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丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
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2009年 10月

商業登記法

商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号) 詳細はこちら

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会社法(附則)

   附 則 詳細はこちら

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会社法(罰則)

 第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条) 詳細はこちら

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会社法(雑則)

 第七編 雑則
  第一章 会社の解散命令等
   第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条)
   第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条)
  第二章 訴訟
   第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条)
   第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条)
   第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条)
   第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条)
   第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条)
   第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条)
   第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条)
  第三章 非訟
   第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条)
   第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条)
   第三節 特別清算の手続に関する特則
    第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条)
    第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条)
    第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条)
    第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条)
   第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条)
   第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条)
  第四章 登記
   第一節 総則(第九百七条―第九百十条)
   第二節 会社の登記
    第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)
    第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条)
   第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条)
   第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条)
  第五章 公告
   第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条)
   第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条) 詳細はこちら

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会社法(外国会社)

 第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条) 詳細はこちら

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会社法(組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転)

 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
  第一章 組織変更
   第一節 通則(第七百四十三条)
   第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条)
   第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条)
  第二章 合併
   第一節 通則(第七百四十八条)
   第二節 吸収合併
    第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条)
    第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条)
   第三節 新設合併
    第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条)
    第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条)
  第三章 会社分割
   第一節 吸収分割
    第一款 通則(第七百五十七条)
    第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条)
    第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条)
   第二節 新設分割
    第一款 通則(第七百六十二条)
    第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条)
    第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条)
  第四章 株式交換及び株式移転
   第一節 株式交換
    第一款 通則(第七百六十七条)
    第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条)
    第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条)
   第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条)
  第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
   第一節 組織変更の手続
    第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条)
    第二款 持分会社の手続(第七百八十一条)
   第二節 吸収合併等の手続
    第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条)
     第二目 持分会社の手続(第七百九十三条)
    第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条)
     第二目 持分会社の手続(第八百二条)
   第三節 新設合併等の手続
    第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条)
     第二目 持分会社の手続(第八百十三条)
    第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条)
     第二目 持分会社の手続(第八百十六条) 詳細はこちら

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会社法(社債)

 第四編 社債
  第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条)
  第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条)
  第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条) 詳細はこちら

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会社法(持分会社)

 第三編 持分会社
  第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条)
  第二章 社員
   第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条)
   第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条)
   第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条)
  第三章 管理
   第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条)
   第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条)
   第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条)
  第四章 社員の加入及び退社
   第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条)
   第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条)
  第五章 計算等
   第一節 会計の原則(第六百十四条)
   第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条)
   第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条)
   第四節 資本金の額の減少(第六百二十条)
   第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条)
   第六節 出資の払戻し(第六百二十四条)
   第七節 合同会社の計算等に関する特則
    第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条)
    第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条)
    第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条)
    第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条)
    第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条)
  第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条)
  第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条)
  第八章 清算
   第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条)
   第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条)
   第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条)
   第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条)
   第五節 残余財産の分配(第六百六十六条)
   第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条)
   第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条)
   第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条)
   第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条)
   第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条) 詳細はこちら

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会社法(株式会社・計算等)

  第五章 計算等
   第一節 会計の原則(第四百三十一条)
   第二節 会計帳簿等
    第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条)
    第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条)
    第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
   第三節 資本金の額等
    第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条)
    第二款 資本金の額の減少等
     第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条)
     第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
     第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条)
   第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条)
   第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条)
   第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条)
  第六章 定款の変更(第四百六十六条)
  第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)
  第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)
  第九章 清算
   第一節 総則
    第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条)
    第二款 清算株式会社の機関
     第一目 株主総会以外の機関の設置
     第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条)
     第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条)
     第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条)
     第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条)
    第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条)
    第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条)
    第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条)
    第六款 清算事務の終了等(第五百七条)
    第七款 帳簿資料の保存(第五百八条)
    第八款 適用除外等(第五百九条)
   第二節 特別清算
    第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条)
    第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条)
    第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条)
    第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条)
    第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条)
    第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条)
    第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条)
    第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条)
    第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条)
    第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条) 詳細はこちら

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会社法(株式会社・機関)

  第四章 機関
   第一節 株主総会及び種類株主総会
    第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
    第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
   第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条)
   第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
    第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
    第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
    第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条)
   第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条)
   第五節 取締役会
    第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条)
    第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条)
   第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条)
   第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条)
   第八節 監査役会
    第一款 権限等(第三百九十条)
    第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
   第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条)
   第十節 委員会及び執行役
    第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
    第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条)
    第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条)
    第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
    第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条)
   第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条) 詳細はこちら

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会社法(株式会社・新株予約権)

  第三章 新株予約権
   第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
   第二節 新株予約権の発行
    第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
    第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条)
    第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条)
    第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条)
    第五款 雑則(第二百四十八条)
   第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条)
   第四節 新株予約権の譲渡等
    第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条)
    第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条)
    第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
   第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
    第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条)
    第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条)
   第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条)
   第七節 新株予約権の行使
    第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条)
    第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条)
    第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条)
    第四款 雑則(第二百八十七条)
   第八節 新株予約権に係る証券
    第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条)
    第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条)
    第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条) 詳細はこちら

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会社法(株式会社・株式)

  第二章 株式
   第一節 総則(第百四条―第百二十条)
   第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条)
   第三節 株式の譲渡等
    第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条)
    第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条)
    第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
   第四節 株式会社による自己の株式の取得
    第一款 総則(第百五十五条)
    第二款 株主との合意による取得
     第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条)
     第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条)
     第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条)
    第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
     第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条)
     第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条)
    第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条)
    第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条)
    第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条)
   第五節 株式の併合等
    第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条)
    第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条)
    第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条)
   第六節 単元株式数
    第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条)
    第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条)
    第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条)
    第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条)
   第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条)
   第八節 募集株式の発行等
    第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条)
    第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条)
    第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条)
    第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条)
    第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条)
    第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条)
   第九節 株券
    第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条)
    第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
    第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条)
   第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条) 詳細はこちら

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会社法(株式会社・設立)

 第二編 株式会社
  第一章 設立
   第一節 総則(第二十五条)
   第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条)
   第三節 出資(第三十二条―第三十七条)
   第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条)
   第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条)
   第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条)
   第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条)
   第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条)
   第九節 募集による設立
    第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条)
    第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条)
    第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条)
    第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条)
    第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条)
    第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条)
    第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条) 詳細はこちら

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会社法(総則)

会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第五条)
  第二章 会社の商号(第六条―第九条)
  第三章 会社の使用人等
   第一節 会社の使用人(第十条―第十五条)
   第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条)
  第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条) 詳細はこちら

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LLC設立申込方法

1)こちらの会社設立申込用紙に必要事項をご記入のうえ
  株主・役員就任予定者のかたの印鑑証明とともに当事務所までFAXしてください。
          FAX:03-3426-5484
 (未定事項がある場合は、空欄でかまいません)

2)請求書をFAXないし郵送させていただきますので、
  所定の料金をお振り込み下さい。
 (入金の確認日をもちまして、申込日とさせていただきます。)

3)当事務所からコンサルのお電話を掛けさせていただきますので、
  問題点など質問事項をあらかじめ整理おねがいします。
 (直接面談をご希望の方は、ご予約のうえ当事務所へご訪問ください。)

4)コンサルにより、会社設立の内容を確定させていただきます。

5)類似商号を当事務所で調査いたします。

6)類似商号がなかったら連絡します。会社実印を作成ください。

7)会社実印の作成がおわりましたら、当事務所までご連絡ください。

8)連絡がありましたら、会社・個人実印・個人印鑑証明持参のうえ
  当事務所までご訪問ください。必要書類(議事録・申請書など)に押印いたします。

9)資本金の払込手続をおこなって、払込証明書(お渡しします)をご郵送ください。

10)設立書類を登記所に提出いたします。(会社設立)

11)謄本(登記事項証明書)をご郵送いたします。

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会社設立申込方法

当事務所にご依頼いただいた場合の流れは、こうなります。

◆その1 まずは、お申込み!

設立受付簿(以下からダウンロード)に必要事項をご記入のうえ、株主・役員就任予定者のかたの印鑑証明とともに当事務所までFAXしてください。

会社設立受付簿

FAX:03-3426-5484


(未定事項がある場合は、空欄でかまいません)

会社設立は初めてだという方がほとんどだとおもいます。まずは決定している事項だけでも書き出してみましょう。意外に頭の整理ができて、迷っているポイントが絞り込めます。

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◆その2 専門家によるコンサルティング

設立受付簿をいただいてから、内容を拝見させていただきます。当事務所からコンサルのお電話を掛けさせていただきます。(面談でも可能です。その場合は、かならずご予約のうえ当事務所までおこしください。)これにより登記事項を確定させます。

設立申込書を拝見させていただいて、設立経験豊富な専門家がお電話させていただきます。登記事項(本店所在地・事業目的など)だけでなく、設立後の税金・資金繰りなどプロの公認会計士がアドバイスいたします。スムーズな起業には設立後もみすえたワンストップのアドバイスが必須です。


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◆その3 内容確認&お支払い

登記事項とごいっしょに請求書をメールさせていただきます。次のステップに進むまでの間にお支払いください。料金はこちらをご参照ください。

登記事項は登記所で誰からもみられる内容です。いわば「会社の顔」です。しっかり確認して納得いくものであることを確かめましょう。



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◆その4 必要書類一式の押印・ご返送

入金確認後、当事務所から登記に必要な書類(議事録・申請書など)を郵送させていただきます。マニュアルを同封させていただきますので、ご自宅で押印のうえ印鑑証明書とともに当事務所までご返送ください。

不安なかたは、当事務所におこしいただいてご確認しながら押印も可能です。(要予約)



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◆その5 押印後書類・印鑑証明書の郵送

押印していただいた書類を当事務所までご返送いただきます。このとき、株主・役員に就任予定のかたの印鑑証明書(正本)もご一緒に郵送していただきます。

お早めにご返送いただけると、後の手順もスムーズにすすみます。



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◆その6 公証人の認証手続き

公証役場にて定款の認証をおこないます。終了後、ご連絡させていただきます。

電子定款の採用で印紙代4万円が節約できます。



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◆その7 資本金の払込・現物出資

資本金の払込みを行っていただき、払込証明書(マニュアルをお渡しいたします)を作成していただき、こちらに送付していただきます。

それほど難しい手順ではありませんが、かならず公証人の認証の後に払込証明書の作成はおねがいします。ほとんどの場合、資本金の払込手続きはふだん個人で使っている通帳を、そのまま利用できます。



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◆その8 設立書類の提出(会社設立完了)

設立書類を登記所に提出いたします。提出日が会社の成立日となります。

公認会計士は、司法書士以外で設立登記申請の代理権が認められております。ご多忙なお客様ご自身のお手を患わせることはありませんし、不要なトラブルも防げます。設立日のご指定を希望されるお客様は、設立日指定サービスをご利用ください。



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◆その9 謄本(登記事項証明書)の郵送

登記完了後、7~10日程度で謄本(登記事項証明書)をご郵送いたします。

これで安心して創業をスタートできますね。


設立後の会計・税務のご依頼は、ぜひ当事務所まで

税務・会計顧問のご案内


おトクな起業パックもございます


さらに・・・

創業時に申込める助成金のご相談も承ります。ぜひご利用ください。

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行政書士事務所との違い

当事務所に設立をご依頼される方から、よく「行政書士事務所とどう違うの?」とご質問をいただきます。

行政書士事務所は、書類作成権限はありますが登記申請代理権限はありません。したがいまして、ご自分で登記所に申請していただくことになります。(これ以外は違法です)

当事務所のような公認会計士は申請代理権も認められておりますので、ご多忙のなかお手を患わせることはありません。

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株式会社設立のながれ

株式会社設立の流れをご説明させていただきます。

上から順になっています。なお、当事務所にお任せいただいた場合、一部(会社実印の作成、現金出資の払込実施、現物出資の資産引継実施、銀行口座の開設)を除いて全てこちらで請負わさせていただきます。(原則、実費込25万円+謄本・印鑑証明実費)


1.類似商号のチェック


 似た商号・同一商号が同一市区町村内に存在しないかチェックをします。本店予定地の管轄登記所で行います。
 現在は登記における審査基準も緩やかになり、基本的に同一住所の同一商号でないかぎり、登記申請書は受理されます。しかしこれは類似商号が合法として認められたわけではなく、同一類似商号があった場合の争いは当事者間に任されたことになっています。
 トラブル防止のためにも、かならず行いたいものです。
 なおインターネットの登記情報サービスを利用して、類似商号の調査を行うこともできます。
 万が一にそなえて、いくつか候補を考えておいたほうがいいでしょう。


2.会社実印の作成


 同一商号がないと確認されたら、それをもとに会社の実印を作成します。
 スピード作成で1日でできる業者もありますが、本格的な印鑑ですと1週間程度見込んでおいたほうがいいでしょう。以下の印鑑が俗に「三点セット」と呼ばれるものです。

 ・会社実印・・登記所に登録する印鑑です。重要な法律文書(契約書など)に押印したり、役所への申請・届出など法的に重要な文書に押印します。扱いは個人の実印と同じく慎重にしてください。

 会社の実印は、非常に大事なものですので絶対に他人預けるなどはやめてください、無断で印影をとられるのも好ましくないので金庫などにいれて管理することをおすすめします。

 ・銀行印・・・銀行での取引に用いる印鑑です。いわば「金庫の鍵」のようなものですから、セキュリティ上は会社実印と別のものにしておいたほうがいいでしょう。
 ・社判・・・・いちばんよく用いる印鑑だとおもいます。通常の文書や領収書など日常的にもちいる文書に押印します。


3.議事録・定款の作成


 会社の実印がそろったら、議事録・定款などに押印をおこない、書類をすべて作成します。


4.公証人による定款認証


 公証役場で会社の定款の認証をうけます。これは定款という自主的ルールが公証役場で公的に認証されたことによって、会社の組織面が備わったことを意味します。
 認証まえにFAXを送付すれば、事前にチェックしてくれる公証役場が多いです。認証後は原本が公証役場に保存され、定款謄本の交付が受けられます。(2通くらいもらっておいたほうがいいでしょう)
 なお定款はワープロでつくってかいませんが、印紙税法の定めにより紙の定款原本には収入印紙4万円の貼付が必要です。
 いっぽう、電子定款を利用すれば印紙税の適用がないので、4万円節約できます。(当事務所にご依頼いただいた場合、電子定款で申請させていただきます。)
  


5.金銭の払込、現物出資財産の引継


 定款認証後、会社の資本金となる現金の払込・現物出資の資産の引継等を行います。これにより会社の資産的な面が備わったことになります。
 現金については、現在は個人で利用している口座に払込金額に相当する金額を振り込んだ通帳ページのコピーをとればそれが払込みの証明として認められます。(発起設立の場合)現物出資の場合は、500万円までは会社法による検査などの規制がなく実行できます。


6.登記申請書類一式の提出


 さて組織面、資産面が備わったのでいよいよ、法的な面を備えることで会社として成立させることになります。登記所に必要書類一式を提出すると、法的に会社が成立します。
 すなわち登記申請日=会社の設立日となります。
 大安吉日や記念日などをえらんで登記申請する人もおおいようです。
 仮に書類に間違いがあったら?と気にする人もいらっしゃいます。多少の間違いでしたら登記所におもむいて「補正」という手続きをとれば、さいしょの申請日=会社設立日となります。(あまりに間違いが多くて、直すことができないと「取下げ」になります。この場合、当初の申請日も無効になるので、もういちど登記申請した日が会社設立日となります。)


7.謄本(登記事項証明書)などの交付


 登記所に登記申請にいくと、申請日から7~10日くらい後の「補正日」という日付を教えてくれます。この日に会社設立の登記申請書に、間違いがなかったか教えてくれるのです。
 補正があれば、その場でなおしましょう。(実印をわすれずに)補正がなければ、登記事項証明書(謄本)や印鑑証明が発行できます。 
 謄本(登記事項証明書)の提出先は、銀行口座開設・税務署・都道府県税事務所・市区町村事務所・賃貸借契約などがあります。これに予備を見込んだ枚数を請求してください。印鑑証明は謄本(登記事項証明書)ほど使われませんが、これも必要枚数だけ請求してください。(謄本1通1000円、印鑑証明書1通500円)


8.開業届の提出、銀行口座の開設


 税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に開業届を提出します。税務署には必要に応じて、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の特例の届出書、給与支払事務所の開設届出書などを追えて提出します。(青色申告の承認申請書は、提出しておいたほうがいいでしょう)
 あとは銀行で口座を開設し、資本金から必要な金額を振り替えれば会社が動き出します。
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投資専門の会社設立は気を付けて!

よく財テクの延長で会社設立を企画される方がいらっしゃいますが、十分気を付けたほうがいいとおもいます。

これは個人と法人の税制の違いによるものです。 詳細はこちら

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創業融資を受けるときの注意点

自治体による創業融資は、国の産業育成のための施策という意味もありますので、比較的ゆるやかな審査で受けられます。

せっかくの起業ですから融資のチャンスは逃したくないですが、いくつか注意しておかないとせっかくの創業融資をうけられなくなることもあります。 詳細はこちら

| 詳細ページ

会社設立と創業融資(地方公共団体)

会社設立した直後は営業している期間が短いため、その会社の通常の収益力がどれくらいあるか正確な決算数値が把握できませんし、信用力もありません。また仮に決算してみても、赤字であったりします。

このため普通、金融機関では創業融資を受け付けていません。

そこで地方自治体や公的金融機関の制度融資を利用することになります。 詳細はこちら

| 詳細ページ
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会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
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