最近はどこの会社も、ホームページは当たり前になり、さらにドメインも1社1つという時代になりました。
コンテンツが充実し、検索エンジンで上位をキープしてアクセス数稼げて、安定した収益性のあるドメインなら、会社というよりドメインそのものに価値があることになります。もっともドメイン自体は会社が所有・登録しているので、会社の売買=ドメインの売買=ビジネスの売買ということになります。 詳細はこちら
最近はどこの会社も、ホームページは当たり前になり、さらにドメインも1社1つという時代になりました。
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〒156-0051
東京都世田谷区宮坂3丁目28番2号かんだビル2階
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1)小田急線経堂駅からすずらん通りという商店街を直進します
2)300mほどすすむと、左手に家具店とセブンイレブンがみえます
3)そこからすぐ歩いて右手にある1階がクリーニング店のビルの
正面むかって左側の入り口から入ります(階段で上がった2階です)
・近隣に何カ所か有料駐車場がございます(地図はこちらです)
必要書類をご用意のうえ、ご訪問ください。
(事前に指定させていただきます)
下記のフォームをご利用ください。
・うまくいかないときは、(niwa@niwakaikei.com)まで
①事前にskypeがインストールされている必要があります
②「オンライン」と表示されていれば対応可能です
③丹羽本人が対応いたします(通話料無料)
通話・チャットいずれでもOKです
④簡単な質問(1時間程度)ないし見積相談に限定します
●オンライン状態なら24時間365日いつでもご相談OKです。
●「直接話すのは、抵抗がある」というかたはチャット歓迎です
会社の法人格の取得時期は、登記日からです。
したがってそれ以前には、法人格がないことになります。法人格がないと、権利能力もありません。むずかしい表現でいうと「権利義務の主体となる能力がない」といいます。つまり「何も買えない、何も売れない」ことになります。
何も買えないということは、経費も処理できないということになるのでしょうか?実務的には、こういうテクニックをつかいます。 詳細はこちら
(実際にご相談を受けたケースです)そちらの会社ではある免許の関係で、どうしても純資産1000万円が必要ということになりました。というわけで資本金も1000万円にしたいということでした。
もうご存じの方も多いとおもいますが、資本金が1000万円以上だと消費税が1年目から課税になってしまいます。
そこで消費税法をみてみますと「資本金」が1000万円以上だと消費税の問題が出てくるので、資本金は900万円にして100万円は他のモノに充当しました。それが資本準備金です。(ようするに、資本金にならなかった払込金額です) 詳細はこちら
当事務所にご依頼頂いた場合の報酬額は、以下の通りです。
税務相談込なので安心しておまかせください。(電子定款つき)
| 登録免許税 | 60,000円 |
| 報酬額(税込) | 21,000円 |
| 合計) | 81,000円 |
※申込時、一括払いとなります
※登記簿謄本代金(1通1000円)、印鑑証明代金(1通500円)
登録免許税(資本金が多額の場合)などの実費は必要に応じて加算されます。
①設立コストが安いので、全国展開予定企業の地域販売拠点 として多数設立できます。
②親会社(母体)が業務執行役員になり監督をおこなうことができます。
③交際費の損金算入も、親会社が大企業(資本金1億円超)の場合できませんが、子会社を小規模なLLCにすれば子会社ごとに交際費の損金算入が可能です。
④資本金が1千万円未満なら、消費税が2年間免税になります。課税売上が5千万円未満なら、簡易課税が適用できます。
知的所有権の譲渡・管理先として活用すれば、所得分散効果が期待できます。
研究開発型企業が共同利用するパテント、企業のフランチャイズ、ノウハウなど無体財産権を持たせておく会社としての活用が考えられます。また有限責任のメリットを生かして、リスクの高い研究開発を共同でおこなう事業体としての活用も考えられます。
会社ごと譲渡してしまえば、パテントの有用性を保ったまま高い価値で譲渡することも可能になります。
株式会社ほど管理が煩わしくないので、器として持っておくのに 適しています。オーナーによる自主管理も大幅に認められています。
不動産所得がある個人の方は、会社を通じて役員報酬へ所得分散することにより、一定の節税効果が見込めます。
物件ごとにLLCを設立しておけば、物件の処分と同時にLLCも譲渡できますので、譲渡価格を有利にすることも可能です。
低コストで設立出来ますので、リスクを最小限にへらせます。それであって、有限責任のメリットは享受できる仕組みになっています。
社宅経費や給与所得控除それに会社名義による社会保険・生命保険
への加入など、一定の税制上のメリットは株式会社同様に享受できます。
事業が発展して規模が拡大すれば、株式会社に移行することも可能です。
法人が社員(出資者)、業務執行社員(経営者)になり、経営に直接関与するという
かたちで監督・業務執行することができます。(ただし職務執行者が必要)
役員の任期の制限がありません、また決算公告義務もありません。 株式会社に定められているこれら義務がありません。したがって、維持費用も安くすみます。
公証人の認証が不要なため、基本的には登記所との書類のやりとりだけで
設立手続がおわります。いそいでいる時に最適です。
以下のように、最大で18万円以上設立コストが節約できます。
| 費用(実費) | 株式会社 (通常) |
株式会社 (電子定款) |
LLC | LLC (電子定款) |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 定款印紙代 | 40,000円 | なし | 40,000円 | なし |
| 公証人費用 | 50,000円 | 50,000円 | なし | なし |
| 合計) | 240,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
お支払いいただく金額は、実費+報酬です。
| 設立前の税務相談料 | 無 料 |
| 会社目的の登記所での事前相談料 | 無 料 |
| 公証人認証手数料 | 50,000円 |
| 謄本交付手数料(※) | 2,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 |
| 開業届・青色申告届等届出 | 顧問契約同時で無料 |
| 基 本 報 酬 | 48,000円 |
| キャンペーン値引き(先着300件まで) | ▲20,000円 |
| お支払金額合計 | 230,000円 |
・謄本は2通以上は別途実費を頂戴します(謄本1通千円)
お支払条件:定款認証前までに全額お支払い(途中解約されても、返金いたしません)
【300件限定キャンペーン】
報酬2万円引きで受託させていただきます。(先着300社限定)
・所定の会社数になりましたら、キャンペーンは終了させていただきます。
・またこのキャンペーンは予告無く中止させていただく場合があります。
【設立日指定サービス】
追加料金5000円で、会社設立日を指定できます。
「大安に設立したい」「自分の誕生日を会社の設立日に」など
お客様の声にお答えしました!
・設立希望日2週間前までにお申し込みください。(設立申込書と報酬入金の完了が必要です。)
原則として、以下の条件による設立となります
・電子定款による設立となります
・取締役は、全員日本国内に住民票のある成人です
・出資者に法人はいません
・支店の設置は行いません
・資本金は1000万円未満です
・発起設立(外部から株主を募集しない)です
・関東県内(東京・神奈川・千葉・埼玉)の方
以上の条件にあてはまらない方は、事務所までご相談ください。
(電話:03-3426-5485)
「いちばん安いところ」を探して、いろいろな専門家を掛け持ちでお願いすると、かえって高くなるケースが多いです。
なぜなら、それぞれ最低限かかる手間と引継にかかる手間が費やされるためです。
公認会計士事務所で会社設立を行った場合、一人の専門家が最初から最後までワンストップでサービスを提供しますので、余計な手間はおかけしません。
また料金のほうも、原則一律25万円(印紙代、公証手数料込み)と、業界でも安い料金でサービスを提供させていただいております。省力化したメリットを、起業家のみなさまに還元させていただいております。
最低資本金の規制が撤廃されたとはいえ、設立に際して多額の資金が動くので税務的、法的なリスクはまだまだ存在します。
たとえば、資本金を増やしすぎて本来払わなくてもいいい消費税を払わされたり、安易に現物出資を行ってしまい後から譲渡所得がかかってしまう、という事態は避けたいものです。
いろいろな士業者をまわって設立をすると、「最初こうでよかったが、後から問題があることがわかった」と、何度も修正を余儀なくされることがあります。
公認会計士事務所で設立を行っていただくと、一人の専門家が対応させていただきますので、そのような手間はおかけしません。
たとえば、行政書士事務所に書類一式作成を依頼、司法書士に登記申請書の作成を依頼、その後紹介された税理士で開業届一式を提出となると、設立で多忙な時期にムダな時間を浪費することになり、またそれぞれの専門家に相応の報酬を払うことで時間・費用とも負担が大きくなる可能性があります。
公認会計士事務所なら、会社設立が業務として認められておりますので、ワンストップで会社設立の事前コンサルティングから、開業届までスムーズにあなたの起業をサポートさせていただきます。
また行政書士事務所にご依頼していただく場合とことなり、登記申請まで代行できますので補正があった場合のわずらわしい対応も当事務所がおこなえます。
会社の設立のときに必要なのが、定款。従来から定款(正本)には、4万円の印紙の貼付が必要でした。
ところが、電子データで作成された定款(電子定款)は印紙税法の規制対象外なので、この4万円の印紙代が不要となり、設立コストをその分節約できます。
この電子定款の作成には、電子証明書、電子ファイル作成ソフトなど設備が必要となり、ゼロからそろえると10万円くらいの設備投資が必要となってしまいます。
そこで電子定款に対応している専門家に作成代行を依頼していただければ、電子定款により会社を設立することができます。
当事務所は、電子定款作成に対応しています。
現物出資は、対象資産により個人の所得税が課税される場合があります。
①商品・在庫の現物出資・・・事業所得(または雑所得)
②固定資産の現物出資・・・譲渡所得
③有価証券の現物出資・・・譲渡所得(分離課税)
現物出資は資本金に充当できる便利な手段ですが、多額の現物出資を行う場合には個人に課税されるリスクが発生する場合があります。
専門家のアドバイスを受けたうえで、行った方がいいでしょう。
資本金が1000万円を超えると、地方税の均等割(赤字でもかかる最低金額のことです)が増えます。
たとえば東京都の場合、均等割7万円が18万円になります。
設立当初は赤字ですし、税負担力も弱いですから極力資本金は1000万円未満にしておいたほうがいいとおもわれます。
会社は設立後、2年間消費税が免税となっていますが、資本金が1000万円以上の場合、設立初年度から消費税が課税されてしまいます。
消費税を免税にするのなら、設立初年度は資本金は1000万円未満にしておきたいものです。(設備投資などが予想される場合、輸出企業の場合など例外的な場合は、免税にすると損なのであてはまりません)
従来の有限会社・株式会社という最低資本金による区別はなくなり、閉鎖会社・非閉鎖会社(一般的には閉鎖会社になります)という区別になりました。
これにより有限会社の設立は認められなくなり、従来の有限会社は特例有限会社に移行しました。
従来は同一登記所管轄内に類似商号がある場合、会社登記はできませんでした。
これが廃止になり、同一住所に同一商号がなければ登記できるようになりました。
ただし、これは法的に問題がなくなったわけではなく、当事者間での規制としては依然有効です。設立まえに類似商号の有無はかならず調べておきましょう。
従来監査役は4年取締役は2年が、役員の法定任期でした。
これをすぎて役員変更登記をおこたると、休眠会社となり自動解散させられることがありました。
これが最長10年まで延長されましたので、登記事務の手間がはぶけたことになります。
現物出資?といってもピンとこない方も多いかと思います。
これは、現金のかわりに手持ちの事業用資産を会社に出資して、資本金に充当ことができる制度です。
こんなメリットがあります。
①現物出資の分も資本金として認められるため、用意する資本金が少なくてすむ。
②譲渡所得の非課税枠(50万円)内なら、個人の持っている資産を税金をかけずに会社に出資できる。
③現金払込による出資がないなら、設立手続が早くすむ。
④出資後の資産は、減価償却の対象となり会社の節税にもなる。
従来は取締役3名、監査役1名(合計4名)いなければ、会社の組織としてみとめられませんでした。
これが会社法改正により、取締役1名のみ、つまり1名だけいれば会社組織として認められるように緩和されました。
株主は従来から1名でOKでしたので、株主と役員が同じならひとりでも会社としてスタートすることができるようになりました。このため、個人事業から法人成りさせて節税・知名度アップをねらう意欲的なベンチャー事業主の方もふえてきました。
取締役は最低1名必要ですが株主とも兼任できるので、実質1人で会社に必要な人員はそろいます。
従来は最低でも300万円を資本金として用意できなければ、会社の設立はできませんでした。(最低資本金制度)
しかし、この制限が撤廃され現在では1円からでも資本金があれば会社の設立が可能となりました。
会社法の改正により、新会社の設立は大幅にやりやすくなったといえます。
これは創業の機会を多くの起業家の方に享受してもらうための、国の施策ともいえます。その一方で、間違った情報が未だにネットで氾濫しているのも事実です。
知識の交通整理のためにも、具体的にその内容を確認しながら見ていきましょう。

