会社設立(電子定款対応)|東京都世田谷区の会計事務所(もより経堂駅・小田急線)
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会計事務所
丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
〒156-0051 東京都世田谷区宮坂3-28-2かんだビル2階
(もより駅:小田急線経堂駅)   E-Mail:niwa@niwakaikei.com
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2009年 8月

Q.まったく会社制度について知らないのですが?

当事務所の無料相談をご利用ください 詳細はこちら

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Q.なぜ低価格で設立ができるのですか?

電子定款の採用により印紙代を4万円節約し、その分をみなさまに還元させていただいております。

詳細はこちら

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ドメインごと会社売買する方法

最近はどこの会社も、ホームページは当たり前になり、さらにドメインも1社1つという時代になりました。

コンテンツが充実し、検索エンジンで上位をキープしてアクセス数稼げて、安定した収益性のあるドメインなら、会社というよりドメインそのものに価値があることになります。もっともドメイン自体は会社が所有・登録しているので、会社の売買=ドメインの売買=ビジネスの売買ということになります。 詳細はこちら

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会社設立についてのご質問

最近ご質問・お見積りのご依頼を多数の方から頂戴しておりますため、お返事までに若干のお時間をいただく場合がございます(1~2日程度)極力迅速に対応させていただいておりますが、なにとぞご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

【注意事項】あらかじめ、お読みください。

●簡単なご質問とお見積依頼に限定します。
具体例の解決を求める場合、有料相談(¥3000/時)をご検討下さい

●同業他社さまからのご質問は、ご遠慮ねがいます。

●上記にあてはまらないご質問には、

 回答もいたしかねますのでご了承ください

●返答によるいかなる損害も補償いたしかねます。



◆電話によるご相談◆


9:30~17:30(土日祝休)
03-3426-5485


原則として所長の丹羽がご対応させていただきます。
不在の場合は、お名前と連絡先を職員にご伝言ください。
おりかえし、早めにかけ直させていただきます。



◆メールによるご相談◆

下記のフォームをご利用ください。

お名前 (必須)

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●うまくいかないときは、直接メール(niwa@niwakaikei.com)してください



◆訪問によるご相談(予約制)◆

1時間程度のご相談は無料で承ります(要予約)

〒156-0051 
東京都世田谷区宮坂3丁目28番2号かんだビル2階
   

会計事務所の地図
1)小田急線経堂駅からすずらん通りという商店街を直進します
2)300mほどすすむと、左手に家具店とセブンイレブンがみえます
3)そこからすぐ歩いて右手にある1階がクリーニング店のビルの
  正面むかって左側の入り口から入ります(階段で上がった2階です)
4)駐車場はPで示した場所にあります(有料)



◆skypeによるご相談◆



ログイン状態

①事前にskypeがインストールされている必要があります
②「オンライン」と表示されていれば対応可能です
③丹羽本人が対応いたします(通話料無料)
 通話・チャットいずれでもOKです
④簡単な質問(1時間程度)ないし見積相談に限定します

 ●現在オンライン状態なら24時間365日いつでもご相談OKです。
 ●「直接話すのは、抵抗がある」というかたはチャット歓迎です

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設立前の費用も経費にしましょう

会社の法人格の取得時期は、登記日からです。

したがってそれ以前には、法人格がないことになります。法人格がないと、権利能力もありません。むずかしい表現でいうと「権利義務の主体となる能力がない」といいます。つまり「何も買えない、何も売れない」ことになります。

何も買えないということは、経費も処理できないということになるのでしょうか?実務的には、こういうテクニックをつかいます。 詳細はこちら

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こんなに便利な「資本準備金」

(実際にご相談を受けたケースです)そちらの会社ではある免許の関係で、どうしても純資産1000万円が必要ということになりました。というわけで資本金も1000万円にしたいということでした。

もうご存じの方も多いとおもいますが、資本金が1000万円以上だと消費税が1年目から課税になってしまいます。

そこで消費税法をみてみますと「資本金」が1000万円以上だと消費税の問題が出てくるので、資本金は900万円にして100万円は他のモノに充当しました。それが資本準備金です。(ようするに、資本金にならなかった払込金額です) 詳細はこちら

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料金のご案内

当事務所にご依頼頂いた場合の報酬額は、以下の通りです。
税務相談込なので安心しておまかせください。(電子定款つき)

登録免許税 60,000円
報酬額(税込) 21,000円
合計) 81,000円

※申込時、一括払いとなります
※登記簿謄本代金(1通1000円)、印鑑証明代金(1通500円)
 登録免許税(資本金が多額の場合)などの実費は必要に応じて加算されます。

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地域ごとの営業拠点としての活用

①設立コストが安いので、全国展開予定企業の地域販売拠点 として多数設立できます。
②親会社(母体)が業務執行役員になり監督をおこなうことができます。

③交際費の損金算入も、親会社が大企業(資本金1億円超)の場合できませんが、子会社を小規模なLLCにすれば子会社ごとに交際費の損金算入が可能です。
④資本金が1千万円未満なら、消費税が2年間免税になります。課税売上が5千万円未満なら、簡易課税が適用できます。

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知的所有権管理会社への応用

知的所有権の譲渡・管理先として活用すれば、所得分散効果が期待できます。

研究開発型企業が共同利用するパテント、企業のフランチャイズ、ノウハウなど無体財産権を持たせておく会社としての活用が考えられます。また有限責任のメリットを生かして、リスクの高い研究開発を共同でおこなう事業体としての活用も考えられます。

 会社ごと譲渡してしまえば、パテントの有用性を保ったまま高い価値で譲渡することも可能になります。

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不動産管理会社への応用

株式会社ほど管理が煩わしくないので、器として持っておくのに 適しています。オーナーによる自主管理も大幅に認められています。

不動産所得がある個人の方は、会社を通じて役員報酬へ所得分散することにより、一定の節税効果が見込めます。

物件ごとにLLCを設立しておけば、物件の処分と同時にLLCも譲渡できますので、譲渡価格を有利にすることも可能です。

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出資リスクの低減

 低コストで設立出来ますので、リスクを最小限にへらせます。それであって、有限責任のメリットは享受できる仕組みになっています。

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法人化のメリットは株式会社と同じです

 社宅経費や給与所得控除それに会社名義による社会保険・生命保険
 への加入
など、一定の税制上のメリットは株式会社同様に享受できます。

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株式会社への移行も可能

 事業が発展して規模が拡大すれば、株式会社に移行することも可能です。

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法人でも役員になれます

 法人が社員(出資者)、業務執行社員(経営者)になり、経営に直接関与するという
 かたちで監督・業務執行することができます。(ただし職務執行者が必要)

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かんたんな会社管理

役員の任期の制限がありません、また決算公告義務もありません。 株式会社に定められているこれら義務がありません。したがって、維持費用も安くすみます。

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設立の時間節約

 公証人の認証が不要なため、基本的には登記所との書類のやりとりだけで
 設立手続がおわります。いそいでいる時に最適です。

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設立の費用節約

以下のように、最大で18万円以上設立コストが節約できます。

費用(実費) 株式会社
(通常)
株式会社
(電子定款)
LLC LLC
(電子定款
)
登録免許税 150,000円 150,000円 60,000円 60,000円
定款印紙代 40,000円 なし 40,000円 なし
公証人費用 50,000円 50,000円 なし なし
合計) 240,000円 200,000円 100,000円 60,000円

 

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料金のごあんない

お支払いいただく金額は、実費+報酬です。

設立前の税務相談料 無  料
会社目的の登記所での事前相談料 無  料
公証人認証手数料 50,000円
定款謄本交付手数料(※) 2,000円
登録免許税 150,000円
開業届・青色申告届等届出 顧問契約同時で無料
基 本 報 酬 48,000円
キャンペーン値引き(先着300件まで) ▲20,000円
お支払金額合計 230,000円


・謄本は別途実費を頂戴します(謄本1通千円)
 お支払条件:定款認証前までに全額お支払い(途中解約されても、返金いたしません)

【300件限定キャンペーン】
報酬2万円引きで受託させていただきます。(先着300社限定)

 ・所定の会社数になりましたら、キャンペーンは終了させていただきます。
 ・またこのキャンペーンは予告無く中止させていただく場合があります。

【設立日指定サービス】
 追加料金5000円で、会社設立日を指定できます。

 「大安に設立したい」「自分の誕生日を会社の設立日に」など
  お客様の声にお答えしました!
 ・設立希望日2週間前までにお申し込みください。(設立申込書と報酬入金の完了が必要です。)
 

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設立をおうけできる方

原則として、以下の条件による設立となります

・電子定款による設立となります

・取締役は、全員日本国内に住民票のある成人です

・出資者に法人はいません

・支店の設置は行いません

・資本金は1000万円未満です

・発起設立(外部から株主を募集しない)です

・関東県内(東京・神奈川・千葉・埼玉)の方

以上の条件にあてはまらない方は、事務所までご相談ください。

(電話:03-3426-5485)

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明確な料金

「いちばん安いところ」を探して、いろいろな専門家を掛け持ちでお願いすると、かえって高くなるケースが多いです。

なぜなら、それぞれ最低限かかる手間と引継にかかる手間が費やされるためです。

公認会計士事務所で会社設立を行った場合、一人の専門家が最初から最後までワンストップでサービスを提供しますので、余計な手間はおかけしません。

また料金のほうも、原則一律25万円(印紙代、公証手数料込み)と、業界でも安い料金でサービスを提供させていただいております。省力化したメリットを、起業家のみなさまに還元させていただいております。

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多角的なチェック

最低資本金の規制が撤廃されたとはいえ、設立に際して多額の資金が動くので税務的、法的なリスクはまだまだ存在します。 詳細はこちら

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時間・費用の節約

たとえば、行政書士事務所に書類一式作成を依頼、司法書士に登記申請書の作成を依頼、その後紹介された税理士で開業届一式を提出となると、設立で多忙な時期にムダな時間を浪費することになり、またそれぞれの専門家に相応の報酬を払うことで時間・費用とも負担が大きくなる可能性があります。 詳細はこちら

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電子定款で4万円おトクに設立

会社の設立のときに必要なのが、定款。従来から定款(正本)には、4万円の印紙の貼付が必要でした。

ところが、電子データで作成された定款(電子定款)は印紙税法の規制対象外なので、この4万円の印紙代が不要となり、設立コストをその分節約できます。 詳細はこちら

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現物出資にかんする規制

現物出資は、対象資産により個人の所得税が課税される場合があります。 詳細はこちら

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資本金と地方税の関係

資本金が1000万円を超えると、地方税の均等割(赤字でもかかる最低金額のことです)が増えます。

たとえば東京都の場合、均等割7万円が18万円になります。

設立当初は赤字ですし、税負担力も弱いですから極力資本金は1000万円未満にしておいたほうがいいとおもわれます。

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資本金と消費税の関係

会社は設立後、2年間消費税が免税となっていますが、資本金が1000万円以上の場合、設立初年度から消費税が課税されてしまいます。

消費税を免税にするのなら、設立初年度は資本金は1000万円未満にしておきたいものです。(設備投資などが予想される場合、輸出企業の場合など例外的な場合は、免税にすると損なのであてはまりません)

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有限会社制度が廃止されました

従来の有限会社・株式会社という最低資本金による区別はなくなり、閉鎖会社・非閉鎖会社(一般的には閉鎖会社になります)という区別になりました。

これにより有限会社の設立は認められなくなり、従来の有限会社は特例有限会社に移行しました。

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類似商号の制度が廃止されました

従来は同一登記所管轄内に類似商号がある場合、会社登記はできませんでした。

これが廃止になり、同一住所に同一商号がなければ登記できるようになりました。

ただし、これは法的に問題がなくなったわけではなく、当事者間での規制としては依然有効です。設立まえに類似商号の有無はかならず調べておきましょう。

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役員の法定任期が10年になりました

従来監査役は4年取締役は2年が、役員の法定任期でした。

これをすぎて役員変更登記をおこたると、休眠会社となり自動解散させられることがありました。

これが最長10年まで延長されましたので、登記事務の手間がはぶけたことになります。

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現物出資を利用しましょう

現物出資?といってもピンとこない方も多いかと思います。

これは、現金のかわりに手持ちの事業用資産を会社に出資して、資本金に充当ことができる制度です。

こんなメリットがあります。 詳細はこちら

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1人で会社が出来ます

従来は取締役3名、監査役1名(合計4名)いなければ、会社の組織としてみとめられませんでした。

これが会社法改正により、取締役1名のみ、つまり1名だけいれば会社組織として認められるように緩和されました。

株主は従来から1名でOKでしたので、株主と役員が同じならひとりでも会社としてスタートすることができるようになりました。このため、個人事業から法人成りさせて節税・知名度アップをねらう意欲的なベンチャー事業主の方もふえてきました。

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最低資本金制度の廃止

従来は最低でも300万円を資本金として用意できなければ、会社の設立はできませんでした。(最低資本金制度)

しかし、この制限が撤廃され現在では1円からでも資本金があれば会社の設立が可能となりました。

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新会社法での設立メリット

会社法の改正により、新会社の設立は大幅にやりやすくなったといえます。

これは創業の機会を多くの起業家の方に享受してもらうための、国の施策ともいえます。その一方で、間違った情報が未だにネットで氾濫しているのも事実です。

知識の交通整理のためにも、具体的にその内容を確認しながら見ていきましょう。

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会計事務所のご紹介

会計事務所
会計事務所の営業時間:
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 〒156-0051
  東京都世田谷区宮坂3-28-2
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        fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業

会計事務所
skypeで無料相談

会社設立の本

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その他世田谷区の公共機関
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【東京都の税務署(抄)】目黒税務署・ 中野税務署・ 玉川税務署・ 立川税務署・ 荻窪税務署・ 豊島税務署・ 新宿税務署・ 渋谷税務署・ 京橋税務署・ 四谷税務署・ 武蔵府中税務署・ 武蔵野税務署・ 町田税務署・ 日本橋税務署・ 世田谷税務署・ 杉並税務署・ 芝税務署・ 品川税務署・ 麹町税務署・ 小石川税務署・ 北沢税務署・ 神田税務署・ 麻布税務署 【各地の税理士会】東京税理士会 ・近畿税理士会 ・東海税理士会 ・名古屋税理士会 ・中国税理士会 ・関東甲信越税理士会 ・北陸税理士会 ・東京地方税理士会 ・東北税理士会 ・沖縄税理士会 【全国の公認会計士会支部】日本公認会計士協会北海道会 ・日本公認会計士協会東北会 ・日本公認会計士協会東海会 ・日本公認会計士協会北陸会 ・日本公認会計士協会京滋会 ・日本公認会計士協会近畿会 ・日本公認会計士協会兵庫会 ・日本公認会計士協会中国会 ・日本公認会計士協会四国会 ・日本公認会計士協会北部九州会 ・日本公認会計士協会南九州会 ・日本公認会計士協会沖縄会
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