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定款の記事

あえて「会社設立しない」選択肢もアリ?

会社設立のホームページなのにこういうのも何ですが、「あえて会社設立しない」場合がいい結果になる場合もあります。

たとえば脱サラして会社設立して起業・・というのは、よくうかがう話です。しかし個人事業で起業という選択肢も考慮してみてはいかがでしょうか?

たいてい起業1~2年目は、まだ事業が起動にのっていない段階で赤字になることが多いとおもいます。起業初年度に退職した会社の給与所得(ないし退職所得)と個人事業の赤字とを損益通算すれば、源泉徴収された税金が戻ってくるチャンスがあるのです。

また、消費税が事業開始後原則2年間免税という話をご存じの方もおおいとおもいます。とすれば個人事業で2年間営業し、さらにその後会社で2年間の免税期間を過ごせば、実質4年間消費税の免税期間がとれることになります。

実質的な視点にたってみても、個人事業でトライアルしてみて順調にいってから本格的に会社設立・・という考えもあるかなとおもいます。

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株式譲渡制限の考え方

会社の株式は原則として譲渡は自由です。
しかし自由だからといって、会社のしらないところで勝手に株式が譲渡されて経営上好ましくない人が会社に乗り込んできたら、会社の経営が混乱してしまいます。

そこで一般的には株式の譲渡には制限をつけることがよく行われています。

もちろん、会社から承認をうければ株式を譲渡することは可能です。
株主総会・取締役会・代表取締役のうちいずれかが定款の定めにより承認機関になります。

では、どの機関が承認機関としてふさわしいでしょう?
どれがいいとは一概には言えず、基本的にはケースバイケースだとおもいます。
・SOHOの完全一人で運営されている会社でしたら、代表取締役でいいとおもいます。
・何人かが共同で運営しているタイプの会社でしたら、取締役会ないし株主総会がよろしいかとおもいます。
・株主と経営者がまったく別なら、株主総会がふさわしいかとおもいます。

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セミナー講師うけたまわります

会社設立にかんするセミナー講師も承っております


主な対象者さま


商工会議所、同業者組合、金融機関、バーチャルオフィス、エンジェルファンド、起業塾、インキュベーションセンターなどの代表者のみなさまを主な対象としてご依頼をうけつけております。


主な講演内容


・会社設立のながれの説明
 会社設立の手順を時系列で説明していきます
・会社設立事項のきめかた
 会社設立でまよう事項(株主、資本金、役員、目的など)を具体例を交えてアドバイスします
・設立後1年目の税金
 会社設立1年目に必要な税金の手続きと、簡単な税金アドバイス
・資金繰りの考え方
 大事な資金繰りについての考え方をお教えします


ご依頼していだくメリット


当事務所はワンストップで登記から税務・資金調達まで行っておりますので、わざわざ別々に講師を招聘するよりリーゾナブルに企画をうてます。
また多数の設立を手がけておりますので、実務の重要なテクニックをご紹介させていただけます。


ご依頼方法


お見積もりはお電話かメールでこちらからお問い合わせください。(遠隔地でもお伺いします)折り返しご回答させていただきます。

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決算月の決め方

会社には決算が必要です。法律で年1回以内ということになっています。

決算月は原則として自由にきめられます。ではいつ決算にするのがよいでしょうか?
一般的にはお役所の年度にあわせて、3月決算を好まれる方が多いようです。外資系や海外取引がある会社様などは12月というパターンが多いようです。

しかし決算日は、定款変更した後に税務署へ変更届を提出することで後からでも変更することが可能です。そこで、ここは柔軟に考えてみてはどうでしょうか?

会社は決算から2ヶ月後に申告書を税務署に提出する必要があります。
その間は、すくなからず決算作業(棚卸し、帳簿の締め等)に集中する必要があります。とすれば、比較的手の空いている時期に決算作業が出来るよう決算日を決めてみるというのも一つの考えです。このため2月や8月など、比較的手の空いている時に決算を設定される方も多いのです。

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商号で使える文字・使えない文字

①商号には必ず「株式会社」「合同会社」という会社の種類をあらわす文字を入れなければなりません。
 前でも後でもかまいません 例:株式会社いろは、いろは株式会社
②商号に使用できる文字の種類
「漢字」    例:株式会社吉田商事、株式会社日本興業
「ひらがな」  例:株式会社いろは、株式会社よしもと
「カタカナ」  例:株式会社テクノ、株式会社ジャパン
「ローマ字」  例:株式会社ABC、株式会社TECH
「アラビア数字」例:株式会社123、株式会社999
(一部の記号)「&」「,」「’」「-」「.(商号の最後に使用する場合のみ)」「・」 例:株式会社A-Z

③部門を意味する文字は使用不可
「支店」「支部」のような部門を連想させる文字を使用することは出来ません。
 例:株式会社大河原東京支店・・・×

④「銀行」「信託」等の文字は銀行、信託銀行以外使用できません。 例:株式会社善意銀行・・・×

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発行可能株式総数・1株あたりの金額

1株あたりの金額は、現在の会社法では自由に設定できます。
迷うところですが、キリのいいところで1万円ないし(旧商法での単位)5万円を目安にされてはいかがでしょうか。

発行可能株式総数は、会社が発行できる株式の数です。
この総数を超えて株式を発行する場合は、定款変更の手続が必要になります。
いまの会社法では自由に設定できますが、一応の目安として資本金が1億円以上になると、会社組織も大幅にかわるためこれに対応した株数を目安にされることをオススメしておきます。(1株あたりの金額が5万円なら2000株)

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事業承継が容易に

 個人事業の場合、預金口座も不動産もすべて個人名義での登録・登記となっています。これを次の代へバトンタッチすると、すべて名義を変更しなければなりません。
 また得意先・仕入先の審査も、ふたたび受け直さなければなりません。契約関係もすべて結び直す必要があります。

 会社組織にしておけば、たとえ代表者・株主が交代しても対外的な法人格はまったく変更がありませんからこれらの手間はほとんどかかりません。

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社会的信用の向上

 よくご相談いただくのが、「こんど大手の企業と取引をおこなうので法人化したい」という内容のものです。大企業のなかには、新規取引審査で個人事業は対象にしていないところもあります。
 また銀行などでは、個人事業より会社組織のほうが融資審査が通りやすいのはよくしられているところです。
 せっかくいいサービスや商品をもっているのに、事業形態がネックになっているのは本当にもったいないことだとおもいます。

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役員の給与が経費となる

 

 個人事業の場合、収入から経費をマイナスした事業所得に対して「所得税」が課税されます。
 これに対して法人の場合には、やはり収入から経費を差し引いた金額について「法人税」が課税されますが、役員への給与については給与所得として「所得税」が課税されるものの給与所得控除が認められ有利になります。

 具体例をみてみましょう。

 いま個人事業で売上4000万円、経費2000万円だとすると
 
 ●個人事業の場合
  事業所得は2000万円となります。(→所得税が課税)

 ●法人の場合(役員としての給料を1000万円とします。
  法人所得は1000万円(→法人税が課税)
  給与所得は780万円(注)(→所得税が課税)

  (注)給与所得が780万円なのは、給与所得控除がマイナスされたためです。

 このように、法人と個人への所得分散の効果があるのでトータルとしての税額を減らすことが可能になります。

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株式会社設立のながれ

株式会社設立の流れをご説明させていただきます。

上から順になっています。なお、当事務所にお任せいただいた場合、一部(会社実印の作成、現金出資の払込実施、現物出資の資産引継実施、銀行口座の開設)を除いて全てこちらで請負わさせていただきます。(原則、実費込25万円+謄本・印鑑証明実費)


1.類似商号のチェック


 似た商号・同一商号が同一市区町村内に存在しないかチェックをします。本店予定地の管轄登記所で行います。
 現在は登記における審査基準も緩やかになり、基本的に同一住所の同一商号でないかぎり、登記申請書は受理されます。しかしこれは類似商号が合法として認められたわけではなく、同一類似商号があった場合の争いは当事者間に任されたことになっています。
 トラブル防止のためにも、かならず行いたいものです。
 なおインターネットの登記情報サービスを利用して、類似商号の調査を行うこともできます。
 万が一にそなえて、いくつか候補を考えておいたほうがいいでしょう。


2.会社実印の作成


 同一商号がないと確認されたら、それをもとに会社の実印を作成します。
 スピード作成で1日でできる業者もありますが、本格的な印鑑ですと1週間程度見込んでおいたほうがいいでしょう。以下の印鑑が俗に「三点セット」と呼ばれるものです。

 ・会社実印・・登記所に登録する印鑑です。重要な法律文書(契約書など)に押印したり、役所への申請・届出など法的に重要な文書に押印します。扱いは個人の実印と同じく慎重にしてください。

 会社の実印は、非常に大事なものですので絶対に他人預けるなどはやめてください、無断で印影をとられるのも好ましくないので金庫などにいれて管理することをおすすめします。

 ・銀行印・・・銀行での取引に用いる印鑑です。いわば「金庫の鍵」のようなものですから、セキュリティ上は会社実印と別のものにしておいたほうがいいでしょう。
 ・社判・・・・いちばんよく用いる印鑑だとおもいます。通常の文書や領収書など日常的にもちいる文書に押印します。


3.議事録・定款の作成


 会社の実印がそろったら、議事録・定款などに押印をおこない、書類をすべて作成します。


4.公証人による定款認証


 公証役場で会社の定款の認証をうけます。これは定款という自主的ルールが公証役場で公的に認証されたことによって、会社の組織面が備わったことを意味します。
 認証まえにFAXを送付すれば、事前にチェックしてくれる公証役場が多いです。認証後は原本が公証役場に保存され、定款謄本の交付が受けられます。(2通くらいもらっておいたほうがいいでしょう)
 なお定款はワープロでつくってかいませんが、印紙税法の定めにより紙の定款原本には収入印紙4万円の貼付が必要です。
 いっぽう、電子定款を利用すれば印紙税の適用がないので、4万円節約できます。(当事務所にご依頼いただいた場合、電子定款で申請させていただきます。)
  


5.金銭の払込、現物出資財産の引継


 定款認証後、会社の資本金となる現金の払込・現物出資の資産の引継等を行います。これにより会社の資産的な面が備わったことになります。
 現金については、現在は個人で利用している口座に払込金額に相当する金額を振り込んだ通帳ページのコピーをとればそれが払込みの証明として認められます。(発起設立の場合)現物出資の場合は、500万円までは会社法による検査などの規制がなく実行できます。


6.登記申請書類一式の提出


 さて組織面、資産面が備わったのでいよいよ、法的な面を備えることで会社として成立させることになります。登記所に必要書類一式を提出すると、法的に会社が成立します。
 すなわち登記申請日=会社の設立日となります。
 大安吉日や記念日などをえらんで登記申請する人もおおいようです。
 仮に書類に間違いがあったら?と気にする人もいらっしゃいます。多少の間違いでしたら登記所におもむいて「補正」という手続きをとれば、さいしょの申請日=会社設立日となります。(あまりに間違いが多くて、直すことができないと「取下げ」になります。この場合、当初の申請日も無効になるので、もういちど登記申請した日が会社設立日となります。)


7.謄本(登記事項証明書)などの交付


 登記所に登記申請にいくと、申請日から7~10日くらい後の「補正日」という日付を教えてくれます。この日に会社設立の登記申請書に、間違いがなかったか教えてくれるのです。
 補正があれば、その場でなおしましょう。(実印をわすれずに)補正がなければ、登記事項証明書(謄本)や印鑑証明が発行できます。 
 謄本(登記事項証明書)の提出先は、銀行口座開設・税務署・都道府県税事務所・市区町村事務所・賃貸借契約などがあります。これに予備を見込んだ枚数を請求してください。印鑑証明は謄本(登記事項証明書)ほど使われませんが、これも必要枚数だけ請求してください。(謄本1通1000円、印鑑証明書1通500円)


8.開業届の提出、銀行口座の開設


 税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に開業届を提出します。税務署には必要に応じて、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の特例の届出書、給与支払事務所の開設届出書などを追えて提出します。(青色申告の承認申請書は、提出しておいたほうがいいでしょう)
 あとは銀行で口座を開設し、資本金から必要な金額を振り替えれば会社が動き出します。
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会社定款・登記の目的事例集

以下は、過去に登記所で認められた定款・登記簿に記載する事業目的の前例です。

目的の選定や記載方法を検討しているとき、参考にご利用下さい。

1 農・林・漁業
2 金属鉱業
3 石炭,亜炭,原油,天然ガス,非金属鉱業
4 建設業
5 繊維工業
6 出版,印刷業
7 食料品製造業
8 飲料,飼料製造業
9 衣服等繊維製品製造業
10 木材,木製品製造業
11 家具等製造業
12 パルプ,紙,紙加工品製造業
13 化学工業
14 石油・石炭製品製造業
15 プラスチック製品製造業
16 ゴム製品製造業
17 なめし革・同製品・毛皮製造業
18 窯業・土石製品製造業
19 鉄鋼業
20 非鉄金属製造業
21 金属製品製造業
22 一般・電気(電子)輸送・精密機械製造業
23 その他各種物品製造業
24 各種商品販売業
25 飲食料品販売業
26 飲食店業
27 運輸・通信業
28 金融,保険業,投資
29 不動産業
30 賃貸・管理業
31 観光・旅館業
32 洗濯・理容・浴場業
33 娯楽・スポーツ業
34 情報サービス・広告・その他サービス業
35 専門サービス業
36 医療・保健・衛生業,福祉
37 廃棄物処理業
38 教育業
39 労働者派遣業
40 その他

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商号の決め方を考えましょう

定款・登記の決定事項のなかに、商号があります。

商号とは会社の名前ですが、その決め方を今回は考えてみます。

商号には、法的な規制があります。

かつては、同一行政区域(市区町村内)での類似商号の登記はできませんでしたが、現在では同一住所の商号でないかぎりは登記できるようになりました。このため、よほどのことがないかぎり、商号は自由に登記できるようになりました。

しかしこれは、あくまで「登記できる」だけの問題であり、ちがう理由で後々争いになる場合もあります。

会社法8条や不正競争防止法(3~5条)により、依然類似の商号を利用する行為は禁止されておりますので、いちおう類似商号の調査は従来通り行っておいたほうがいいでしょう。

やり方は簡単です。登記所にいって、商号調査のファイルをみて似たような商号がないか調べるだけです。

また、商品ブランドとしてその商号を使いたいとき、(たとえば「SONY」のような表示)をしたいときは、別に特許庁で商標登録されているかを調査する必要があります。

さてここで、ワンポイントアドバイス

「●●コンサルティング」や「洋服の●●」が、事業展開でラーメンチェーン店を買収してラーメン店を経営する・・となるとそのままの商号では使えませんし、名刺を渡して商号をみられるとちょっとクビをかしげられますね。

そこで「ABC株式会社」や「アクト株式会社」など英単語の羅列や抽象的な単語の商号にしてみると、あとからやりたい事業がふえたり(ないしは、事業を転換したり)した時に都合がいいですね。 詳細はこちら

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資本金の考え方

いまでは、1円でも会社の資本金として設立ができます。

しかしその場合、赤字になったら、あっというまに債務超過になってしまい、あまり格好いいものではありません。

また、会社の資本金は登記簿に掲載されるため、外部の第三者(取引先、金融機関など)にも分かるためある程度は必要とおもわれます。

そこで適正な資本金がいくらかかんがえてみましょう。

資本金は会社に確保されるお金ということで、いったん出資してしまうとそれを戻すことは原則として不可能です。基本的には、ムリのない範囲の金額で出資するのが大前提となります。

多すぎてもよいというワケではなく、資本金1000万円以上ですと設立初年度から消費税がかかってきます。

そこでいくら位が無難か・・と考えると、事業計画上で必要となっている運転資金・設備資金のうち、自己資金(=創業融資で調達予定の分以外の金額)くらいは資本金としておいたほうがよいでしょう。

運転資金+設備資金=自己資金+創業融資

運転資金も設備資金も、会社が最低限必要としているお金である以上、会社から引き出すことは不可能ですし、そのまま会社にとどまる金額なら資本金としておいたほうがいいでしょう。

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電子公告のメリット・デメリット

現在は会社法の改正で、インターネット上での公告(いわゆる電子公告)が認められるようになりました。

設立のときには、定款にもりこめばOKです。(既存の会社も定款変更手続きをとれば採用できます。)さて、そのメリット・デメリットですが・・

メリットとしては、官報や日刊紙への公告費用が節約できることでしょう。自分のドメインや契約しているドメインに、決算書をアップロードすればいいだけです。

ただ注意したいのは減資手続きなど一定の場合、調査機関による公告調査が必要となります。

そこで、毎年頻繁に利用する決算公告について電子公告を採用し、他については官報による公告がいちばん無難ではないかとおもいます。

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        tel:03-3426-5485
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会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業

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東京都世田谷区若林4-22-14
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※)当事務所のホームページ利用にともなう、一切の損害・逸失利益は補償いたしかねます。