
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		<item>
		<title>保険を事業目的にする場合の留意点</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/453.html</link>
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		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社設立で注意すべき点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.niwakaikei.jp/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[生命保険と損害保険とでは、営業形態がことなります。このため、定款等に記載される文言も若干ことなります。
まず損害保険ですが、これは代理としての権限をもって営業をおこないます。したがって以下のように記載してさしつかえありません。
　「損害保険の代理業」
しかし生命保険は代理権はありません。したがってたんに募集を行うだけなので、このようになります。
誤）「生命保険の代理業」・・・・法的な代理権はないので
正）「生命保険の募集」・・・・募集という事実行為を行うので
なお登記所や公証役場では形式的な審査しか行われませんので、「生命保険の代理業」としてしまっても認められるようですが、正確を期するために正しく記載しておいたほうがよいでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>生命保険</strong>と<strong>損害保険</strong>とでは、営業形態がことなります。このため、定款等に記載される文言も若干ことなります。<span id="more-453"></span></p>
<p>まず<strong>損害保険</strong>ですが、これは<strong>代理</strong>としての権限をもって営業をおこないます。したがって以下のように記載してさしつかえありません。</p>
<p>　「<strong>損害保険の代理業</strong>」</p>
<p>しかし<strong>生命保険</strong>は代理権はありません。したがってたんに募集を行うだけなので、このようになります。</p>
<p>誤）「<strong>生命保険の代理業</strong>」・・・・法的な代理権はないので</p>
<p>正）「<strong>生命保険の募集</strong>」・・・・募集という事実行為を行うので</p>
<p>なお登記所や公証役場では形式的な審査しか行われませんので、「<strong>生命保険の代理業</strong>」としてしまっても認められるようですが、正確を期するために正しく記載しておいたほうがよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Ｑ．ドメインの取得はいつまでにしておくべきですか？</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/449.html</link>
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		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 06:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社設立Ｑ＆Ａ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.niwakaikei.jp/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[会社を設立すると、専用ドメインを取得する方が多いですが以下の理由で起業前できるだけ早く取得しておくことをオススメします。
１）決算公告のために必要
　決算公告をＷＥＢで行う場合、登記時にドメインを届け出る必要があります。仮に登記からドメイン申請までの間に押さえられてしまうと、また補正を行わなければならなくなります。このため、ドメインだけは設立前に取得しておいたほうがいいです。
２）広告・名刺の準備のために必要
　会社を立ち上げてまずは開業のおしらせハガキを取引先に発送することが多いと思います。このときに、ホームページを立ち上げておいて、そのＵＲＬの記載をしておければ広告効果は格段に違います。また名刺にもメールアドレスが載せてあるのとないのとでは、効果がまったくちがいます。
３）ＳＥＯ（サーチエンジン最適化）対策のために必要
　サーチエンジン（yahoo!,googleなど）の上位表示ためには、長いあいだドメインを保有しておくことが必要です。取得してすぐのドメインだとサーチエンジンから信頼を得られないため上位に表示されにくい現象があります。（ＳＥＯ用語で「エージングフィルター」といいます）おそくとも起業から半年前にはドメインを取得しておいて、かんたんなＨＰをたちあげ「●●株式会社、設立準備中」とタイトルをうって、設立までのプレスリリースをブログなどで告知しておく仕組みにしておいたほうが起業が順調にいくとおもいます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社を設立すると、<strong>専用ドメイン</strong>を取得する方が多いですが以下の理由で<strong>起業前</strong>できるだけ早く取得しておくことをオススメします。<span id="more-449"></span></p>
<p><strong>１）決算公告のために必要</strong><br />
　<strong>決算公告</strong>をＷＥＢで行う場合、登記時にドメインを届け出る必要があります。仮に登記からドメイン申請までの間に押さえられてしまうと、また<strong>補正</strong>を行わなければならなくなります。このため、ドメインだけは設立前に取得しておいたほうがいいです。</p>
<p><strong>２）広告・名刺の準備のために必要</strong><br />
　会社を立ち上げてまずは<strong>開業のおしらせハガキ</strong>を取引先に発送することが多いと思います。このときに、<strong>ホームページ</strong>を立ち上げておいて、そのＵＲＬの記載をしておければ広告効果は格段に違います。また名刺にも<strong>メールアドレス</strong>が載せてあるのとないのとでは、効果がまったくちがいます。</p>
<p><strong>３）ＳＥＯ（サーチエンジン最適化）対策のために必要</strong><br />
　<strong>サーチエンジン</strong>（yahoo!,googleなど）の上位表示ためには、長いあいだドメインを保有しておくことが必要です。取得してすぐのドメインだとサーチエンジンから信頼を得られないため上位に表示されにくい現象があります。（ＳＥＯ用語で「<strong>エージングフィルター</strong>」といいます）おそくとも<strong>起業から半年前</strong>にはドメインを取得しておいて、かんたんなＨＰをたちあげ「●●株式会社、設立準備中」とタイトルをうって、設立までのプレスリリースをブログなどで告知しておく仕組みにしておいたほうが起業が順調にいくとおもいます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Ｑ．印紙税について教えてください。</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/443.html</link>
		<comments>http://corp.niwakaikei.jp/archives/443.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[設立１年目の税金入門]]></category>
		<category><![CDATA[印紙税の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.niwakaikei.jp/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[会社に勤めた経験のある方なら、「３万円以上の領収書に印紙」という認識程度ならあるとおもいます。実務ではもう少し知識が必要とされます。
実務でよく使うのは、以下のものです。
１）不動産の売買契約書
　住宅・事務所など建物の貸付は印紙が不要ですので気を付けてください。
２）金銭消費貸借契約書（いわゆる借用書のことです）
３）請負契約書
　民法上の「請負」の定義と若干ことなり、成果が明確なものに限ります。このため委任契約のなかには明確に成果が定義されていないものがありますが、それらは印紙税の対象外となる場合があります。（個別に判断することになります）
　またよく間違えやすいのは、売買契約書は特に定められているもの（不動産、債権など）を除いて基本的に課税対象外です。（商品売買契約書など）
４）約束手形
５）継続取引契約書
６）受取書（売上代金その他）




番号
文書の種類
印紙税額（1通又は1冊につき）


1

1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
（注） 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。 
（例） 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
（例） 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など
3 消費貸借に関する契約書
（例） 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
4 運送に関する契約書
（注） 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。 
（例） 運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額
 


1万円未満
非課税


1万円以上10万円以下
200円


10万円超50万円以下
400円


50万円超100万円以下
1千円


100万円超500万円以下
2千円


500万円超1千万円以下
1万円


1千万円超5千万円以下
2万円


5千千万円超1億円以下
6万円


1億円超5億円以下
10万円


5億円超10億円以下
20万円


10億円超50億円以下
40万円


50億円超
60万円


契約金額の記載のないもの
200円


※不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。


主な非課税文書：記載された契約金額が1万円未満のもの


2

請負に関する契約書
（注） 請負には、職業野球の選手、映画（演劇）の俳優（監督・演出家・プロデューサー）、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者（演出家・プロデューサー）がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 
（例） 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
記載された契約金額
 


1万円未満
非課税


1万円以上100万円以下
200円


100万円超200万円以下
400円


200万円超300万円以下
1千円


300万円超500万円以下
2千円


500万円超1千万円以下
1万円


1千万円超5千万円以下
2万円


5千万円超1億円以下
6万円


1億円超5億円以下
10万円


5億円超10億円以下
20万円


10億円超50億円以下
40万円


50億円超
60万円


契約金額の記載のないもの
200円


※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。


主な非課税文書：記載された契約金額が1万円未満のもの


3

約束手形又は為替手形
（注） 1．手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 
2．振出人の署名のない白地手形（手形金額の記載の無いものは除きます）で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 
※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円です。
1）一覧払のもの、2）金融機関相互間のもの、3）外国通貨で金額を表示したもの、4）非居住者円表示のもの、5）円建銀行引受手形表示のもの
※社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形の印紙税額は200円です。
記載された手形金額
 


10万円未満
非課税


10万円以上100万円以下
200円


100万円超200万円以下
400円


200万円超300万円以下
600円


300万円超500万円以下
1千円


500万円超1千万円以下
2千円


1千万円超2千万円以下
4千円


2千万円超3千万円以下
6千円


3千万円超5千万円以下
1万円


5千万円超1億円以下
2万円


1億円超2億円以下
4万円


2億円超3億円以下
6万円


3億円超5億円以下
10万円


5億円超10億円以下
15万円


10億円超
20万円



主な非課税文書

記載された手形金額が10万円未満のもの
手形金額の記載のないもの
手形の複本又は謄本





4

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券
（注） 出資証券には、投資証券を含みます。 
記載された券面金額
 


500万円以下
200円


500万円超1千万円以下
1千円


1千万円超5千万円以下
2千円


5千円超1億円以下
1万円


1億円超
2万円


注）株券、投資証券については、1株（1口）当たりの払込金額に株数（口数）を掛けた金額を券面金額とします。 



主な非課税文書

日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
譲渡が禁止されている特定の受益証券
一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更に伴い平成21年3月31日までに新たに作成する株券等
一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する株券





5

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
（注） 1．株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。 
2．株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割契約書に限ります。 
4万円


6

定款
（注） 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。 
4万円


主な非課税文書：株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの


7

継続的取引の基本となる契約書
（注） 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。 
（例） 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円


8

預金証書、貯金証書

200円


主な非課税文書：信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの


9

貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
（注） 1．法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 
2．倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。 
200円


主な非課税文書：船荷証券の謄本は非課税


10

保険証券

200円


11

信用状

200円


12

信託行為に関する契約書
（注） 信託証書を含みます。 
200円


13

債務の保証に関する契約書
（注） 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 
200円


主な非課税文書：「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証に関する契約書


14

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

200円


15

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

記載された契約金額
 


1万円未満
非課税


1万円以上
200円


契約金額の記載のないもの
200円


主な非課税文書：記載された契約金額が1万円未満のもの


16

配当金領収証、配当金振込通知書

記載された配当金額
 


3千円未満
非課税


3千円以上
200円


配当金額の記載のないもの
200円


主な非課税文書: 記載された配当金額が3千円未満のもの


17

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
（注） 1．売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること（権利を設定することを含みます。）による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。 
2．株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 
（例） 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
　
記載された受取金額
 


3万円未満
非課税


100万円以下
200円


100万円超200万円以下
400円


200万円超300万円以下
600円


300万円超500万円以下
1千円


500万円超1千万円以下
2千円


1千万円超2千万円以下
4千円


2千万円超3千万円以下
6千円


3千万円超5千万円以下
1万円


5千万円超1億円以下
2万円


1億円超2億円以下
4万円


2億円超3億円以下
6万円


3億円超5億円以下
10万円


5億円超10億円以下
15万円


10億円超
20万円


受取金額の記載のないもの
200円



2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書
（例） 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など
記載された受取金額が
3万円未満のもの
非課税


1通につき
200円


受取金額の記載のないもの
200円



主な非課税文書

記載された受取金額が3万円未満のもの
営業に関しないもの
有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書





18

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

1年ごとに
200円



主な非課税文書

信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
所得税が非課税となる普通預金通帳など
納税準備預金通帳





19

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

1年ごとに
400円


20

判取帳

1年ごとに
4千円




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社に勤めた経験のある方なら、「３万円以上の領収書に印紙」という認識程度ならあるとおもいます。実務ではもう少し知識が必要とされます。<span id="more-443"></span></p>
<p>実務でよく使うのは、以下のものです。</p>
<p><strong>１）不動産の売買契約書</strong><br />
　住宅・事務所など建物の貸付は印紙が不要ですので気を付けてください。<br />
<strong>２）金銭消費貸借契約書（いわゆる借用書のことです）</strong><br />
<strong>３）請負契約書</strong><br />
　民法上の「請負」の定義と若干ことなり、成果が明確なものに限ります。このため委任契約のなかには明確に成果が定義されていないものがありますが、それらは印紙税の対象外となる場合があります。（個別に判断することになります）<br />
　またよく間違えやすいのは、売買契約書は特に定められているもの（不動産、債権など）を除いて基本的に課税対象外です。（商品売買契約書など）<br />
<strong>４）約束手形<br />
５）継続取引契約書<br />
６）受取書（売上代金その他）</strong></p>
<p><font size="-2"></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th width="5%">番号</th>
<th width="60%">文書の種類</th>
<th colspan="2">印紙税額（1通又は1冊につき）</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="16">1</th>
<td rowspan="15" valign="top">
<h3>1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書</h3>
<p>（注） 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。 </p>
<p>（例） 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など</p>
<h3>2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書</h3>
<p>（例） 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など</p>
<h3>3 消費貸借に関する契約書</h3>
<p>（例） 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など</p>
<h3>4 運送に関する契約書</h3>
<p>（注） 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。 </p>
<p>（例） 運送契約書、貨物運送引受書など</td>
<td>記載された契約金額</td>
<td width="8%"> </td>
</tr>
<tr>
<td>1万円未満</td>
<td>非課税</td>
</tr>
<tr>
<td>1万円以上10万円以下</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>10万円超50万円以下</td>
<td>400円</td>
</tr>
<tr>
<td>50万円超100万円以下</td>
<td>1千円</td>
</tr>
<tr>
<td>100万円超500万円以下</td>
<td>2千円</td>
</tr>
<tr>
<td>500万円超1千万円以下</td>
<td>1万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1千万円超5千万円以下</td>
<td>2万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5千千万円超1億円以下</td>
<td>6万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円超5億円以下</td>
<td>10万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5億円超10億円以下</td>
<td>20万円</td>
</tr>
<tr>
<td>10億円超50億円以下</td>
<td>40万円</td>
</tr>
<tr>
<td>50億円超</td>
<td>60万円</td>
</tr>
<tr>
<td>契約金額の記載のないもの</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">※不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、<a href="#reduc">印紙税額が軽減</a>されます。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書：記載された契約金額が1万円未満のもの</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="16">2</th>
<td rowspan="15" valign="top">
<h3>請負に関する契約書</h3>
<p>（注） 請負には、職業野球の選手、映画（演劇）の俳優（監督・演出家・プロデューサー）、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者（演出家・プロデューサー）がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 </p>
<p>（例） 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など</td>
<td>記載された契約金額</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>1万円未満</td>
<td>非課税</td>
</tr>
<tr>
<td>1万円以上100万円以下</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>100万円超200万円以下</td>
<td>400円</td>
</tr>
<tr>
<td>200万円超300万円以下</td>
<td>1千円</td>
</tr>
<tr>
<td>300万円超500万円以下</td>
<td>2千円</td>
</tr>
<tr>
<td>500万円超1千万円以下</td>
<td>1万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1千万円超5千万円以下</td>
<td>2万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5千万円超1億円以下</td>
<td>6万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円超5億円以下</td>
<td>10万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5億円超10億円以下</td>
<td>20万円</td>
</tr>
<tr>
<td>10億円超50億円以下</td>
<td>40万円</td>
</tr>
<tr>
<td>50億円超</td>
<td>60万円</td>
</tr>
<tr>
<td>契約金額の記載のないもの</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、<a href="#reduc">印紙税額が軽減</a>されます。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書：記載された契約金額が1万円未満のもの</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="17">3</th>
<td rowspan="16" valign="top">
<h3>約束手形又は為替手形</h3>
<p>（注） 1．手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 </p>
<p>2．振出人の署名のない白地手形（手形金額の記載の無いものは除きます）で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 </p>
<p>※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円です。<br />
1）一覧払のもの、2）金融機関相互間のもの、3）外国通貨で金額を表示したもの、4）非居住者円表示のもの、5）円建銀行引受手形表示のもの</p>
<p>※社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形の印紙税額は200円です。</td>
<td>記載された手形金額</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>10万円未満</td>
<td>非課税</td>
</tr>
<tr>
<td>10万円以上100万円以下</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>100万円超200万円以下</td>
<td>400円</td>
</tr>
<tr>
<td>200万円超300万円以下</td>
<td>600円</td>
</tr>
<tr>
<td>300万円超500万円以下</td>
<td>1千円</td>
</tr>
<tr>
<td>500万円超1千万円以下</td>
<td>2千円</td>
</tr>
<tr>
<td>1千万円超2千万円以下</td>
<td>4千円</td>
</tr>
<tr>
<td>2千万円超3千万円以下</td>
<td>6千円</td>
</tr>
<tr>
<td>3千万円超5千万円以下</td>
<td>1万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5千万円超1億円以下</td>
<td>2万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円超2億円以下</td>
<td>4万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2億円超3億円以下</td>
<td>6万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3億円超5億円以下</td>
<td>10万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5億円超10億円以下</td>
<td>15万円</td>
</tr>
<tr>
<td>10億円超</td>
<td>20万円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<div>主な非課税文書</p>
<ol>
<li>記載された手形金額が10万円未満のもの</li>
<li>手形金額の記載のないもの</li>
<li>手形の複本又は謄本</li>
</ol>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="8">4</th>
<td rowspan="7" valign="top">
<h3>株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券</h3>
<p>（注） 出資証券には、投資証券を含みます。 </td>
<td>記載された券面金額</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>500万円以下</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>500万円超1千万円以下</td>
<td>1千円</td>
</tr>
<tr>
<td>1千万円超5千万円以下</td>
<td>2千円</td>
</tr>
<tr>
<td>5千円超1億円以下</td>
<td>1万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円超</td>
<td>2万円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">注）株券、投資証券については、1株（1口）当たりの払込金額に株数（口数）を掛けた金額を券面金額とします。 </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<div>主な非課税文書</p>
<ol>
<li>日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券</li>
<li>譲渡が禁止されている特定の受益証券</li>
<li>一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更に伴い平成21年3月31日までに新たに作成する株券等</li>
<li>一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する株券</li>
</ol>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<th>5</th>
<td>
<h3>合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書</h3>
<p>（注） 1．株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。 </p>
<p>2．株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割契約書に限ります。 </td>
<td colspan="2">4万円</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">6</th>
<td>
<h3>定款</h3>
<p>（注） 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。 </td>
<td colspan="2">4万円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書：株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの</td>
</tr>
<tr>
<th>7</th>
<td>
<h3>継続的取引の基本となる契約書</h3>
<p>（注） 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。 </p>
<p>（例） 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など</td>
<td colspan="2">4千円</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">8</th>
<td>
<h3>預金証書、貯金証書</h3>
</td>
<td colspan="2">200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書：信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">9</th>
<td>
<h3>貨物引換証、倉庫証券、船荷証券</h3>
<p>（注） 1．法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 </p>
<p>2．倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。 </td>
<td colspan="2">200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書：船荷証券の謄本は非課税</td>
</tr>
<tr>
<th>10</th>
<td>
<h3>保険証券</h3>
</td>
<td colspan="2">200円</td>
</tr>
<tr>
<th>11</th>
<td>
<h3>信用状</h3>
</td>
<td colspan="2">200円</td>
</tr>
<tr>
<th>12</th>
<td>
<h3>信託行為に関する契約書</h3>
<p>（注） 信託証書を含みます。 </td>
<td colspan="2">200円</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">13</th>
<td>
<h3>債務の保証に関する契約書</h3>
<p>（注） 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 </td>
<td colspan="2">200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書：「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証に関する契約書</td>
</tr>
<tr>
<th>14</th>
<td>
<h3>金銭又は有価証券の寄託に関する契約書</h3>
</td>
<td colspan="2">200円</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="5">15</th>
<td rowspan="4" valign="top">
<h3>債権譲渡又は債務引受けに関する契約書</h3>
</td>
<td>記載された契約金額</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>1万円未満</td>
<td>非課税</td>
</tr>
<tr>
<td>1万円以上</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>契約金額の記載のないもの</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書：記載された契約金額が1万円未満のもの</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="5">16</th>
<td rowspan="4" valign="top">
<h3>配当金領収証、配当金振込通知書</h3>
</td>
<td>記載された配当金額</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>3千円未満</td>
<td>非課税</td>
</tr>
<tr>
<td>3千円以上</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>配当金額の記載のないもの</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">主な非課税文書: 記載された配当金額が3千円未満のもの</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="21">17</th>
<td rowspan="17" valign="top">
<h3>1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書</h3>
<p>（注） 1．売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること（権利を設定することを含みます。）による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。 </p>
<p>2．株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 </p>
<p>（例） 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など</p>
<p>　</td>
<td>記載された受取金額</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">3万円未満</td>
<td><a onkeypress="subwin(630,390)" href="http://encyclopedia.aceplanning.com/areceipt.htm" target="pop_win">非課税</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">100万円以下</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>100万円超200万円以下</td>
<td>400円</td>
</tr>
<tr>
<td>200万円超300万円以下</td>
<td>600円</td>
</tr>
<tr>
<td>300万円超500万円以下</td>
<td>1千円</td>
</tr>
<tr>
<td>500万円超1千万円以下</td>
<td>2千円</td>
</tr>
<tr>
<td>1千万円超2千万円以下</td>
<td>4千円</td>
</tr>
<tr>
<td>2千万円超3千万円以下</td>
<td>6千円</td>
</tr>
<tr>
<td>3千万円超5千万円以下</td>
<td>1万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5千万円超1億円以下</td>
<td>2万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円超2億円以下</td>
<td>4万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2億円超3億円以下</td>
<td>6万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3億円超5億円以下</td>
<td>10万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5億円超10億円以下</td>
<td>15万円</td>
</tr>
<tr>
<td>10億円超</td>
<td>20万円</td>
</tr>
<tr>
<td>受取金額の記載のないもの</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">
<h3>2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書</h3>
<p>（例） 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など</td>
<td>記載された受取金額が<br />
3万円未満のもの</td>
<td>非課税</td>
</tr>
<tr>
<td>1通につき</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td>受取金額の記載のないもの</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<div>主な非課税文書</p>
<ol>
<li>記載された受取金額が3万円未満のもの</li>
<li>営業に関しないもの</li>
<li>有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書</li>
</ol>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">18</th>
<td>
<h3>預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳</h3>
</td>
<td>1年ごとに</td>
<td>200円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<div>主な非課税文書</p>
<ol>
<li>信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳</li>
<li>所得税が非課税となる普通預金通帳など</li>
<li>納税準備預金通帳</li>
</ol>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<th>19</th>
<td>
<h3>消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳</h3>
</td>
<td>1年ごとに</td>
<td>400円</td>
</tr>
<tr>
<th>20</th>
<td>
<h3>判取帳</h3>
</td>
<td>1年ごとに</td>
<td>4千円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Ｑ．消費税はいつから課税されるのですか？</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/440.html</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 02:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[設立１年目の税金入門]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>

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		<description><![CDATA[消費税は赤字の会社にもかかる場合が多く、負担が大きい税金だと思います。ここでは消費税について、ぜひ覚えておきたいポイントを解説します。
消費税がかかるケースには、いろいろあります。消費税が課税される法人は「課税事業者」といいます。
１）設立時の資本金が１０００万円以上の法人は初年度から消費税課税
　この場合には、設立初年度から消費税の課税事業者となります。
　消費税の還付が期待できる業種（ビル建築・輸出業者等）以外はメリットはありませんので、設立時の資本金は極力１０００万円未満にしておきましょう。
２）基準期間の課税売上が１０００万円を超える法人
　基準期間とは、前々年度の事業年度のことをいいます。
　したがって設立初年度の年間売上が８００万円だとすると、原則として翌々年には消費税は課税事業者とならないはずです。
　ところが気を付けていただきたいのは、基準期間の課税売上は月割りで年間換算して計算するので、仮に１０月に設立して１２月に決算だったとすると基準期間の課税売上はこうなります。
　　８００万円　×　１２ヶ月　÷　３ヶ月（端数切り上げ）　＝３２００万円
　となり、課税事業者となります。なお課税売上には、福祉用品販売や土地の販売、居住用住宅の賃貸料収入などは含まれません。
３）簡易課税選択届出が有利なら忘れずに提出
　派遣業などでは、人件費がほとんどで経費もあまりかからない場合があります。
　この場合原則通りに消費税計算をすると人件費は不課税取引ですから、消費税の仕入税額控除がほとんどできません、むしろ簡易課税を選択したほうが有利になることがおおいです。
　簡易課税を適用すれば、課税売上の５０～９０％がみなし仕入れとして課税仕入をしたこととしてみなされ有利になる場合があります。（シミュレーションをしてから届け出を出しましょう）
　ただし基準期間の課税売上高が５０００万円以下で、適用を受けようとする年度の開始前に届け出を提出することが必要です。また一度適用をうけると２年間は取りやめできません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>消費税</strong>は赤字の会社にもかかる場合が多く、負担が大きい税金だと思います。ここでは<strong>消費税</strong>について、ぜひ覚えておきたいポイントを解説します。<span id="more-440"></span></p>
<p>消費税がかかるケースには、いろいろあります。消費税が課税される法人は「<strong>課税事業者</strong>」といいます。</p>
<p><strong>１）設立時の資本金が１０００万円以上の法人は初年度から消費税課税</strong></p>
<p>　この場合には、<strong>設立初年度</strong>から消費税の<strong>課税事業者</strong>となります。<br />
　消費税の<strong>還付が期待できる業種</strong>（ビル建築・輸出業者等）以外はメリットはありませんので、設立時の資本金は極力１０００万円未満にしておきましょう。</p>
<p><strong>２）基準期間の課税売上が１０００万円を超える法人</strong></p>
<p>　<strong>基準期間</strong>とは、前々年度の事業年度のことをいいます。<br />
　したがって設立初年度の年間売上が８００万円だとすると、原則として翌々年には消費税は<strong>課税事業者</strong>とならないはずです。<br />
　ところが気を付けていただきたいのは、<strong>基準期間</strong>の<strong>課税売上</strong>は<strong>月割りで年間換算して計算</strong>するので、仮に１０月に設立して１２月に決算だったとすると基準期間の課税売上はこうなります。<br />
　　８００万円　×　１２ヶ月　÷　３ヶ月（端数切り上げ）　＝３２００万円<br />
　となり、課税事業者となります。なお<strong>課税売上</strong>には、福祉用品販売や土地の販売、居住用住宅の賃貸料収入などは含まれません。</p>
<p><strong>３）簡易課税選択届出が有利なら忘れずに提出</strong></p>
<p>　派遣業などでは、人件費がほとんどで経費もあまりかからない場合があります。<br />
　この場合原則通りに消費税計算をすると人件費は不課税取引ですから、消費税の仕入税額控除がほとんどできません、むしろ<strong>簡易課税</strong>を選択したほうが有利になることがおおいです。<br />
　<strong>簡易課税</strong>を適用すれば、課税売上の５０～９０％がみなし仕入れとして課税仕入をしたこととしてみなされ有利になる場合があります。（シミュレーションをしてから届け出を出しましょう）<br />
　ただし<strong>基準期間</strong>の課税売上高が５０００万円以下で、適用を受けようとする年度の開始前に届け出を提出することが必要です。また一度適用をうけると２年間は取りやめできません。</p>
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		<item>
		<title>Ｑ．役員給与の決定方法・支払方法を教えてください</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/436.html</link>
		<comments>http://corp.niwakaikei.jp/archives/436.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[設立１年目の税金入門]]></category>
		<category><![CDATA[役員給与、役員報酬]]></category>

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		<description><![CDATA[税法では役員給与の支払について、一定のルールがあります。
役員給与が損金算入（経費として処理）できるためには、以下のパターンにあてはまらなければなりません。
１）定期定額支給方式
　いちばん多く利用されている方式です。
　・支給期間が１ヶ月以内の一定時期　・支給額が同額
　であることが必要な方式です。
　つまり「毎月２５日に、２５万円支払う」のように時期と金額を一定にしておくのです。
　このルールに外れて、たとえば「８月３１日に５０万円支払う」としてしまうと、この５０万円は役員賞与となり損金不算入となります。
　ではずっと変更できないか？といえばそうではなく、決算後３ヶ月以内に変更を決定すればそれ以後は、また１年間
　変更後の金額で役員給与を支給することができます。
２）事前届出方式
　年間で所定の時期に所定の金額を支給することがあらかじめ決まっている場合には、この届け出を出しておけば役員へボーナスを出すことも可能です。
　ただし提出する時期に制限があり、
　　・役員が職務執行を開始する日　・事業年度開始３ヶ月以内
　のいずれか早い日までに届け出が必要になります。
　ただし、届け出た金額より多かったり少なかったりすると
　給与全額が損金不算入となるので気を付けましょう。
３）利益連動給与方式
　これは公開会社などを対象にした制度ですので、ここでは割愛します。
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			<content:encoded><![CDATA[<p>税法では<strong>役員給与</strong>の支払について、一定のルールがあります。<span id="more-436"></span></p>
<p><strong>役員給与</strong>が<strong>損金算入</strong>（経費として処理）できるためには、以下のパターンにあてはまらなければなりません。</p>
<p><strong>１）定期定額支給方式</strong></p>
<p>　いちばん多く利用されている方式です。</p>
<p>　<strong>・支給期間が１ヶ月以内の一定時期　・支給額が同額</strong><br />
　であることが必要な方式です。</p>
<p>　つまり「毎月２５日に、２５万円支払う」のように時期と金額を一定にしておくのです。</p>
<p>　このルールに外れて、たとえば「８月３１日に５０万円支払う」としてしまうと、この５０万円は役員賞与となり損金不算入となります。</p>
<p>　ではずっと変更できないか？といえばそうではなく、<strong>決算後３ヶ月以内</strong>に変更を決定すればそれ以後は、また１年間<br />
　変更後の金額で役員給与を支給することができます。</p>
<p><strong>２）事前届出方式</strong></p>
<p>　年間で所定の時期に所定の金額を支給することがあらかじめ決まっている場合には、この届け出を出しておけば役員へボーナスを出すことも可能です。</p>
<p>　ただし提出する時期に制限があり、<br />
　　<strong>・役員が職務執行を開始する日　・事業年度開始３ヶ月以内</strong><br />
　のいずれか早い日までに届け出が必要になります。</p>
<p>　ただし、届け出た金額より多かったり少なかったりすると<br />
　給与全額が損金不算入となるので気を付けましょう。</p>
<p><strong>３）利益連動給与方式</strong></p>
<p>　これは公開会社などを対象にした制度ですので、ここでは割愛します。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Ｑ．法人化によるメリットを教えてください</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/434.html</link>
		<comments>http://corp.niwakaikei.jp/archives/434.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社設立Ｑ＆Ａ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.niwakaikei.jp/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[法人化には以下のメリットがあります。
１）役員の給与が経費となる
　個人事業の場合、収入から経費をマイナスした事業所得に対して「所得税」が課税されます。
　これに対して法人の場合には、やはり収入から経費を差し引いた金額について「法人税」が課税されますが、役員への給与については給与所得として「所得税」が課税されるものの給与所得控除が認められ有利になります。
　具体例をみてみましょう。
　いま個人事業で売上４０００万円、経費２０００万円だとすると
　
　●個人事業の場合
　　事業所得は２０００万円となります。（→所得税が課税）
　●法人の場合（役員としての給料を１０００万円とします。
　　法人所得は１０００万円（→法人税が課税）
　　給与所得は７８０万円（注）（→所得税が課税）
　　（注）給与所得が７８０万円なのは、給与所得控除がマイナスされたためです。
　このように、法人と個人への所得分散の効果があるのでトータルとしての税額を減らすことが可能になります。
２）社会的信用の向上
　よくご相談いただくのが、「こんど大手の企業と取引をおこなうので法人化したい」という内容のものです。大企業のなかには、新規取引審査で個人事業は対象にしていないところもあります。
　また銀行などでは、個人事業より会社組織のほうが融資審査が通りやすいのはよくしられているところです。
　せっかくいいサービスや商品をもっているのに、事業形態がネックになっているのは本当にもったいないことだとおもいます。
３）事業承継が容易に
　個人事業の場合、預金口座も不動産もすべて個人名義での登録・登記となっています。これを次の代へバトンタッチすると、すべて名義を変更しなければなりません。
　また得意先・仕入先の審査も、ふたたび受け直さなければなりません。契約関係もすべて結び直す必要があります。
　会社組織にしておけば、たとえ代表者・株主が交代しても対外的な法人格はまったく変更がありませんからこれらの手間はほとんどかかりません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法人化には以下のメリットがあります。<span id="more-434"></span></p>
<p><strong>１）役員の給与が経費となる</strong></p>
<p>　個人事業の場合、収入から経費をマイナスした事業所得に対して「所得税」が課税されます。<br />
　これに対して法人の場合には、やはり収入から経費を差し引いた金額について「法人税」が課税されますが、<strong>役員への給与については給与所得</strong>として「所得税」が課税されるものの<strong>給与所得控除</strong>が認められ有利になります。</p>
<p>　具体例をみてみましょう。</p>
<p>　いま個人事業で売上４０００万円、経費２０００万円だとすると<br />
　<br />
<strong>　●個人事業の場合</strong><br />
　　事業所得は２０００万円となります。（→所得税が課税）</p>
<p><strong>　●法人の場合</strong>（役員としての給料を１０００万円とします。<br />
　　法人所得は１０００万円（→法人税が課税）<br />
　　給与所得は７８０万円（注）（→所得税が課税）</p>
<p>　　（注）給与所得が７８０万円なのは、給与所得控除がマイナスされたためです。</p>
<p>　このように、法人と個人への所得分散の効果があるのでトータルとしての税額を減らすことが可能になります。</p>
<p><strong>２）社会的信用の向上</strong></p>
<p>　よくご相談いただくのが、「こんど大手の企業と取引をおこなうので法人化したい」という内容のものです。大企業のなかには、新規取引審査で個人事業は対象にしていないところもあります。<br />
　また銀行などでは、個人事業より会社組織のほうが融資審査が通りやすいのはよくしられているところです。<br />
　せっかくいいサービスや商品をもっているのに、事業形態がネックになっているのは本当にもったいないことだとおもいます。</p>
<p><strong>３）事業承継が容易に</strong></p>
<p>　個人事業の場合、預金口座も不動産もすべて個人名義での登録・登記となっています。これを次の代へバトンタッチすると、すべて名義を変更しなければなりません。<br />
　また得意先・仕入先の審査も、ふたたび受け直さなければなりません。契約関係もすべて結び直す必要があります。</p>
<p>　会社組織にしておけば、たとえ代表者・株主が交代しても対外的な法人格はまったく変更がありませんからこれらの手間はほとんどかかりません。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Ｑ．申告書の提出はどのようにするの？</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/424.html</link>
		<comments>http://corp.niwakaikei.jp/archives/424.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[設立１年目の税金入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.niwakaikei.jp/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[法人税・消費税は、本店所在地所轄の税務署に対して行います。
こちらをご覧ください。（地方税は、都道府県税事務所・市町村役場に対して申告を行います。）
提出方法には、以下のものがあります。
１）直接窓口に提出
　時間外の場合は、時間外受付ポスト（税務署の外にあります）へ提出を行います。
２）郵送による提出
　信書または郵便により提出することもできます。郵便局の受付日が提出日となります。（トラブル防止のため、書留の利用をおすすめします。）
３）電子申告による提出
　事前の利用申し込みが必要です。
　
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法人税・消費税は、本店所在地所轄の税務署に対して行います。<span id="more-424"></span></p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm" rel="nofollow">こちらをご覧ください。</a>（地方税は、都道府県税事務所・市町村役場に対して申告を行います。）</p>
<p>提出方法には、以下のものがあります。</p>
<p>１）直接窓口に提出<br />
　時間外の場合は、時間外受付ポスト（税務署の外にあります）へ提出を行います。</p>
<p>２）郵送による提出<br />
　信書または郵便により提出することもできます。郵便局の受付日が提出日となります。（トラブル防止のため、書留の利用をおすすめします。）</p>
<p>３）電子申告による提出<br />
　事前の利用申し込みが必要です。<br />
　</p>
]]></content:encoded>
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