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2009年 9月

LLC(合同会社)設立書式

LLC(合同会社)設立のための書式です。ご自身で設立する会社のスタイルにあわせて、適宜改変してご利用ください。

LLC(合同会社)設立のための登記申請書

LLC(合同会社)設立のための定款

LLC(合同会社)設立のための調査書

LLC(合同会社)設立のための決定書(資本金、代表社員、本店所在地)

LLC(合同会社)設立のための就任承諾書

LLC(合同会社)設立のための資本金計上証明書

LLC(合同会社)設立のための財産引継書

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会社定款・登記の目的事例集

以下は、過去に登記所で認められた定款・登記簿に記載する事業目的の前例です。

目的の選定や記載方法を検討しているとき、参考にご利用下さい。

1 農・林・漁業
2 金属鉱業
3 石炭,亜炭,原油,天然ガス,非金属鉱業
4 建設業
5 繊維工業
6 出版,印刷業
7 食料品製造業
8 飲料,飼料製造業
9 衣服等繊維製品製造業
10 木材,木製品製造業
11 家具等製造業
12 パルプ,紙,紙加工品製造業
13 化学工業
14 石油・石炭製品製造業
15 プラスチック製品製造業
16 ゴム製品製造業
17 なめし革・同製品・毛皮製造業
18 窯業・土石製品製造業
19 鉄鋼業
20 非鉄金属製造業
21 金属製品製造業
22 一般・電気(電子)輸送・精密機械製造業
23 その他各種物品製造業
24 各種商品販売業
25 飲食料品販売業
26 飲食店業
27 運輸・通信業
28 金融,保険業,投資
29 不動産業
30 賃貸・管理業
31 観光・旅館業
32 洗濯・理容・浴場業
33 娯楽・スポーツ業
34 情報サービス・広告・その他サービス業
35 専門サービス業
36 医療・保健・衛生業,福祉
37 廃棄物処理業
38 教育業
39 労働者派遣業
40 その他

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株主は安易に決めない!

個人事業の延長で1人会社設立なら、通常はオーナーが100%株主というケースが多いでしょう。よく節税対策で使われることが多いようです。

ところが、税務のうえでは少し気を付けておいたほうがいいのです。

法人の基準所得が1600万円を超える会社の場合、業務主宰役員報酬の損金不算入という制度により、給与所得控除に該当する金額が経費としてみとめられないことになります。

いちおう1600万円の基準所得を超える場合ですから、かなり儲かっている会社ということになりますが、かえって節税を否定されたときの影響は大きいです。

ではコレを回避するにはどうするか?

いちばん簡単な方法は、10%超の持分を第三者に譲渡してしまう解決策がありますし、それを推奨している会計事務所も多いです。

でもちょっと待ってください。たいていの会社には「株式の譲渡制限」がついていますよね?これがあると、少数株主は会社に対して株の買取請求をすることができます。

基準所得が1600万円を超える会社となると・・、算定される株価もかなり高額になるとおもわれます。それで買取請求がきたら、(買取はもちろんキャッシュですから)現金が会社から出ていって、相当大変なことになりますよね?

よほど信頼している人でないかぎりは、あまりこの方法はとらないほうがよろしいかとおもいます。かえって損になりますので。

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商号の決め方を考えましょう

定款・登記の決定事項のなかに、商号があります。

商号とは会社の名前ですが、その決め方を今回は考えてみます。

商号には、法的な規制があります。

かつては、同一行政区域(市区町村内)での類似商号の登記はできませんでしたが、現在では同一住所の商号でないかぎりは登記できるようになりました。このため、よほどのことがないかぎり、商号は自由に登記できるようになりました。

しかしこれは、あくまで「登記できる」だけの問題であり、ちがう理由で後々争いになる場合もあります。

会社法8条や不正競争防止法(3~5条)により、依然類似の商号を利用する行為は禁止されておりますので、いちおう類似商号の調査は従来通り行っておいたほうがいいでしょう。

やり方は簡単です。登記所にいって、商号調査のファイルをみて似たような商号がないか調べるだけです。

また、商品ブランドとしてその商号を使いたいとき、(たとえば「SONY」のような表示)をしたいときは、別に特許庁で商標登録されているかを調査する必要があります。

さてここで、ワンポイントアドバイス

「●●コンサルティング」や「洋服の●●」が、事業展開でラーメンチェーン店を買収してラーメン店を経営する・・となるとそのままの商号では使えませんし、名刺を渡して商号をみられるとちょっとクビをかしげられますね。

そこで「ABC株式会社」や「アクト株式会社」など英単語の羅列や抽象的な単語の商号にしてみると、あとからやりたい事業がふえたり(ないしは、事業を転換したり)した時に都合がいいですね。 詳細はこちら

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資本金の考え方

いまでは、1円でも会社の資本金として設立ができます。

しかしその場合、赤字になったら、あっというまに債務超過になってしまい、あまり格好いいものではありません。

また、会社の資本金は登記簿に掲載されるため、外部の第三者(取引先、金融機関など)にも分かるためある程度は必要とおもわれます。

そこで適正な資本金がいくらかかんがえてみましょう。

資本金は会社に確保されるお金ということで、いったん出資してしまうとそれを戻すことは原則として不可能です。基本的には、ムリのない範囲の金額で出資するのが大前提となります。

多すぎてもよいというワケではなく、資本金1000万円以上ですと設立初年度から消費税がかかってきます。

そこでいくら位が無難か・・と考えると、事業計画上で必要となっている運転資金・設備資金のうち、自己資金(=創業融資で調達予定の分以外の金額)くらいは資本金としておいたほうがよいでしょう。

運転資金+設備資金=自己資金+創業融資

運転資金も設備資金も、会社が最低限必要としているお金である以上、会社から引き出すことは不可能ですし、そのまま会社にとどまる金額なら資本金としておいたほうがいいでしょう。

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電子公告のメリット・デメリット

現在は会社法の改正で、インターネット上での公告(いわゆる電子公告)が認められるようになりました。

設立のときには、定款にもりこめばOKです。(既存の会社も定款変更手続きをとれば採用できます。)さて、そのメリット・デメリットですが・・

メリットとしては、官報や日刊紙への公告費用が節約できることでしょう。自分のドメインや契約しているドメインに、決算書をアップロードすればいいだけです。

ただ注意したいのは減資手続きなど一定の場合、調査機関による公告調査が必要となります。

そこで、毎年頻繁に利用する決算公告について電子公告を採用し、他については官報による公告がいちばん無難ではないかとおもいます。

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「とりあえず本店」は、やめましょう

「正式にオフィスを借りるまで、自宅が本店で」「社長が決まるまで、親が社長で」

という方がいらっしゃいます。しかしコレ、後々トラブルの種になる可能性があります。

会社を新規設立からすぐに、本店所在地や代表者等が変更になると創業融資が受けられなくなる場合があるのです。

これは、創業してすぐに重要な内容が変更される会社は、あんまりいい会社とみられないため、融資する側(地方公共団体等)としては慎重にならざるをえないからです。

会社の重要事項が決まっていないのなら、とりあえず設立を延期してみる勇気も必要です。

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 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
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