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	<title>会社設立ならプロの会計事務所で &#187; 資料編</title>
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	<description>会社設立（電子定款対応）｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<item>
		<title>指定公証人一覧</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 07:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料編]]></category>
		<category><![CDATA[電子定款・公証役場]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
電子定款・指定公証人の一覧です（平成２１年４月１日現在）




所属法務局（地方法務局）
役場名
指定公証人名


東京法務局
霞ケ関公証役場
池田眞一


霞ケ関公証役場
藤原藤一


霞ケ関公証役場
満田忠彦


霞ケ関公証役場
中島　浩


日本橋公証役場
渡部正和


日本橋公証役場
小木曽國隆


日本橋公証役場
中野久利


日本橋公証役場
江川　功


日本橋公証役場
雛形要松


日本橋公証役場
長島孝太郎


渋谷公証役場
浜井一夫


渋谷公証役場
倉田靖司


渋谷公証役場
宮沢忠彦


渋谷公証役場
伊豆亮衛


神田公証役場
筧　康生


神田公証役場
森　眞樹


神田公証役場
田村洋三


神田公証役場
秋山壽延


神田公証役場
匹田信幸


神田公証役場
石井政治


池袋公証役場
寺尾　淳


池袋公証役場
河田勝夫


池袋公証役場
前島勝三


大森公証役場
玉井直仁


大森公証役場
山口　忍


大森公証役場
桐生哲雄


新宿公証役場
太田　豊


新宿公証役場
楠原一男


新宿公証役場
山田利夫


新宿公証役場
仲田　章


文京公証役場
泉川健一


文京公証役場
大久保慶一


上野公証役場
八峠剛一


上野公証役場
渡部　尚


浅草公証役場
川島貴志郎


浅草公証役場
雨宮則夫


丸の内公証役場
瀨戸正義


丸の内公証役場
佐々木博章


丸の内公証役場
五島幸雄


丸の内公証役場
金子良隆


京橋公証役場
中西武夫


京橋公証役場
池田茂穗


銀座公証役場
本江威憙


銀座公証役場
北野俊光


銀座公証役場
松本弘道


新橋公証役場
石黒重德


新橋公証役場
伊藤　剛


新橋公証役場
加藤英継


新橋公証役場
熊澤　孝


芝公証役場
櫻井　浩


芝公証役場
塩谷　進


目黒公証役場
吉原耕平


五反田公証役場
市川賴明


五反田公証役場
荒木紀男


世田谷公証役場
平本喜祿


世田谷公証役場
和田日出光


蒲田公証役場
奥林　潔


蒲田公証役場
遠藤英嗣


王子公証役場
小圷眞史


赤羽公証役場
太田文保


小岩公証役場
井上隆久


小岩公証役場
佐藤　康


葛飾公証役場
安田哲也


錦糸町公証役場
百瀬武雄


錦糸町公証役場
平谷正弘


向島公証役場
飯田敏彦


練馬公証役場
小野拓美


練馬公証役場
田口忠男


中野公証役場
佐藤　勝


中野公証役場
坂井　靖


杉並公証役場
吉川　亘


杉並公証役場
山田弘司


板橋公証役場
村田長生


板橋公証役場
足立敏彦


麹町公証役場
古川元晴


麹町公証役場
溝口昭治


浜松町公証役場
牧野雄一


浜松町公証役場
久保内卓亞


浜松町公証役場
仙波　厚


八重洲公証役場
五十嵐紀男


八重洲公証役場
別府英明


八重洲公証役場
中井憲治


赤坂公証役場
横山匡輝


高田馬場公証役場
山口一誠


高田馬場公証役場
海老原良宗


昭和通り公証役場
奥山興悦


昭和通り公証役場
千葉勝郎


新宿御苑前公証役場
友枝眞卿


新宿御苑前公証役場
川﨑和夫


武蔵野公証役場
千葉倬男


武蔵野公証役場
増山　宏


立川公証役場
榊五十雄


立川公証役場
前田邦博


立川公証役場
髙柳輝雄


八王子公証役場
立澤正人


府中公証役場
林　　豊


多摩公証役場
小田泰機


横浜地方法務局
博物館前本町公証役場
鶴田政純


博物館前本町公証役場
有本恒夫


博物館前本町公証役場
石橋基耀


横浜駅西口公証センター
島内乘統


横浜駅西口公証センター
佐竹靖幸


横浜駅西口公証センター
慶田康男


横浜駅西口公証センター
打越康雄


関内大通り公証役場
寺西賢二


関内大通り公証役場
木村敏文


尾上町公証役場
松井賢徳


尾上町公証役場
奥　眞祐


尾上町公証役場
小池洋吉


みなとみらい公証役場
松本二三雄


みなとみらい公証役場
小林登美子


みなとみらい公証役場
渡邊公進


鶴見公証役場
池田亮一


上大岡公証役場
八田秀夫


川崎公証役場
後藤雅晴


川崎公証役場
狩谷武嗣


川崎公証役場
生田瑞穂


川崎公証役場
原　昌子


溝ノ口公証役場
吉村　弘


溝ノ口公証役場
春日民雄


藤沢公証役場
宇佐見隆男


藤沢公証役場
大熊良臣


横須賀公証役場
福原暎治


小田原公証役場
伊藤　薫


平塚公証役場
小林域泰


平塚公証役場
麻生興太郎


厚木公証役場
小畑和裕


相模原公証役場
坂巻　豊


さいたま地方法務局
浦和公証センター
清水信雄


浦和公証センター
鹽野健彦


浦和公証センター
青木幹治


川口公証役場
石部紀男


川口公証役場
小髙雅夫


川口公証役場
漆原明夫


春日部公証役場
山野井勇作


春日部公証役場
吉久治之


川越公証役場
福島清一


川越公証役場
宮本芳孝


川越公証役場
中山純一


熊谷公証役場
開山憲一


熊谷公証役場
藪崎敏雄


越谷公証役場
生田治郎


越谷公証役場
亀井冨士雄


秩父公証役場
澤山喜昭


東松山公証役場
星野明一


大宮公証センター
円井義弘


大宮公証センター
藤原勇喜


所沢公証人役場
野口尚彦


千葉地方法務局
千葉中央公証役場
小田　攻


千葉中央公証役場
村田達生


千葉公証人合同役場
片山博仁


船橋公証役場
醍醐　隆


市川公証人合同役場
仙波英躬


市川公証人合同役場
高橋信行


木更津公証役場
酒井教夫


銚子公証役場
本間勝弘


松戸公証役場
小林健二


柏公証役場
樋口忠美


成田公証役場
千葉春彦


水戸地方法務局
水戸合同公証役場
小野田禮宏


水戸合同公証役場
安藤宗之


水戸合同公証役場
髙橋隆一


土浦公証役場
中村　巽


日立公証役場
秋山壽男


取手公証役場
仲村淳司


下館公証役場
澤脇達文


宇都宮地方法務局
宇都宮公証人合同役場
伊藤　厚


宇都宮公証人合同役場
草深重明


宇都宮公証人合同役場
小沢駿介


宇都宮公証人合同役場
森川大司


足利公証役場
大内庸右


小山公証役場
今井壽二郎


大田原公証役場
鳥飼俊夫


前橋地方法務局
前橋公証人合同役場
有満俊昭


前橋公証人合同役場
中尾　勇


前橋公証人合同役場
新井克美


太田公証役場
長谷部紘治


高崎公証人合同役場
蝦名俊晴


高崎公証人合同役場
羽島　豊


桐生公証役場
池田静男


伊勢崎公証役場
齊藤忠男


富岡公証役場
根岸利光


静岡地方法務局
静岡公証人合同役場
園田秀樹


静岡公証人合同役場
櫻井康夫


静岡公証人合同役場
半田秀夫


静岡公証人合同役場
清水　篤


沼津公証人合同役場
金田泰洋


沼津公証人合同役場
江幡豊秋


富士公証役場
板谷浩禎


浜松公証人合同役場
山口晴夫


浜松公証人合同役場
千川原則雄


掛川公証役場
吉田　浩


袋井公証役場
飯田光正


甲府地方法務局
甲府公証役場
川野武昭


甲府公証役場
水野光昭


大月公証役場
青木惺


長野地方法務局
長野公証人合同役場
畠山光太郎


長野公証人合同役場
川村明夫


上田公証役場
牧野泰之


松本公証役場
五味高介


諏訪公証役場
名越　功


飯田公証役場
林　茂保


伊那公証役場
牧　征夫


小諸公証役場
村山和雄


新潟地方法務局
新潟公証人合同役場
会田正和


新潟公証人合同役場
沼里豊滋


長岡公証人合同役場
浅野克男


上越公証役場
丸山正夫


三条公証役場
石塚欣司


大阪法務局
梅田公証役場
伊東正彦


梅田公証役場
仲内　勉


平野町公証役場
石田昌司


平野町公証役場
辻本三代太郎


平野町公証役場
重吉孝一郎


平野町公証役場
宮下凖二


本町公証役場
谷口　彰


本町公証役場
最上侃二


本町公証役場
政清光博


江戸堀公証役場
見満正治


江戸堀公証役場
藤田清臣


江戸堀公証役場
水野　武


難波公証役場
下司正明


上六公証役場
中村雅臣


上六公証役場
絹川信博


枚方公証役場
森川隆彦


堺公証人合同役場
渡邊雅文


堺公証人合同役場
藤田壽一


岸和田公証役場
糟谷道彦


岸和田公証役場
矢野敬一


東大阪公証役場
林　久


高槻公証役場
山口勝之


京都地方法務局
京都公証人合同役場
福本孝行


京都公証人合同役場
中尾幸一


京都公証人合同役場
山田　賢


京都公証人合同役場
伊關義正


京都公証人合同役場
遠藤太嘉男


京都公証人合同役場
松本信弘


宇治公証役場
尾﨑一雄


舞鶴公証役場
加地　誠


福知山公証人役場
堀　頌治


神戸地方法務局
神戸公証センター
天野惠太


神戸公証センター
平井義丸


神戸公証センター
東　修三


神戸公証センター
大串　修


神戸公証センター
横山敏夫


神戸公証センター
石原周一


神戸公証センター
大出晃之


伊丹公証役場
竹田盛之輔


尼崎公証人合同役場
河田　貢


尼崎公証人合同役場
水口雅資


尼崎公証人合同役場
岩橋廣明


尼崎公証人合同役場
鎌田義勝


尼崎公証人合同役場
平田建喜


尼崎公証人合同役場
須藤政夫


明石公証役場
熊　敏彦


姫路東公証役場
井村立美


姫路西公証役場
田村範博


洲本公証役場
西野清勝


龍野公証役場
臼田孝志


加古川公証役場
奥　敏照


奈良地方法務局
奈良合同公証役場
三谷博司


奈良合同公証役場
酒井徳矢


高田公証役場
町谷雄次


大津地方法務局
大津公証役場
山田一清


長浜公証人役場
枝松　宏


和歌山地方法務局
和歌山公証人合同役場
浦　文計


和歌山公証人合同役場
岸本一男


御坊公証役場
松村隆志


新宮公証役場
中村　司


名古屋法務局
葵町公証役場
諸岩龍左


葵町公証役場
油田弘佑


葵町公証役場
梅村裕司


葵町公証役場
柄夛貞介


葵町公証役場
森本翅充


葵町公証役場
栗原惠三


葵町公証役場
三宅俊一郎


葵町公証役場
前原捷一郎


春日井公証役場
長谷川逸雄


一宮公証役場
伊藤龍三


半田公証役場
関島　勲


岡崎公証人合同役場
河野芳雄


岡崎公証人合同役場
遠山和光


豊田公証役場
古川忠一


豊橋公証人合同役場
加藤友朗


豊橋公証人合同役場
近藤康利


西尾公証役場
門田稔永


新城公証役場
今泉常克


津地方法務局
津合同公証役場
五十嵐徹


津合同公証役場
大橋弘文


松阪公証人合同役場
津野正文


四日市公証人合同役場
青木捷一郎


四日市公証人合同役場
大石眞也


四日市公証人合同役場
天野智治


伊勢公証役場
中山三雄


岐阜地方法務局
岐阜公証人合同役場
村主憲博


岐阜公証人合同役場
福井一郎


岐阜公証人合同役場
小泉　昭


大垣公証役場
西潟英策


美濃加茂公証役場
山中優一


高山公証役場
塩谷紀夫


多治見公証役場
脇　征男


福井地方法務局
福井公証人合同役場
福井大海


福井公証人合同役場
小見山進


敦賀公証役場
佐伯健一


金沢地方法務局
金沢公証人合同役場
鏑木重明


金沢公証人合同役場
梶山雅信


小松公証役場
原後二郎


七尾公証役場
東　　清


富山地方法務局
富山公証人合同役場
中野佳博


高岡公証役場
向　英洋


魚津公証役場
新谷雄彦


広島法務局
広島公証人合同役場
外岡孝昭


広島公証人合同役場
三島昱夫


広島公証人合同役場
谷岡武教


広島公証人合同役場
内藤紘二


広島公証人合同役場
山森茂生


広島公証人合同役場
中村雄次


福山公証役場
畑川　純


山口地方法務局
山口公証役場
西原和文


徳山公証役場
石川和雄


下関唐戸公証人役場
矢木芳昭


岡山地方法務局
岡山公証センター
平　弘行


岡山公証センター
田邉直樹


岡山公証人合同役場
山下　満


倉敷公証役場
大谷昻士


鳥取地方法務局
米子公証役場
馬場宣昭


松江地方法務局
竹内公証人役場
竹内俊文


福岡法務局
福岡公証役場
坂本安正


福岡公証役場
池谷　泉


福岡公証役場
山浦征雄


福岡公証役場
萱嶋正之


福岡公証役場
野﨑彌純


福岡公証役場
中山弘幸


博多公証役場
木下順太郎


博多公証役場
小池洋司


博多公証役場
飼手義彦


博多公証役場
照屋常信


博多公証役場
上田勇夫


久留米公証役場
佐々木義晴


久留米公証役場
山口佳太


大牟田公証役場
佐々木正光


小倉公証人合同役場
加賀邦夫


小倉公証人合同役場
野﨑惟子


小倉公証人合同役場
野島香苗


八幡公証人合同役場
阿南由雄


田川公証役場
平沢秀人


直方公証役場
戸島満義


飯塚公証役場
田村和志


筑紫公証役場
髙見忠義


佐賀地方法務局
佐賀公証人合同役場
古賀健一


唐津公証役場
尼﨑健造


長崎地方法務局
長崎公証人合同役場
吉武克洋


佐世保公証役場
幸良秋夫


島原公証役場
大本　哲


大分地方法務局
大分公証人役場
冨永　環


別府公証人合同役場
篠原安彦


中津公証役場
川口秀憲


日田公証役場
徳弘至孝


臼杵公証役場
工藤昭吉


熊本地方法務局
熊本公証人合同役場
古崎克美


熊本公証人合同役場
武部正三


熊本公証人合同役場
吉瀨信義


熊本公証人合同役場
大原英雄


鹿児島地方法務局
鹿児島公証人合同役場
岡本誠二


川内公証役場
溝川健三


鹿屋公証役場
平野勝利


宮崎地方法務局
宮崎公証人合同役場
徳本和男


都城公証役場
新井克美


延岡公証人役場
久保勝利


那覇地方法務局
那覇公証人合同役場
城間　祝


那覇公証人合同役場
玉城征駟郎


那覇公証人合同役場
金城正之


仙台法務局
仙台合同公証人役場
田子忠雄


仙台合同公証人役場
渋谷勇治


仙台一番町公証役場
栗栖　勲


石巻公証役場
山田　紘


古川公証役場
木島敏秀


大河原公証役場
前島俊一


福島地方法務局
福島公証人合同役場
渋谷一憲


福島公証人合同役場
大野直孝


郡山公証人合同役場
松尾　武


白河公証役場
皆川二郎


会津若松公証役場
渡部房男


いわき公証役場
寺田　明


山形地方法務局
山形公証役場
三浦宏一


鶴岡公証役場
横川七七一


米沢公証役場
佐河昭夫


盛岡地方法務局
盛岡公証人合同役場
本田恭一


一関公証役場
小柳　稔


花巻公証役場
梅津侃二


秋田地方法務局
秋田公証人合同役場
和田鎭男


青森地方法務局
八戸公証役場
中川清秀


札幌法務局
札幌公証役場
田中　宏


札幌公証役場
堀田良一


札幌公証役場
三上英昭


大通公証役場
安齋　隆


大通公証役場
宮森輝雄


大通公証役場
小野博道


札幌中公証役場
小野澤峯藏


札幌中公証役場
吉村　正


函館地方法務局
函館公証人合同役場
西田幸示


旭川地方法務局
旭川公証人合同役場
猪又間喜雄


名寄公証役場
小林勝敏


釧路地方法務局
帯広公証人合同役場
内田俊昭


北見公証役場
冨手力夫


網走公証役場
小鷹勝幸


高松法務局
高松公証役場
田中観一郎


高松公証役場
岡崎眞喜次


丸亀公証役場
羽原仁三郎


徳島地方法務局
徳島公証役場
安田高英


高知地方法務局
高知合同公証役場
入江　健


高知合同公証役場
武田正彦


松山地方法務局
松山公証人合同役場
楠井勝也


松山公証人合同役場
小西俊雄


新居浜公証役場
北野節夫


今治公証役場
前川典和



]]></description>
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<p>電子定款・指定公証人の一覧です（平成２１年４月１日現在）<br />
<span id="more-523"></span><br />
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" bordercolor="#000099">
<tbody>
<tr>
<td width="20%">所属法務局（地方法務局）</td>
<td width="30%">役場名</td>
<td width="20%">指定公証人名</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="97">東京法務局</td>
<td>霞ケ関公証役場</td>
<td>池田眞一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>霞ケ関公証役場</td>
<td>藤原藤一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>霞ケ関公証役場</td>
<td>満田忠彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>霞ケ関公証役場</td>
<td>中島　浩</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>日本橋公証役場</td>
<td>渡部正和</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>日本橋公証役場</td>
<td>小木曽國隆</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>日本橋公証役場</td>
<td>中野久利</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>日本橋公証役場</td>
<td>江川　功</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>日本橋公証役場</td>
<td>雛形要松</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>日本橋公証役場</td>
<td>長島孝太郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>渋谷公証役場</td>
<td>浜井一夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>渋谷公証役場</td>
<td>倉田靖司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>渋谷公証役場</td>
<td>宮沢忠彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>渋谷公証役場</td>
<td>伊豆亮衛</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神田公証役場</td>
<td>筧　康生</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神田公証役場</td>
<td>森　眞樹</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神田公証役場</td>
<td>田村洋三</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神田公証役場</td>
<td>秋山壽延</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神田公証役場</td>
<td>匹田信幸</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神田公証役場</td>
<td>石井政治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>池袋公証役場</td>
<td>寺尾　淳</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>池袋公証役場</td>
<td>河田勝夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>池袋公証役場</td>
<td>前島勝三</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大森公証役場</td>
<td>玉井直仁</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大森公証役場</td>
<td>山口　忍</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大森公証役場</td>
<td>桐生哲雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新宿公証役場</td>
<td>太田　豊</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新宿公証役場</td>
<td>楠原一男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新宿公証役場</td>
<td>山田利夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新宿公証役場</td>
<td>仲田　章</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>文京公証役場</td>
<td>泉川健一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>文京公証役場</td>
<td>大久保慶一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>上野公証役場</td>
<td>八峠剛一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>上野公証役場</td>
<td>渡部　尚</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浅草公証役場</td>
<td>川島貴志郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浅草公証役場</td>
<td>雨宮則夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>丸の内公証役場</td>
<td>瀨戸正義</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>丸の内公証役場</td>
<td>佐々木博章</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>丸の内公証役場</td>
<td>五島幸雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>丸の内公証役場</td>
<td>金子良隆</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>京橋公証役場</td>
<td>中西武夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>京橋公証役場</td>
<td>池田茂穗</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>銀座公証役場</td>
<td>本江威憙</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>銀座公証役場</td>
<td>北野俊光</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>銀座公証役場</td>
<td>松本弘道</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新橋公証役場</td>
<td>石黒重德</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新橋公証役場</td>
<td>伊藤　剛</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新橋公証役場</td>
<td>加藤英継</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新橋公証役場</td>
<td>熊澤　孝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>芝公証役場</td>
<td>櫻井　浩</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>芝公証役場</td>
<td>塩谷　進</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>目黒公証役場</td>
<td>吉原耕平</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>五反田公証役場</td>
<td>市川賴明</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>五反田公証役場</td>
<td>荒木紀男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>世田谷公証役場</td>
<td>平本喜祿</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>世田谷公証役場</td>
<td>和田日出光</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>蒲田公証役場</td>
<td>奥林　潔</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>蒲田公証役場</td>
<td>遠藤英嗣</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>王子公証役場</td>
<td>小圷眞史</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">赤羽公証役場</td>
<td width="20%">太田文保</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">小岩公証役場</td>
<td width="20%">井上隆久</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">小岩公証役場</td>
<td width="20%">佐藤　康</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">葛飾公証役場</td>
<td width="20%">安田哲也</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>錦糸町公証役場</td>
<td>百瀬武雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>錦糸町公証役場</td>
<td>平谷正弘</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>向島公証役場</td>
<td>飯田敏彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>練馬公証役場</td>
<td>小野拓美</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>練馬公証役場</td>
<td>田口忠男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>中野公証役場</td>
<td>佐藤　勝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>中野公証役場</td>
<td>坂井　靖</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>杉並公証役場</td>
<td>吉川　亘</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>杉並公証役場</td>
<td>山田弘司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>板橋公証役場</td>
<td>村田長生</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>板橋公証役場</td>
<td>足立敏彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>麹町公証役場</td>
<td>古川元晴</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>麹町公証役場</td>
<td>溝口昭治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浜松町公証役場</td>
<td>牧野雄一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浜松町公証役場</td>
<td>久保内卓亞</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浜松町公証役場</td>
<td>仙波　厚</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>八重洲公証役場</td>
<td>五十嵐紀男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>八重洲公証役場</td>
<td>別府英明</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>八重洲公証役場</td>
<td>中井憲治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>赤坂公証役場</td>
<td>横山匡輝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>高田馬場公証役場</td>
<td>山口一誠</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>高田馬場公証役場</td>
<td>海老原良宗</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">昭和通り公証役場</td>
<td width="20%">奥山興悦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">昭和通り公証役場</td>
<td width="20%">千葉勝郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新宿御苑前公証役場</td>
<td>友枝眞卿</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新宿御苑前公証役場</td>
<td>川﨑和夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>武蔵野公証役場</td>
<td>千葉倬男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>武蔵野公証役場</td>
<td>増山　宏</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>立川公証役場</td>
<td>榊五十雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>立川公証役場</td>
<td>前田邦博</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>立川公証役場</td>
<td>髙柳輝雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>八王子公証役場</td>
<td>立澤正人</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>府中公証役場</td>
<td>林　　豊</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>多摩公証役場</td>
<td>小田泰機</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="31">横浜地方法務局</td>
<td>博物館前本町公証役場</td>
<td>鶴田政純</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>博物館前本町公証役場</td>
<td>有本恒夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>博物館前本町公証役場</td>
<td>石橋基耀</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>横浜駅西口公証センター</td>
<td>島内乘統</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>横浜駅西口公証センター</td>
<td>佐竹靖幸</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>横浜駅西口公証センター</td>
<td>慶田康男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>横浜駅西口公証センター</td>
<td>打越康雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>関内大通り公証役場</td>
<td>寺西賢二</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>関内大通り公証役場</td>
<td>木村敏文</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尾上町公証役場</td>
<td>松井賢徳</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尾上町公証役場</td>
<td>奥　眞祐</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尾上町公証役場</td>
<td>小池洋吉</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>みなとみらい公証役場</td>
<td>松本二三雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>みなとみらい公証役場</td>
<td>小林登美子</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>みなとみらい公証役場</td>
<td>渡邊公進</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>鶴見公証役場</td>
<td>池田亮一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>上大岡公証役場</td>
<td>八田秀夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川崎公証役場</td>
<td>後藤雅晴</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川崎公証役場</td>
<td>狩谷武嗣</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川崎公証役場</td>
<td>生田瑞穂</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川崎公証役場</td>
<td>原　昌子</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>溝ノ口公証役場</td>
<td>吉村　弘</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>溝ノ口公証役場</td>
<td>春日民雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>藤沢公証役場</td>
<td>宇佐見隆男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>藤沢公証役場</td>
<td>大熊良臣</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>横須賀公証役場</td>
<td>福原暎治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>小田原公証役場</td>
<td>伊藤　薫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>平塚公証役場</td>
<td>小林域泰</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>平塚公証役場</td>
<td>麻生興太郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>厚木公証役場</td>
<td>小畑和裕</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>相模原公証役場</td>
<td>坂巻　豊</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="20">さいたま地方法務局</td>
<td>浦和公証センター</td>
<td>清水信雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浦和公証センター</td>
<td>鹽野健彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浦和公証センター</td>
<td>青木幹治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川口公証役場</td>
<td>石部紀男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川口公証役場</td>
<td>小髙雅夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川口公証役場</td>
<td>漆原明夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>春日部公証役場</td>
<td>山野井勇作</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>春日部公証役場</td>
<td>吉久治之</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川越公証役場</td>
<td>福島清一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川越公証役場</td>
<td>宮本芳孝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>川越公証役場</td>
<td>中山純一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>熊谷公証役場</td>
<td>開山憲一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>熊谷公証役場</td>
<td>藪崎敏雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>越谷公証役場</td>
<td>生田治郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>越谷公証役場</td>
<td>亀井冨士雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>秩父公証役場</td>
<td>澤山喜昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>東松山公証役場</td>
<td>星野明一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大宮公証センター</td>
<td>円井義弘</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大宮公証センター</td>
<td>藤原勇喜</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>所沢公証人役場</td>
<td>野口尚彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="11">千葉地方法務局</td>
<td>千葉中央公証役場</td>
<td>小田　攻</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>千葉中央公証役場</td>
<td>村田達生</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>千葉公証人合同役場</td>
<td>片山博仁</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>船橋公証役場</td>
<td>醍醐　隆</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">市川公証人合同役場</td>
<td width="20%">仙波英躬</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">市川公証人合同役場</td>
<td width="20%">高橋信行</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">木更津公証役場</td>
<td width="20%">酒井教夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>銚子公証役場</td>
<td>本間勝弘</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>松戸公証役場</td>
<td>小林健二</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>柏公証役場</td>
<td>樋口忠美</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>成田公証役場</td>
<td>千葉春彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="7">水戸地方法務局</td>
<td>水戸合同公証役場</td>
<td>小野田禮宏</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>水戸合同公証役場</td>
<td>安藤宗之</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>水戸合同公証役場</td>
<td>髙橋隆一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>土浦公証役場</td>
<td>中村　巽</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>日立公証役場</td>
<td>秋山壽男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>取手公証役場</td>
<td>仲村淳司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>下館公証役場</td>
<td>澤脇達文</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="7">宇都宮地方法務局</td>
<td>宇都宮公証人合同役場</td>
<td>伊藤　厚</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>宇都宮公証人合同役場</td>
<td>草深重明</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>宇都宮公証人合同役場</td>
<td>小沢駿介</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>宇都宮公証人合同役場</td>
<td>森川大司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>足利公証役場</td>
<td>大内庸右</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>小山公証役場</td>
<td>今井壽二郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大田原公証役場</td>
<td>鳥飼俊夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="9">前橋地方法務局</td>
<td>前橋公証人合同役場</td>
<td>有満俊昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>前橋公証人合同役場</td>
<td>中尾　勇</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>前橋公証人合同役場</td>
<td>新井克美</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>太田公証役場</td>
<td>長谷部紘治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">高崎公証人合同役場</td>
<td width="20%">蝦名俊晴</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">高崎公証人合同役場</td>
<td width="20%">羽島　豊</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>桐生公証役場</td>
<td>池田静男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>伊勢崎公証役場</td>
<td>齊藤忠男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>富岡公証役場</td>
<td>根岸利光</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="11">静岡地方法務局</td>
<td>静岡公証人合同役場</td>
<td>園田秀樹</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>静岡公証人合同役場</td>
<td>櫻井康夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>静岡公証人合同役場</td>
<td>半田秀夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>静岡公証人合同役場</td>
<td>清水　篤</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>沼津公証人合同役場</td>
<td>金田泰洋</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>沼津公証人合同役場</td>
<td>江幡豊秋</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>富士公証役場</td>
<td>板谷浩禎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浜松公証人合同役場</td>
<td>山口晴夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>浜松公証人合同役場</td>
<td>千川原則雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>掛川公証役場</td>
<td>吉田　浩</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>袋井公証役場</td>
<td>飯田光正</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">甲府地方法務局</td>
<td>甲府公証役場</td>
<td>川野武昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>甲府公証役場</td>
<td>水野光昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大月公証役場</td>
<td>青木惺</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="8">長野地方法務局</td>
<td>長野公証人合同役場</td>
<td>畠山光太郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>長野公証人合同役場</td>
<td>川村明夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>上田公証役場</td>
<td>牧野泰之</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>松本公証役場</td>
<td>五味高介</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>諏訪公証役場</td>
<td>名越　功</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>飯田公証役場</td>
<td>林　茂保</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>伊那公証役場</td>
<td>牧　征夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>小諸公証役場</td>
<td>村山和雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="5">新潟地方法務局</td>
<td>新潟公証人合同役場</td>
<td>会田正和</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新潟公証人合同役場</td>
<td>沼里豊滋</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">長岡公証人合同役場</td>
<td width="20%">浅野克男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">上越公証役場</td>
<td width="20%">丸山正夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">三条公証役場</td>
<td width="20%">石塚欣司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="22">大阪法務局</td>
<td>梅田公証役場</td>
<td>伊東正彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>梅田公証役場</td>
<td>仲内　勉</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>平野町公証役場</td>
<td>石田昌司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>平野町公証役場</td>
<td>辻本三代太郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>平野町公証役場</td>
<td>重吉孝一郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>平野町公証役場</td>
<td>宮下凖二</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>本町公証役場</td>
<td>谷口　彰</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>本町公証役場</td>
<td>最上侃二</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>本町公証役場</td>
<td>政清光博</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>江戸堀公証役場</td>
<td>見満正治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>江戸堀公証役場</td>
<td>藤田清臣</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>江戸堀公証役場</td>
<td>水野　武</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>難波公証役場</td>
<td>下司正明</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>上六公証役場</td>
<td>中村雅臣</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>上六公証役場</td>
<td>絹川信博</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>枚方公証役場</td>
<td>森川隆彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>堺公証人合同役場</td>
<td>渡邊雅文</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">堺公証人合同役場</td>
<td width="20%">藤田壽一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">岸和田公証役場</td>
<td width="20%">糟谷道彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">岸和田公証役場</td>
<td width="20%">矢野敬一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>東大阪公証役場</td>
<td>林　久</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>高槻公証役場</td>
<td>山口勝之</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="9">京都地方法務局</td>
<td>京都公証人合同役場</td>
<td>福本孝行</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>京都公証人合同役場</td>
<td>中尾幸一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>京都公証人合同役場</td>
<td>山田　賢</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>京都公証人合同役場</td>
<td>伊關義正</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>京都公証人合同役場</td>
<td>遠藤太嘉男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>京都公証人合同役場</td>
<td>松本信弘</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">宇治公証役場</td>
<td width="20%">尾﨑一雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">舞鶴公証役場</td>
<td width="20%">加地　誠</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福知山公証人役場</td>
<td>堀　頌治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="20">神戸地方法務局</td>
<td>神戸公証センター</td>
<td>天野惠太</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神戸公証センター</td>
<td>平井義丸</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神戸公証センター</td>
<td>東　修三</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神戸公証センター</td>
<td>大串　修</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神戸公証センター</td>
<td>横山敏夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神戸公証センター</td>
<td>石原周一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>神戸公証センター</td>
<td>大出晃之</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>伊丹公証役場</td>
<td>竹田盛之輔</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尼崎公証人合同役場</td>
<td>河田　貢</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尼崎公証人合同役場</td>
<td>水口雅資</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尼崎公証人合同役場</td>
<td>岩橋廣明</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尼崎公証人合同役場</td>
<td>鎌田義勝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>尼崎公証人合同役場</td>
<td>平田建喜</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">尼崎公証人合同役場</td>
<td width="20%">須藤政夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">明石公証役場</td>
<td width="20%">熊　敏彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">姫路東公証役場</td>
<td width="20%">井村立美</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">姫路西公証役場</td>
<td width="20%">田村範博</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">洲本公証役場</td>
<td width="20%">西野清勝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">龍野公証役場</td>
<td width="20%">臼田孝志</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">加古川公証役場</td>
<td width="20%">奥　敏照</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">奈良地方法務局</td>
<td>奈良合同公証役場</td>
<td>三谷博司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>奈良合同公証役場</td>
<td>酒井徳矢</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>高田公証役場</td>
<td>町谷雄次</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="2">大津地方法務局</td>
<td>大津公証役場</td>
<td>山田一清</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>長浜公証人役場</td>
<td>枝松　宏</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="4">和歌山地方法務局</td>
<td width="30%">和歌山公証人合同役場</td>
<td width="20%">浦　文計</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">和歌山公証人合同役場</td>
<td width="20%">岸本一男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">御坊公証役場</td>
<td width="20%">松村隆志</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">新宮公証役場</td>
<td width="20%">中村　司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="18">名古屋法務局</td>
<td>葵町公証役場</td>
<td>諸岩龍左</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>葵町公証役場</td>
<td>油田弘佑</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>葵町公証役場</td>
<td>梅村裕司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>葵町公証役場</td>
<td>柄夛貞介</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>葵町公証役場</td>
<td>森本翅充</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>葵町公証役場</td>
<td>栗原惠三</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>葵町公証役場</td>
<td>三宅俊一郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>葵町公証役場</td>
<td>前原捷一郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>春日井公証役場</td>
<td>長谷川逸雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>一宮公証役場</td>
<td>伊藤龍三</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>半田公証役場</td>
<td>関島　勲</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>岡崎公証人合同役場</td>
<td>河野芳雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>岡崎公証人合同役場</td>
<td>遠山和光</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>豊田公証役場</td>
<td>古川忠一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>豊橋公証人合同役場</td>
<td>加藤友朗</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>豊橋公証人合同役場</td>
<td>近藤康利</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>西尾公証役場</td>
<td>門田稔永</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>新城公証役場</td>
<td>今泉常克</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="7">津地方法務局</td>
<td width="30%">津合同公証役場</td>
<td width="20%">五十嵐徹</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">津合同公証役場</td>
<td width="20%">大橋弘文</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>松阪公証人合同役場</td>
<td>津野正文</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>四日市公証人合同役場</td>
<td>青木捷一郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>四日市公証人合同役場</td>
<td>大石眞也</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>四日市公証人合同役場</td>
<td>天野智治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>伊勢公証役場</td>
<td>中山三雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="7">岐阜地方法務局</td>
<td width="30%">岐阜公証人合同役場</td>
<td width="20%">村主憲博</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">岐阜公証人合同役場</td>
<td width="20%">福井一郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">岐阜公証人合同役場</td>
<td width="20%">小泉　昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">大垣公証役場</td>
<td width="20%">西潟英策</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">美濃加茂公証役場</td>
<td width="20%">山中優一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">高山公証役場</td>
<td width="20%">塩谷紀夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">多治見公証役場</td>
<td width="20%">脇　征男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">福井地方法務局</td>
<td>福井公証人合同役場</td>
<td>福井大海</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福井公証人合同役場</td>
<td>小見山進</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>敦賀公証役場</td>
<td>佐伯健一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="4">金沢地方法務局</td>
<td>金沢公証人合同役場</td>
<td>鏑木重明</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>金沢公証人合同役場</td>
<td>梶山雅信</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>小松公証役場</td>
<td>原後二郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>七尾公証役場</td>
<td>東　　清</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">富山地方法務局</td>
<td>富山公証人合同役場</td>
<td>中野佳博</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>高岡公証役場</td>
<td>向　英洋</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>魚津公証役場</td>
<td>新谷雄彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="7">広島法務局</td>
<td>広島公証人合同役場</td>
<td>外岡孝昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>広島公証人合同役場</td>
<td>三島昱夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>広島公証人合同役場</td>
<td>谷岡武教</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>広島公証人合同役場</td>
<td>内藤紘二</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>広島公証人合同役場</td>
<td>山森茂生</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>広島公証人合同役場</td>
<td>中村雄次</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福山公証役場</td>
<td>畑川　純</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">山口地方法務局</td>
<td>山口公証役場</td>
<td>西原和文</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>徳山公証役場</td>
<td>石川和雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>下関唐戸公証人役場</td>
<td>矢木芳昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="4">岡山地方法務局</td>
<td>岡山公証センター</td>
<td>平　弘行</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>岡山公証センター</td>
<td>田邉直樹</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>岡山公証人合同役場</td>
<td>山下　満</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>倉敷公証役場</td>
<td>大谷昻士</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>鳥取地方法務局</td>
<td>米子公証役場</td>
<td>馬場宣昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>松江地方法務局</td>
<td>竹内公証人役場</td>
<td>竹内俊文</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="22">福岡法務局</td>
<td>福岡公証役場</td>
<td>坂本安正</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福岡公証役場</td>
<td>池谷　泉</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福岡公証役場</td>
<td>山浦征雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福岡公証役場</td>
<td>萱嶋正之</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福岡公証役場</td>
<td>野﨑彌純</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福岡公証役場</td>
<td>中山弘幸</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>博多公証役場</td>
<td>木下順太郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>博多公証役場</td>
<td>小池洋司</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>博多公証役場</td>
<td>飼手義彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>博多公証役場</td>
<td>照屋常信</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>博多公証役場</td>
<td>上田勇夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>久留米公証役場</td>
<td>佐々木義晴</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>久留米公証役場</td>
<td>山口佳太</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大牟田公証役場</td>
<td>佐々木正光</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">小倉公証人合同役場</td>
<td width="20%">加賀邦夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">小倉公証人合同役場</td>
<td width="20%">野﨑惟子</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">小倉公証人合同役場</td>
<td width="20%">野島香苗</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">八幡公証人合同役場</td>
<td width="20%">阿南由雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">田川公証役場</td>
<td width="20%">平沢秀人</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>直方公証役場</td>
<td>戸島満義</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>飯塚公証役場</td>
<td>田村和志</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>筑紫公証役場</td>
<td>髙見忠義</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="2">佐賀地方法務局</td>
<td>佐賀公証人合同役場</td>
<td>古賀健一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>唐津公証役場</td>
<td>尼﨑健造</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">長崎地方法務局</td>
<td>長崎公証人合同役場</td>
<td>吉武克洋</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>佐世保公証役場</td>
<td>幸良秋夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>島原公証役場</td>
<td>大本　哲</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="5">大分地方法務局</td>
<td width="30%">大分公証人役場</td>
<td width="20%">冨永　環</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">別府公証人合同役場</td>
<td width="20%">篠原安彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">中津公証役場</td>
<td width="20%">川口秀憲</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">日田公証役場</td>
<td width="20%">徳弘至孝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">臼杵公証役場</td>
<td width="20%">工藤昭吉</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="4">熊本地方法務局</td>
<td>熊本公証人合同役場</td>
<td>古崎克美</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>熊本公証人合同役場</td>
<td>武部正三</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>熊本公証人合同役場</td>
<td>吉瀨信義</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>熊本公証人合同役場</td>
<td>大原英雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">鹿児島地方法務局</td>
<td width="30%">鹿児島公証人合同役場</td>
<td width="20%">岡本誠二</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">川内公証役場</td>
<td width="20%">溝川健三</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">鹿屋公証役場</td>
<td width="20%">平野勝利</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">宮崎地方法務局</td>
<td>宮崎公証人合同役場</td>
<td>徳本和男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>都城公証役場</td>
<td>新井克美</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>延岡公証人役場</td>
<td>久保勝利</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">那覇地方法務局</td>
<td>那覇公証人合同役場</td>
<td>城間　祝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>那覇公証人合同役場</td>
<td>玉城征駟郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>那覇公証人合同役場</td>
<td>金城正之</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="6">仙台法務局</td>
<td>仙台合同公証人役場</td>
<td>田子忠雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>仙台合同公証人役場</td>
<td>渋谷勇治</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>仙台一番町公証役場</td>
<td>栗栖　勲</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>石巻公証役場</td>
<td>山田　紘</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>古川公証役場</td>
<td>木島敏秀</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大河原公証役場</td>
<td>前島俊一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="6">福島地方法務局</td>
<td>福島公証人合同役場</td>
<td>渋谷一憲</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>福島公証人合同役場</td>
<td>大野直孝</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>郡山公証人合同役場</td>
<td>松尾　武</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>白河公証役場</td>
<td>皆川二郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>会津若松公証役場</td>
<td>渡部房男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>いわき公証役場</td>
<td>寺田　明</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">山形地方法務局</td>
<td width="30%">山形公証役場</td>
<td width="20%">三浦宏一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">鶴岡公証役場</td>
<td width="20%">横川七七一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">米沢公証役場</td>
<td width="20%">佐河昭夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">盛岡地方法務局</td>
<td width="30%">盛岡公証人合同役場</td>
<td width="20%">本田恭一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">一関公証役場</td>
<td width="20%">小柳　稔</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">花巻公証役場</td>
<td width="20%">梅津侃二</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>秋田地方法務局</td>
<td>秋田公証人合同役場</td>
<td>和田鎭男</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>青森地方法務局</td>
<td>八戸公証役場</td>
<td>中川清秀</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="8">札幌法務局</td>
<td>札幌公証役場</td>
<td>田中　宏</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>札幌公証役場</td>
<td>堀田良一</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>札幌公証役場</td>
<td>三上英昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大通公証役場</td>
<td>安齋　隆</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大通公証役場</td>
<td>宮森輝雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>大通公証役場</td>
<td>小野博道</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>札幌中公証役場</td>
<td>小野澤峯藏</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>札幌中公証役場</td>
<td>吉村　正</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>函館地方法務局</td>
<td>函館公証人合同役場</td>
<td>西田幸示</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="2">旭川地方法務局</td>
<td>旭川公証人合同役場</td>
<td>猪又間喜雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>名寄公証役場</td>
<td>小林勝敏</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">釧路地方法務局</td>
<td>帯広公証人合同役場</td>
<td>内田俊昭</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>北見公証役場</td>
<td>冨手力夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>網走公証役場</td>
<td>小鷹勝幸</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="3">高松法務局</td>
<td>高松公証役場</td>
<td>田中観一郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>高松公証役場</td>
<td>岡崎眞喜次</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>丸亀公証役場</td>
<td>羽原仁三郎</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>徳島地方法務局</td>
<td>徳島公証役場</td>
<td>安田高英</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="2">高知地方法務局</td>
<td>高知合同公証役場</td>
<td>入江　健</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td>高知合同公証役場</td>
<td>武田正彦</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td rowspan="4">松山地方法務局</td>
<td width="30%">松山公証人合同役場</td>
<td width="20%">楠井勝也</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">松山公証人合同役場</td>
<td width="20%">小西俊雄</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">新居浜公証役場</td>
<td width="20%">北野節夫</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td width="30%">今治公証役場</td>
<td width="20%">前川典和</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<title>商業登記法</title>
		<link>http://corp.niwakaikei.jp/archives/393.html</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料編]]></category>
		<category><![CDATA[商業登記法]]></category>

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		<description><![CDATA[商業登記法
（昭和三十八年七月九日法律第百二十五号）
最終改正：平成一九年三月三一日法律第二三号
（最終改正までの未施行法令）
平成十九年三月三十一日法律第二十三号 （未施行） 
　  
　第一章　総則（第一条・第一条の二）
　第一章の二　登記所及び登記官（第一条の三―第五条）
　第二章　登記簿等（第六条―第十三条）
　第三章　登記手続
　　第一節　通則（第十四条―第二十六条）
　　第二節　商号の登記（第二十七条―第三十四条）
　　第三節　未成年者及び後見人の登記（第三十五条―第四十二条）
　　第四節　支配人の登記（第四十三条―第四十五条）
　　第五節　株式会社の登記（第四十六条―第九十二条）
　　第六節　合名会社の登記（第九十三条―第百九条）
　　第七節　合資会社の登記（第百十条―第百十六条）
　　第八節　合同会社の登記（第百十七条―第百二十六条）
　　第九節　外国会社の登記（第百二十七条―第百三十一条）
　　第十節　登記の更正及び抹消（第百三十二条―第百三十八条）
　第四章　雑則（第百三十九条―第百四十八条）
　附則 
　　　第一章　総則 
（目的）
第一条 　この法律は、商法 （明治三十二年法律第四十八号）、会社法 （平成十七年法律第八十六号）その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。 
（定義）
第一条の二 　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 　登記簿　商法 、会社法 その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。）をもつて調製するものをいう。
二 　変更の登記　登記した事項に変更を生じた場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
三 　消滅の登記　登記した事項が消滅した場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
四 　商号　商法第十一条第一項 又は会社法第六条第一項 に規定する商号をいう。
　　　第一章の二　登記所及び登記官 
（登記所）
第一条の三 　登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所（以下単に「登記所」という。）がつかさどる。 
（事務の委任）
第二条 　法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 
（事務の停止）
第三条 　法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。 
（登記官）
第四条 　登記所における事務は、登記官（登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。）が取り扱う。 
（登記官の除斥）
第五条 　登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族（配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。）が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
　　　第二章　登記簿等 
（商業登記簿）
第六条 　登記所に次の商業登記簿を備える。
一 　商号登記簿
二 　未成年者登記簿
三 　後見人登記簿
四 　支配人登記簿
五 　株式会社登記簿
六 　合名会社登記簿
七 　合資会社登記簿
八 　合同会社登記簿
九 　外国会社登記簿 
（登記簿等の持出禁止）
第七条 　登記簿及びその附属書類（第十七条第四項に規定する電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録（以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。）を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。）は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。 
（登記簿の滅失と回復）
第八条 　登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。 
（登記簿等の滅失防止）
第九条 　登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。 
（登記事項証明書の交付等）
第十条 　何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面（以下「登記事項証明書」という。）の交付を請求することができる。
２ 　前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
３ 　登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>商業登記法<br />
（昭和三十八年七月九日法律第百二十五号）<span id="more-393"></span></p>
<p>最終改正：平成一九年三月三一日法律第二三号</p>
<p>（最終改正までの未施行法令）<br />
平成十九年三月三十一日法律第二十三号 （未施行） </p>
<p>　  </p>
<p>　第一章　総則（第一条・第一条の二）<br />
　第一章の二　登記所及び登記官（第一条の三―第五条）<br />
　第二章　登記簿等（第六条―第十三条）<br />
　第三章　登記手続<br />
　　第一節　通則（第十四条―第二十六条）<br />
　　第二節　商号の登記（第二十七条―第三十四条）<br />
　　第三節　未成年者及び後見人の登記（第三十五条―第四十二条）<br />
　　第四節　支配人の登記（第四十三条―第四十五条）<br />
　　第五節　株式会社の登記（第四十六条―第九十二条）<br />
　　第六節　合名会社の登記（第九十三条―第百九条）<br />
　　第七節　合資会社の登記（第百十条―第百十六条）<br />
　　第八節　合同会社の登記（第百十七条―第百二十六条）<br />
　　第九節　外国会社の登記（第百二十七条―第百三十一条）<br />
　　第十節　登記の更正及び抹消（第百三十二条―第百三十八条）<br />
　第四章　雑則（第百三十九条―第百四十八条）<br />
　附則 </p>
<p>　　　第一章　総則 </p>
<p>（目的）<br />
第一条 　この法律は、商法 （明治三十二年法律第四十八号）、会社法 （平成十七年法律第八十六号）その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。 </p>
<p>（定義）<br />
第一条の二 　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br />
一 　登記簿　商法 、会社法 その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。）をもつて調製するものをいう。<br />
二 　変更の登記　登記した事項に変更を生じた場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。<br />
三 　消滅の登記　登記した事項が消滅した場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。<br />
四 　商号　商法第十一条第一項 又は会社法第六条第一項 に規定する商号をいう。<br />
　　　第一章の二　登記所及び登記官 </p>
<p>（登記所）<br />
第一条の三 　登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所（以下単に「登記所」という。）がつかさどる。 </p>
<p>（事務の委任）<br />
第二条 　法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 </p>
<p>（事務の停止）<br />
第三条 　法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。 </p>
<p>（登記官）<br />
第四条 　登記所における事務は、登記官（登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。）が取り扱う。 </p>
<p>（登記官の除斥）<br />
第五条 　登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族（配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。）が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。<br />
　　　第二章　登記簿等 </p>
<p>（商業登記簿）<br />
第六条 　登記所に次の商業登記簿を備える。<br />
一 　商号登記簿<br />
二 　未成年者登記簿<br />
三 　後見人登記簿<br />
四 　支配人登記簿<br />
五 　株式会社登記簿<br />
六 　合名会社登記簿<br />
七 　合資会社登記簿<br />
八 　合同会社登記簿<br />
九 　外国会社登記簿 </p>
<p>（登記簿等の持出禁止）<br />
第七条 　登記簿及びその附属書類（第十七条第四項に規定する電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録（以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。）を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。）は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。 </p>
<p>（登記簿の滅失と回復）<br />
第八条 　登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。 </p>
<p>（登記簿等の滅失防止）<br />
第九条 　登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。 </p>
<p>（登記事項証明書の交付等）<br />
第十条 　何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面（以下「登記事項証明書」という。）の交付を請求することができる。<br />
２ 　前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。<br />
３ 　登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。 </p>
<p>（登記事項の概要を記載した書面の交付）<br />
第十一条 　何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 </p>
<p>（附属書類の閲覧）<br />
第十一条の二 　登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第四項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。 </p>
<p>（印鑑証明）<br />
第十二条 　第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法 （平成十六年法律第七十五号）の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法 （平成十一年法律第二百二十五号）の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法 （平成十四年法律第百五十四号）の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 （平成十二年法律第百二十九号）の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。<br />
２ 　第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。 </p>
<p>（電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明）<br />
第十二条の二 　前条第一項に規定する者（以下この条において「印鑑提出者」という。）は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項（第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。）の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。<br />
一 　電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項<br />
二 　この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間<br />
２ 　前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。<br />
３ 　第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。<br />
４ 　第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。<br />
５ 　第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければならない。<br />
６ 　第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。<br />
７ 　第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。<br />
８ 　何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。<br />
一 　第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更（法務省令で定める軽微な変更を除く。）の有無<br />
二 　第一項第二号の期間の経過の有無<br />
三 　前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日<br />
四 　前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの<br />
９ 　第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。<br />
１０ 　前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 （平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。）第三条 及び第四条 の規定は、適用しない。 </p>
<p>（手数料）<br />
第十三条 　第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。<br />
２ 　第十条から前条までの手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。<br />
　　　第三章　登記手続 </p>
<p>　　　　第一節　通則 </p>
<p>（当事者申請主義）<br />
第十四条 　登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。 </p>
<p>（嘱託による登記）<br />
第十五条 　第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第四十八条から第五十条まで（第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。）、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十二条並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。 </p>
<p>第十六条 　削除 </p>
<p>（登記申請の方式）<br />
第十七条 　登記の申請は、書面でしなければならない。<br />
２ 　申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者（当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者）若しくは代理人が記名押印しなければならない。<br />
一 　申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所（当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。）<br />
二 　代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所<br />
三 　登記の事由<br />
四 　登記すべき事項<br />
五 　登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日<br />
六 　登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額<br />
七 　年月日<br />
八 　登記所の表示<br />
３ 　会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。<br />
４ 　第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（法務省令で定めるものに限る。）が申請書とともに提出されたときは、前二項の規定にかかわらず、当該申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 </p>
<p>（申請書の添付書面）<br />
第十八条 　代理人によつて登記を申請するには、申請書（前条第四項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。）にその権限を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>第十九条 　官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 </p>
<p>（申請書に添付すべき電磁的記録）<br />
第十九条の二 　登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録（法務省令で定めるものに限る。）を当該申請書に添付しなければならない。 </p>
<p>（印鑑の提出）<br />
第二十条 　登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。<br />
２ 　前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。<br />
３ 　前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。 </p>
<p>（受付）<br />
第二十一条 　登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。<br />
２ 　情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。<br />
３ 　登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。 </p>
<p>（受領証）<br />
第二十二条 　登記官は、登記の申請書その他の書面（第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。）を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。 </p>
<p>（登記の順序）<br />
第二十三条 　登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。 </p>
<p>（登記官による本人確認）<br />
第二十三条の二 　登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。<br />
２ 　登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。 </p>
<p>（申請の却下）<br />
第二十四条 　登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。<br />
一 　申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。<br />
二 　申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。<br />
三 　申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。<br />
四 　申請の権限を有しない者の申請によるとき。<br />
五 　第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。<br />
六 　申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。<br />
七 　第二十条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権限を証する書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第二十条の規定により提出された印鑑と異なるとき。<br />
八 　申請書に必要な書面（第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。）を添付しないとき。<br />
九 　申請書又はその添付書面（第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。）の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。<br />
十 　登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。<br />
十一 　申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。<br />
十二 　同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。<br />
十三 　申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。<br />
十四 　申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。<br />
十五 　商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。<br />
十六 　登録免許税を納付しないとき。 </p>
<p>（提訴期間経過後の登記）<br />
第二十五条 　登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第十号の規定は、適用しない。<br />
２ 　前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。<br />
３ 　会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。 </p>
<p>（行政区画等の変更）<br />
第二十六条 　行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。<br />
　　　　第二節　商号の登記 </p>
<p>（同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止）<br />
第二十七条 　商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所（会社にあつては、本店。以下この条において同じ。）の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。 </p>
<p>（登記事項等）<br />
第二十八条 　商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。<br />
２ 　商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。<br />
一 　商号<br />
二 　営業の種類<br />
三 　営業所<br />
四 　商号使用者の氏名及び住所 </p>
<p>（変更等の登記）<br />
第二十九条 　商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。<br />
２ 　商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。 </p>
<p>（商号の譲渡又は相続の登記）<br />
第三十条 　商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。<br />
２ 　前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項 の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。<br />
３ 　商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（営業又は事業の譲渡の際の免責の登記）<br />
第三十一条 　商法第十七条第二項 前段及び会社法第二十二条第二項 前段の登記は、譲受人の申請によつてする。<br />
２ 　前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。 </p>
<p>（相続人による登記）<br />
第三十二条 　相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。 </p>
<p>（商号の登記の抹消）<br />
第三十三条 　次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所（会社にあつては、本店。以下この条において同じ。）の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。<br />
一 　登記した商号を廃止したとき　当該商号の廃止の登記<br />
二 　商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき　当該商号の廃止の登記<br />
三 　登記した商号を変更したとき　当該商号の変更の登記<br />
四 　商号の登記に係る営業所を移転したとき　当該営業所の移転の登記<br />
２ 　前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。<br />
３ 　第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。<br />
４ 　登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。 </p>
<p>（会社の商号の登記）<br />
第三十四条 　会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。<br />
２ 　第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。<br />
　　　　第三節　未成年者及び後見人の登記 </p>
<p>（未成年者登記の登記事項等）<br />
第三十五条 　商法第五条 の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。<br />
一 　未成年者の氏名、出生の年月日及び住所<br />
二 　営業の種類<br />
三 　営業所<br />
２ 　第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。 </p>
<p>（申請人）<br />
第三十六条 　未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。<br />
２ 　営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。<br />
３ 　未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。<br />
４ 　未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。 </p>
<p>（添付書面）<br />
第三十七条 　商法第五条 の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。<br />
２ 　未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。<br />
３ 　前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。 </p>
<p>第三十八条 　未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>第三十九条 　未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（後見人登記の登記事項等）<br />
第四十条 　商法第六条第一項 の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。<br />
一 　後見人の氏名又は名称及び住所<br />
二 　被後見人の氏名及び住所<br />
三 　営業の種類<br />
四 　営業所<br />
五 　数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨<br />
六 　数人の成年後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各成年後見人が分掌する事務の内容<br />
２ 　第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。 </p>
<p>（申請人）<br />
第四十一条 　後見人の登記は、後見人の申請によつてする。<br />
２ 　未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。<br />
３ 　後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。 </p>
<p>（添付書面）<br />
第四十二条 　商法第六条第一項 の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　後見監督人がないときは、その旨を証する書面<br />
二 　後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面<br />
三 　後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。<br />
２ 　後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。<br />
３ 　第一項（第一号又は第二号に係る部分に限る。）の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。<br />
４ 　第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。<br />
５ 　前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。<br />
　　　　第四節　支配人の登記 </p>
<p>（会社以外の商人の支配人の登記）<br />
第四十三条 　商人（会社を除く。以下この項において同じ。）の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。<br />
一 　支配人の氏名及び住所<br />
二 　商人の氏名及び住所<br />
三 　商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号<br />
四 　支配人を置いた営業所<br />
２ 　第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。 </p>
<p>（会社の支配人の登記）<br />
第四十四条 　会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。<br />
２ 　前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。<br />
一 　支配人の氏名及び住所<br />
二 　支配人を置いた営業所<br />
３ 　第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。 </p>
<p>第四十五条 　会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。<br />
２ 　会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。<br />
　　　　第五節　株式会社の登記 </p>
<p>（添付書面の通則）<br />
第四十六条 　登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。<br />
２ 　登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。<br />
３ 　登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項 （同法第三百二十五条 において準用する場合を含む。）又は第三百七十条 （同法第四百九十条第五項 において準用する場合を含む。）の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。<br />
４ 　委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項 の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（設立の登記）<br />
第四十七条 　設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。<br />
２ 　設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　定款<br />
二 　会社法第五十七条第一項 の募集をしたときは、同法第五十八条第一項 に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第六十一条 の契約を証する書面<br />
三 　定款に会社法第二十八条 各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面<br />
イ　検査役又は設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役）の調査報告を記載した書面及びその附属書類<br />
ロ　会社法第三十三条第十項第二号 に掲げる場合には、有価証券（同号 に規定する有価証券をいう。以下同じ。）の市場価格を証する書面<br />
ハ　会社法第三十三条第十項第三号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類<br />
四 　検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本<br />
五 　会社法第三十四条第一項 の規定による払込みがあつたことを証する書面（同法第五十七条第一項 の募集をした場合にあつては、同法第六十四条第一項 の金銭の保管に関する証明書）<br />
六 　株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面<br />
七 　設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面<br />
八 　設立しようとする株式会社が委員会設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面<br />
九 　創立総会及び種類創立総会の議事録<br />
十 　会社法 の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役（設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあつては、設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役）が就任を承諾したことを証する書面<br />
十一 　設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面<br />
イ　就任を承諾したことを証する書面<br />
ロ　これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。<br />
ハ　これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面<br />
十二 　会社法第三百七十三条第一項 の規定による特別取締役（同項 に規定する特別取締役をいう。以下同じ。）による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面<br />
３ 　登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。<br />
４ 　会社法第八十二条第一項 （同法第八十六条 において準用する場合を含む。）の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第二項の登記の申請書に、同項第九号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（支店所在地における登記）<br />
第四十八条 　本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。<br />
２ 　支店の所在地において会社法第九百三十条第二項 各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 </p>
<p>第四十九条 　法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。<br />
２ 　前項の指定は、告示してしなければならない。<br />
３ 　第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。<br />
４ 　申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。<br />
５ 　第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。<br />
６ 　前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。<br />
７ 　第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。 </p>
<p>第五十条 　本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の登記の申請について第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第五項の手数料を納付しないときも、同様とする。<br />
２ 　本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。<br />
３ 　前項本文の場合において、前条第一項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。<br />
４ 　前二項の規定による通知があつたときは、当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官が前条第一項の登記の申請書を受け取つたものとみなして、第二十一条の規定を適用する。 </p>
<p>（本店移転の登記）<br />
第五十一条 　本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。<br />
２ 　前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。<br />
３ 　第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。 </p>
<p>第五十二条 　旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。<br />
２ 　旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。<br />
３ 　新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。<br />
４ 　旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。<br />
５ 　新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。 </p>
<p>第五十三条 　新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 </p>
<p>（取締役等の変更の登記）<br />
第五十四条 　取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役（委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役）の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。<br />
２ 　会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　就任を承諾したことを証する書面<br />
二 　これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。<br />
三 　これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面<br />
３ 　会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。<br />
４ 　第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記）<br />
第五十五条 　会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　その選任に関する書面<br />
二 　就任を承諾したことを証する書面<br />
三 　その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。<br />
四 　その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面<br />
２ 　前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。 </p>
<p>（募集株式の発行による変更の登記）<br />
第五十六条 　募集株式（会社法第百九十九条第一項 に規定する募集株式をいう。第一号において同じ。）の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条 の契約を証する書面<br />
二 　金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項 の規定による払込みがあつたことを証する書面<br />
三 　金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面<br />
イ　検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類<br />
ロ　会社法第二百七条第九項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面<br />
ハ　会社法第二百七条第九項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類<br />
ニ　会社法第二百七条第九項第五号 に掲げる場合には、同号 の金銭債権について記載された会計帳簿<br />
四 　検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本 </p>
<p>（新株予約権の行使による変更の登記）<br />
第五十七条 　新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　新株予約権の行使があつたことを証する書面<br />
二 　金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項 の規定による払込みがあつたことを証する書面<br />
三 　金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面<br />
イ　検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類<br />
ロ　会社法第二百八十四条第九項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面<br />
ハ　会社法第二百八十四条第九項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類<br />
ニ　会社法第二百八十四条第九項第五号 に掲げる場合には、同号 の金銭債権について記載された会計帳簿<br />
ホ　会社法第二百八十一条第二項 後段に規定する場合には、同項 後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面<br />
四 　検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本 </p>
<p>（取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記）<br />
第五十八条 　取得請求権付株式（株式の内容として会社法第百八条第二項第五号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。）の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記）<br />
第五十九条 　取得条項付株式（株式の内容として会社法第百八条第二項第六号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。）の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　会社法第百七条第二項第三号 イの事由の発生を証する書面<br />
二 　株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面<br />
２ 　取得条項付新株予約権（新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号 ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。）の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　会社法第二百三十六条第一項第七号 イの事由の発生を証する書面<br />
二 　会社法第二百九十三条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 </p>
<p>（全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記）<br />
第六十条 　株券発行会社が全部取得条項付種類株式（会社法第百七十一条第一項 に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。）の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（株式の併合による変更の登記）<br />
第六十一条 　株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記）<br />
第六十二条 　譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記（株券発行会社がするものに限る。）の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記）<br />
第六十三条 　株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（株主名簿管理人の設置による変更の登記）<br />
第六十四条 　株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（新株予約権の発行による変更の登記）<br />
第六十五条 　新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　募集新株予約権（会社法第二百三十八条第一項 に規定する募集新株予約権をいう。次号において同じ。）の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項 の契約を証する書面<br />
二 　募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき（当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号 に規定する割当日より前の日であるときに限る。）は、同法第二百四十六条第一項 の規定による払込み（同条第二項 の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。）があつたことを証する書面 </p>
<p>（取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記）<br />
第六十六条 　取得請求権付株式（株式の内容として会社法第百七条第二項第二号 ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。）の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記）<br />
第六十七条 　取得条項付株式（株式の内容として会社法第百七条第二項第三号 ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。）の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項各号に掲げる書面を添付しなければならない。<br />
２ 　取得条項付新株予約権（新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号 ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。）の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記）<br />
第六十八条 　株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（資本金の額の増加による変更の登記）<br />
第六十九条 　資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（資本金の額の減少による変更の登記）<br />
第七十条 　資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（解散の登記）<br />
第七十一条 　解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。<br />
２ 　定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。<br />
３ 　代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの（同法第四百八十三条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの）であるときは、この限りでない。 </p>
<p>（職権による解散の登記）<br />
第七十二条 　会社法第四百七十二条第一項 本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。 </p>
<p>（清算人の登記）<br />
第七十三条 　清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。<br />
２ 　会社法第四百七十八条第一項第二号 又は第三号 に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。<br />
３ 　裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号 に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（清算人に関する変更の登記）<br />
第七十四条 　裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。<br />
２ 　清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（清算結了の登記）<br />
第七十五条 　清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項 の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（組織変更の登記）<br />
第七十六条 　株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 </p>
<p>第七十七条 　前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　組織変更計画書<br />
二 　定款<br />
三 　会社法第七百七十九条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
四 　組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面<br />
五 　組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面<br />
六 　法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面<br />
イ　当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。<br />
ロ　当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面<br />
ハ　当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面<br />
七 　法人が組織変更後の持分会社の社員（前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。）となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。<br />
八 　株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面 </p>
<p>第七十八条 　株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。<br />
２ 　申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。<br />
３ 　登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 </p>
<p>（合併の登記）<br />
第七十九条 　吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社（以下「吸収合併消滅会社」という。）又は新設合併により消滅する会社（以下「新設合併消滅会社」という。）の商号及び本店をも登記しなければならない。 </p>
<p>第八十条 　吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　吸収合併契約書<br />
二 　会社法第七百九十六条第一項 本文又は第三項 本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面（同条第四項 の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項 の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。）<br />
三 　会社法第七百九十九条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
四 　資本金の額が会社法第四百四十五条第五項 の規定に従つて計上されたことを証する書面<br />
五 　吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。<br />
六 　吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項 から第四項 までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面（同法第七百八十四条第一項 本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録）<br />
七 　吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意（定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続）があつたことを証する書面<br />
八 　吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項 （第三号を除き、同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。）の規定による公告及び催告（同法第七百八十九条第三項 （同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。）の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
九 　吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面<br />
十 　吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面 </p>
<p>第八十一条 　新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　新設合併契約書<br />
二 　定款<br />
三 　第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面<br />
四 　前条第四号に掲げる書面<br />
五 　新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。<br />
六 　新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項 及び第三項 の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面<br />
七 　新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意（定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続）があつたことを証する書面<br />
八 　新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項 （第三号を除き、同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。）の規定による公告及び催告（同法第八百十条第三項 （同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。）の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
九 　新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面<br />
十 　新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面 </p>
<p>第八十二条 　合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社（以下「吸収合併存続会社」という。）又は新設合併により設立する会社（以下「新設合併設立会社」という。）を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。<br />
２ 　本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。<br />
３ 　本店の所在地における第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。<br />
４ 　申請書の添付書面に関する規定並びに第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の所在地における第一項の登記の申請については、適用しない。 </p>
<p>第八十三条 　吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。<br />
２ 　吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 </p>
<p>（会社分割の登記）<br />
第八十四条 　吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社（以下「吸収分割承継会社」という。）がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社（以下「吸収分割会社」という。）又は新設分割をする会社（以下「新設分割会社」という。）の商号及び本店をも登記しなければならない。<br />
２ 　吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割により設立する会社（以下「新設分割設立会社」という。）の商号及び本店をも登記しなければならない。 </p>
<p>第八十五条 　吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　吸収分割契約書<br />
二 　会社法第七百九十六条第一項 本文又は第三項 本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面（同条第四項 の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項 の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。）<br />
三 　会社法第七百九十九条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
四 　資本金の額が会社法第四百四十五条第五項 の規定に従つて計上されたことを証する書面<br />
五 　吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。<br />
六 　吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項 の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面（同法第七百八十四条第一項 本文又は第三項 に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録）<br />
七 　吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意（定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続）があつたことを証する書面（当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面）<br />
八 　吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項 （第三号を除き、同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。）の規定による公告及び催告（同法第七百八十九条第三項 （同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告（同法第七百八十九条第三項 の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告））をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
九 　吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面 </p>
<p>第八十六条 　新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　新設分割計画書<br />
二 　定款<br />
三 　第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面<br />
四 　前条第四号に掲げる書面<br />
五 　新設分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。<br />
六 　新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項 の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面（同法第八百五条 に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録）<br />
七 　新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意（定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続）があつたことを証する書面（当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面）<br />
八 　新設分割会社において会社法第八百十条第二項 （第三号を除き、同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。）の規定による公告及び催告（同法第八百十条第三項 （同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告（同法第八百十条第三項 の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告））をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
九 　新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第十号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面 </p>
<p>第八十七条 　本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。<br />
２ 　本店の所在地における前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。<br />
３ 　第一項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役（委員会設置会社にあつては、代表執行役）の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。 </p>
<p>第八十八条 　吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。<br />
２ 　吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 </p>
<p>（株式交換の登記）<br />
第八十九条 　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社（以下「株式交換完全親会社」という。）がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　株式交換契約書<br />
二 　会社法第七百九十六条第一項 本文又は第三項 本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面（同条第四項 の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項 の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。）<br />
三 　会社法第七百九十九条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
四 　資本金の額が会社法第四百四十五条第五項 の規定に従つて計上されたことを証する書面<br />
五 　株式交換をする株式会社（以下「株式交換完全子会社」という。）の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。<br />
六 　株式交換完全子会社において会社法第七百八十三条第一項 から第四項 までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面（同法第七百八十四条第一項 本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録）<br />
七 　株式交換完全子会社において会社法第七百八十九条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
八 　株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面<br />
九 　株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十八条第一項第四号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面 </p>
<p>（株式移転の登記）<br />
第九十条 　株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　株式移転計画書<br />
二 　定款<br />
三 　第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面<br />
四 　前条第四号に掲げる書面<br />
五 　株式移転をする株式会社（以下「株式移転完全子会社」という。）の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。<br />
六 　株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項 及び第三項 の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面<br />
七 　株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
八 　株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面<br />
九 　株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面 </p>
<p>（同時申請）<br />
第九十一条 　会社法第七百六十八条第一項第四号 又は第七百七十三条第一項第九号 に規定する場合において、本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社（以下「株式移転設立完全親会社」という。）の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。<br />
２ 　会社法第七百六十八条第一項第四号 又は第七百七十三条第一項第九号 に規定する場合には、本店の所在地における前項の登記の申請と第八十九条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。<br />
３ 　第一項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役（委員会設置会社にあつては、代表執行役）の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。 </p>
<p>第九十二条 　株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。<br />
２ 　株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。<br />
　　　　第六節　合名会社の登記 </p>
<p>（添付書面の通則）<br />
第九十三条 　登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（設立の登記）<br />
第九十四条 　設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　定款<br />
二 　合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面<br />
イ　当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。<br />
ロ　当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面<br />
ハ　当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面<br />
三 　合名会社の社員（前号に規定する社員を除く。）が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。 </p>
<p>（準用規定）<br />
第九十五条 　第四十七条第一項及び第四十八条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。 </p>
<p>（社員の加入又は退社等による変更の登記）<br />
第九十六条 　合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面（法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。）を添付しなければならない。<br />
２ 　合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。 </p>
<p>（合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記）<br />
第九十七条 　合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。<br />
２ 　前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（解散の登記）<br />
第九十八条 　解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。<br />
２ 　定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。<br />
３ 　清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号 の規定により清算持分会社の清算人となつたもの（同法第六百五十五条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの）であるときは、この限りでない。 </p>
<p>（清算人の登記）<br />
第九十九条 　次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。<br />
一 　会社法第六百四十七条第一項第一号 に掲げる者　定款<br />
二 　会社法第六百四十七条第一項第二号 に掲げる者　定款及び就任を承諾したことを証する書面<br />
三 　会社法第六百四十七条第一項第三号 に掲げる者　就任を承諾したことを証する書面<br />
四 　裁判所が選任した者　その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号 に掲げる事項を証する書面<br />
２ 　第九十四条（第二号に係る部分に限る。）の規定は、清算持分会社を代表する清算人（前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。）が法人である場合の同項の登記について準用する。<br />
３ 　第九十四条（第二号又は第三号に係る部分に限る。）の規定は、清算持分会社の清算人（第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。）が法人である場合の同項の登記について準用する。 </p>
<p>（清算人に関する変更の登記）<br />
第百条 　清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。<br />
２ 　裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。<br />
３ 　清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記）<br />
第百一条 　第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。 </p>
<p>（清算結了の登記）<br />
第百二条 　清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条 の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面（同法第六百六十八条第一項 の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面）を添付しなければならない。 </p>
<p>（継続の登記）<br />
第百三条 　合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条 の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。 </p>
<p>（持分会社の種類の変更の登記）<br />
第百四条 　合名会社が会社法第六百三十八条第一項 の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 </p>
<p>第百五条 　合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号 又は第二号 の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　定款<br />
二 　有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面<br />
三 　有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面（法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。）<br />
２ 　合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号 の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　定款<br />
二 　会社法第六百四十条第一項 の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面 </p>
<p>第百六条 　合名会社が会社法第六百三十八条第一項 の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。<br />
２ 　申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。<br />
３ 　登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 </p>
<p>（組織変更の登記）<br />
第百七条 　合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　組織変更計画書<br />
二 　定款<br />
三 　組織変更後の株式会社の取締役（組織変更後の株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合にあつては、取締役及び監査役）が就任を承諾したことを証する書面<br />
四 　組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面<br />
五 　第四十七条第二項第六号に掲げる書面<br />
六 　会社法第七百八十一条第二項 において準用する同法第七百七十九条第二項 （第二号を除く。）の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
２ 　第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。 </p>
<p>（合併の登記）<br />
第百八条 　吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　吸収合併契約書<br />
二 　第八十条第五号から第十号までに掲げる書面<br />
三 　会社法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第二項 （第三号を除く。）の規定による公告及び催告（同法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
四 　法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面<br />
２ 　新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　新設合併契約書<br />
二 　定款<br />
三 　第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面<br />
四 　新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面<br />
五 　法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面<br />
３ 　第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。 </p>
<p>（会社分割の登記）<br />
第百九条 　吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　吸収分割契約書<br />
二 　第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面<br />
三 　会社法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第二項 （第三号を除く。）の規定による公告及び催告（同法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
四 　法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面<br />
２ 　新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　新設分割計画書<br />
二 　定款<br />
三 　第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面<br />
四 　法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面<br />
３ 　第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。<br />
　　　　第七節　合資会社の登記 </p>
<p>（設立の登記）<br />
第百十条 　設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（準用規定）<br />
第百十一条 　第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。 </p>
<p>（出資履行の登記）<br />
第百十二条 　有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（持分会社の種類の変更の登記）<br />
第百十三条 　合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号 又は第六百三十九条第一項 の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。<br />
２ 　合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号 又は第六百三十九条第二項 の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　定款<br />
二 　会社法第六百三十八条第二項第二号 の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項 の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面<br />
３ 　第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。 </p>
<p>（組織変更の登記）<br />
第百十四条 　第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。 </p>
<p>（合併の登記）<br />
第百十五条 　第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。<br />
２ 　第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。 </p>
<p>（会社分割の登記）<br />
第百十六条 　第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。<br />
２ 　第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。<br />
　　　　第八節　合同会社の登記 </p>
<p>（設立の登記）<br />
第百十七条 　設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条 に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（準用規定）<br />
第百十八条 　第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。 </p>
<p>（社員の加入による変更の登記）<br />
第百十九条 　社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項 に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（資本金の額の減少による変更の登記）<br />
第百二十条 　資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項 の規定による公告及び催告（同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（清算結了の登記）<br />
第百二十一条 　清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条 の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 </p>
<p>（持分会社の種類の変更の登記）<br />
第百二十二条 　合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号 の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。<br />
２ 　合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号 又は第三号 の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　定款<br />
二 　有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面<br />
三 　無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面（法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。）<br />
３ 　第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。 </p>
<p>（組織変更の登記）<br />
第百二十三条 　第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第一項第六号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告（同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（合併の登記）<br />
第百二十四条 　第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第五号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（会社分割の登記）<br />
第百二十五条 　第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（株式交換の登記）<br />
第百二十六条 　株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　株式交換契約書<br />
二 　第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面<br />
三 　会社法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第二項 （第三号を除く。）の規定による公告及び催告（同法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面<br />
四 　法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面<br />
２ 　第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。<br />
　　　　第九節　外国会社の登記 </p>
<p>（管轄の特例）<br />
第百二十七条 　日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。）の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。 </p>
<p>（申請人）<br />
第百二十八条 　外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。 </p>
<p>（外国会社の登記）<br />
第百二十九条 　会社法第九百三十三条第一項 の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。<br />
一 　本店の存在を認めるに足りる書面<br />
二 　日本における代表者の資格を証する書面<br />
三 　外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面<br />
四 　会社法第九百三十九条第二項 の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面<br />
２ 　前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。<br />
３ 　第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。 </p>
<p>（変更の登記）<br />
第百三十条 　日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。<br />
２ 　日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項 の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。<br />
３ 　前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。 </p>
<p>（準用規定）<br />
第百三十一条 　第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。<br />
２ 　第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合（日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。）について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所（営業所が複数あるときは、そのいずれか）の所在地」と読み替えるものとする。<br />
３ 　第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。<br />
４ 　第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の住所地」と読み替えるものとする。<br />
　　　　第十節　登記の更正及び抹消 </p>
<p>（更正）<br />
第百三十二条 　登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。<br />
２ 　更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 </p>
<p>第百三十三条 　登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。<br />
２ 　前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。 </p>
<p>（抹消の申請）<br />
第百三十四条 　登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。<br />
一 　第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。<br />
二 　登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。<br />
２ 　第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。 </p>
<p>（職権抹消）<br />
第百三十五条 　登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。<br />
２ 　登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。<br />
３ 　登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。 </p>
<p>第百三十六条 　登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。 </p>
<p>第百三十七条 　登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 </p>
<p>第百三十八条 　前三条の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記については、本店の所在地においてした登記にのみ適用する。ただし、支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、この限りでない。<br />
２ 　前項本文の場合において、登記を抹消したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。<br />
３ 　前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記を抹消しなければならない。<br />
　　　第四章　雑則 </p>
<p>（行政手続法 の適用除外）<br />
第百三十九条 　登記官の処分については、行政手続法 （平成五年法律第八十八号）第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。 </p>
<p>（行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外）<br />
第百四十条 　登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 （平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。 </p>
<p>（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外）<br />
第百四十一条 　登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 （平成十五年法律第五十八号）第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第四章 の規定は、適用しない。 </p>
<p>（審査請求）<br />
第百四十二条 　登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 </p>
<p>第百四十三条 　審査請求は、登記官を経由してしなければならない。 </p>
<p>（審査請求事件の処理）<br />
第百四十四条 　登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。 </p>
<p>第百四十五条 　登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 </p>
<p>第百四十六条 　第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。 </p>
<p>（行政不服審査法 の適用除外）<br />
第百四十七条 　登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法 （昭和三十七年法律第百六十号）第十四条 、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項ただし書、第三十四条第二項から第七項まで、第三十七条第六項、第四十条第三項から第六項まで及び第四十三条の規定は、適用しない。 </p>
<p>（省令への委任）<br />
第百四十八条 　この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 </p>
<p>　　　附　則 </p>
<p>１ 　この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。<br />
２ 　この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和四一年六月一四日法律第八三号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和四二年六月一二日法律第三六号）　抄 </p>
<p>１ 　この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和四二年七月二七日法律第八八号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、昭和四十二年九月二十日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和四九年四月二日法律第二三号） </p>
<p>　この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五六年六月九日法律第七五号）　抄 </p>
<p>　この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十七年十月一日）から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五七年四月二三日法律第三二号） </p>
<p>　この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和六〇年六月七日法律第五四号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。 </p>
<p>（登記印紙による納付の開始に伴う経過措置）<br />
第八条 　附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項（同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。）、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項（同法第二十二条において準用する場合を含む。）、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項（他の法令の規定において準用する場合を含む。）又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和六三年六月一一日法律第八一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
一 　第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日<br />
二 　第二条中商業登記法第十条及び第十三条の各改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の四第二項及び第三項、第百十三条の六並びに第百十三条の七の規定に係る部分　公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 </p>
<p>　　　附　則　（平成二年六月二九日法律第六五号）　抄 </p>
<p>　この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 </p>
<p>（商業登記法の一部改正に伴う経過措置）<br />
第二十八条 　商法等の一部を改正する法律附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における有限会社の設立の登記又は同法附則第二十二条の規定により従前の例によることとされる場合における資本の増加による変更の登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 </p>
<p>（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）<br />
第二条 　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）<br />
第十四条 　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第十五条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成八年六月二六日法律第一一〇号）　抄 </p>
<p>　この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成九年五月二一日法律第五六号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
一 　目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定　平成九年十月一日 </p>
<p>　　　附　則　（平成九年六月六日法律第七二号） </p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成九年法律第七十一号）の施行の日から施行する。<br />
（経過措置）<br />
２ 　この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。<br />
（罰則の適用に関する経過措置）<br />
３ 　この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年五月一四日法律第四三号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。）の施行の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年八月一三日法律第一二五号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 </p>
<p>第四条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第二二五号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>
<p>（民法等の一部改正に伴う経過措置）<br />
第二十五条 　この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。<br />
一 　民法第三百九十八条ノ三第二項<br />
二 　船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ<br />
三 　農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項<br />
四 　雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ<br />
五 　非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六<br />
六 　商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項<br />
七 　証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号<br />
八 　中小企業信用保険法第二条第三項第一号<br />
九 　会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号<br />
十 　国の債権の管理等に関する法律第三十条<br />
十一 　割賦販売法第二十七条第一項第五号<br />
十二 　外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項<br />
十三 　民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ<br />
十四 　積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号<br />
十五 　中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号<br />
十六 　銀行法第四十六条第一項<br />
十七 　特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号<br />
十八 　保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項<br />
十九 　金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項<br />
二十 　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項 </p>
<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第二十六条 　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一二年四月一九日法律第四〇号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号） </p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。<br />
（経過措置）<br />
２ 　この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一二年一一月二九日法律第一二九号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一三年六月八日法律第四一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一三年六月二九日法律第八〇号） </p>
<p>　この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二九号） 抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、平成十四年四月一日から施行する。<br />
（罰則の適用に関する経過措置）<br />
２ 　この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号） </p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。<br />
（経過措置）<br />
２ 　この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年七月三一日法律第一〇〇号） </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第二条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第三条 　前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年一二月一三日法律第一五二号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
三 　第十一条（地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。）、第十九条（不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。）、第二十一条（商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。）、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条（関税法第九条の四の改正規定に限る。）、第三十八条、第四十四条（国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。）、第四十五条、第四十八条（自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。）、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定　この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第四条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第五条 　前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年一二月一三日法律第一五五号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の施行の日から施行する。 </p>
<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第三条 　この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一五年五月三〇日法律第六一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第四条 　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第十四条 　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一六年六月九日法律第八四号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>
<p>（検討）<br />
第五十条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一六年六月九日法律第八七号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>
<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第三条 　この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定（同条を第二百九十九条とする部分を除く。）、同法第六章の次に七章を加える改正規定（第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百五十三条、第二百六十一条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百六十二条、第二百六十八条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）並びに第二百六十九条に係る部分に限る。）並びに同法附則第十九条の表の改正規定（「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。）、同法附則第三十三条の改正規定（「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。）、第二条の規定、第三条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。）、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条（第一項を除く。）、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「一部施行日」という。）から施行する。 </p>
<p>（商業登記法の一部改正に伴う経過措置）<br />
第八十六条 　附則第三十六条第二項から第四項まで、第六項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百十五条第一項（旧商法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。）、第二百二十二条ノ九第二項、第二百八十条ノ三十六第二項、第三百五十条第一項（旧商法第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及び第四百十六条第四項において準用する場合を含む。）、第三百五十九条第一項又は第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知に係る強制転換条項付株式の転換による変更の登記、株式の併合による変更の登記、株式の消却による変更の登記、株式の譲渡制限の登記、資本減少による変更の登記、新株予約権の消却による変更の登記、株式交換による変更の登記及び新株予約権の登記、株式移転による設立の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。 </p>
<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第百三十五条 　この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第百三十六条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>（検討）<br />
第百三十七条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一六年六月一八日法律第一二四号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 </p>
<p>（経過措置）<br />
第二条 　この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄 </p>
<p>　この法律は、会社法の施行の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一九年三月三一日法律第二三号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。<br />
三 　附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定　平成二十三年四月一日 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第三百九十一条 　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第三百九十二条 　附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 </p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>会社法（附則）</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料編]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[　　　附　則
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（経過措置の原則）
２ 　この法律の規定（罰則を除く。）は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
（商号の使用に関する経過措置）
３ 　第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第八十七号）第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間（これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間）は、適用しない。
（合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置）
４ 　この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロからホまでに掲げる事項を除く。）」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第三号及び第四号に掲げる事項を除く。）」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第八号及び第九号に掲げる事項を除く。）」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第六号及び第七号に掲げる事項を除く。）」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロからホまでに掲げる事項を除く。）」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第五号に掲げる事項を除く。）」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第八号及び第九号に掲げる事項を除く。）」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第六号及び第七号に掲げる事項を除く。）」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロからホまでに掲げる事項を除く。）」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第三号及び第四号に掲げる事項を除く。）」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第七号及び第八号に掲げる事項を除く。）」とする。 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　　附　則<span id="more-391"></span></p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。<br />
（経過措置の原則）<br />
２ 　この法律の規定（罰則を除く。）は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。<br />
（商号の使用に関する経過措置）<br />
３ 　第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第八十七号）第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間（これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間）は、適用しない。<br />
（合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置）<br />
４ 　この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロからホまでに掲げる事項を除く。）」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第三号及び第四号に掲げる事項を除く。）」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第八号及び第九号に掲げる事項を除く。）」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第六号及び第七号に掲げる事項を除く。）」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロからホまでに掲げる事項を除く。）」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第五号に掲げる事項を除く。）」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第八号及び第九号に掲げる事項を除く。）」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第六号及び第七号に掲げる事項を除く。）」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロからホまでに掲げる事項を除く。）」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第三号及び第四号に掲げる事項を除く。）」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第七号及び第八号に掲げる事項を除く。）」とする。 </p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>会社法（罰則）</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料編]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[　第八編　罰則（第九百六十条―第九百七十九条）
　　第八編　罰則 
（取締役等の特別背任罪）
第九百六十条 　次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 　発起人
二 　設立時取締役又は設立時監査役
三 　取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 　第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項（第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。）の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 　支配人
七 　事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 　検査役
２ 　次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一 　清算株式会社の清算人
二 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三 　第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四 　清算人代理
五 　監督委員
六 　調査委員 
（代表社債権者等の特別背任罪）
第九百六十一条 　代表社債権者又は決議執行者（第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。）が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
（未遂罪）
第九百六十二条 　前二条の罪の未遂は、罰する。 
（会社財産を危うくする罪）
第九百六十三条 　第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
２ 　第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
３ 　検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。
４ 　第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。
５ 　第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。
一 　何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
二 　法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
三 　株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。 
（虚偽文書行使等の罪）
第九百六十四条 　次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 　第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者
二 　持分会社の業務を執行する社員
三 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者
四 　株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者
２ 　株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。 
（預合いの罪）
第九百六十五条 　第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。 
（株式の超過発行の罪）
第九百六十六条 　次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 　発起人
二 　設立時取締役又は設立時執行役
三 　取締役、執行役又は清算株式会社の清算人
四 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者
五 　第三百四十六条第二項（第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。）又は第四百三条第三項において準用する第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者 
（取締役等の贈収賄罪）
第九百六十七条 　次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 　第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二 　第九百六十一条に規定する者
三 　会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
２ 　前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 
（株主等の権利の行使に関する贈収賄罪）
第九百六十八条 　次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　第八編　罰則（第九百六十条―第九百七十九条）<span id="more-389"></span><br />
　　第八編　罰則 </p>
<p>（取締役等の特別背任罪）<br />
第九百六十条 　次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br />
一 　発起人<br />
二 　設立時取締役又は設立時監査役<br />
三 　取締役、会計参与、監査役又は執行役<br />
四 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者<br />
五 　第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項（第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。）の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者<br />
六 　支配人<br />
七 　事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人<br />
八 　検査役<br />
２ 　次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。<br />
一 　清算株式会社の清算人<br />
二 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者<br />
三 　第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者<br />
四 　清算人代理<br />
五 　監督委員<br />
六 　調査委員 </p>
<p>（代表社債権者等の特別背任罪）<br />
第九百六十一条 　代表社債権者又は決議執行者（第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。）が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </p>
<p>（未遂罪）<br />
第九百六十二条 　前二条の罪の未遂は、罰する。 </p>
<p>（会社財産を危うくする罪）<br />
第九百六十三条 　第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br />
２ 　第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。<br />
３ 　検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。<br />
４ 　第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。<br />
５ 　第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。<br />
一 　何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。<br />
二 　法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。<br />
三 　株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。 </p>
<p>（虚偽文書行使等の罪）<br />
第九百六十四条 　次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br />
一 　第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者<br />
二 　持分会社の業務を執行する社員<br />
三 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者<br />
四 　株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者<br />
２ 　株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。 </p>
<p>（預合いの罪）<br />
第九百六十五条 　第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。 </p>
<p>（株式の超過発行の罪）<br />
第九百六十六条 　次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。<br />
一 　発起人<br />
二 　設立時取締役又は設立時執行役<br />
三 　取締役、執行役又は清算株式会社の清算人<br />
四 　民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者<br />
五 　第三百四十六条第二項（第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。）又は第四百三条第三項において準用する第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者 </p>
<p>（取締役等の贈収賄罪）<br />
第九百六十七条 　次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。<br />
一 　第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者<br />
二 　第九百六十一条に規定する者<br />
三 　会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者<br />
２ 　前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 </p>
<p>（株主等の権利の行使に関する贈収賄罪）<br />
第九百六十八条 　次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。<br />
一 　株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使<br />
二 　第二百十条若しくは第二百四十七条、第二百九十七条第一項若しくは第四項、第三百三条第一項若しくは第二項、第三百四条、第三百五条第一項若しくは第三百六条第一項若しくは第二項（これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。）、第三百五十八条第一項、第三百六十条第一項若しくは第二項（これらの規定を第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。）、第四百二十二条第一項若しくは第二項、第四百二十六条第五項、第四百三十三条第一項若しくは第四百七十九条第二項に規定する株主の権利の行使、第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使<br />
三 　社債の総額（償還済みの額を除く。）の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使<br />
四 　第八百二十八条第一項、第八百二十九条から第八百三十一条まで、第八百三十三条第一項、第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百五十三条、第八百五十四条又は第八百五十八条に規定する訴えの提起（株式会社の株主、債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。）<br />
五 　第八百四十九条第一項の規定による株主の訴訟参加<br />
２ 　前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。 </p>
<p>（没収及び追徴）<br />
第九百六十九条 　第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 </p>
<p>（株主の権利の行使に関する利益供与の罪）<br />
第九百七十条 　第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。<br />
２ 　情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。<br />
３ 　株主の権利の行使に関し、株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。<br />
４ 　前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。<br />
５ 　前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。<br />
６ 　第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 </p>
<p>（国外犯）<br />
第九百七十一条 　第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。<br />
２ 　第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第二条の例に従う。 </p>
<p>（法人における罰則の適用）<br />
第九百七十二条 　第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。 </p>
<p>（業務停止命令違反の罪）<br />
第九百七十三条 　第九百五十四条の規定による電子公告調査（第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。）の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </p>
<p>（虚偽届出等の罪）<br />
第九百七十四条 　次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。<br />
一 　第九百五十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者<br />
二 　第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等（同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。）に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項若しくは第九百五十六条第二項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者<br />
三 　第九百五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 </p>
<p>（両罰規定）<br />
第九百七十五条 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 </p>
<p>（過料に処すべき行為）<br />
第九百七十六条 　発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。<br />
一 　この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。<br />
二 　この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。<br />
三 　この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。<br />
四 　この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。<br />
五 　この法律の規定による調査を妨げたとき。<br />
六 　官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。<br />
七 　定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項若しくは第八百十五条第一項若しくは第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。<br />
八 　第三十一条第一項の規定、第七十四条第六項、第七十五条第三項、第七十六条第四項、第八十一条第二項若しくは第八十二条第二項（これらの規定を第八十六条において準用する場合を含む。）、第百二十五条第一項、第二百三十一条第一項若しくは第二百五十二条第一項、第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十二条第四項、第三百十八条第二項若しくは第三項若しくは第三百十九条第二項（これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。）、第三百七十一条第一項（第四百九十条第五項において準用する場合を含む。）、第三百七十八条第一項、第三百九十四条第一項、第四百十三条第一項、第四百四十二条第一項若しくは第二項、第四百九十六条第一項、第六百八十四条第一項、第七百三十一条第二項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第二項、第七百九十四条第一項、第八百一条第三項、第八百三条第一項、第八百十一条第二項又は第八百十五条第三項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。<br />
九 　正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。<br />
十 　第百三十五条第一項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。<br />
十一 　第百七十八条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。<br />
十二 　第百九十七条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。<br />
十三 　株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。<br />
十四 　第二百十五条第一項、第二百八十八条第一項又は第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。<br />
十五 　株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。<br />
十六 　第二百二十五条第四項、第二百二十六条第二項、第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。<br />
十七 　第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。<br />
十八 　第二百九十六条第一項の規定又は第三百七条第一項第一号（第三百二十五条において準用する場合を含む。）若しくは第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。<br />
十九 　第三百三条第一項（第三百二十五条において準用する場合を含む。）の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。<br />
二十 　第三百三十五条第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。<br />
二十一 　第三百四十三条第二項又は第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会に提出しなかったとき。<br />
二十二 　取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任（一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。）の手続をすることを怠ったとき。<br />
二十三 　第三百六十五条第二項（第四百十九条第二項及び第四百八十九条第八項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。<br />
二十四 　第三百九十条第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。<br />
二十五 　第四百四十五条第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は第四百四十八条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。<br />
二十六 　第四百四十九条第二項若しくは第五項、第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項、第六百七十条第二項若しくは第五項、第七百七十九条第二項若しくは第五項（これらの規定を第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。）、第七百八十九条第二項若しくは第五項（これらの規定を第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）、第七百九十九条第二項若しくは第五項（これらの規定を第八百二条第二項において準用する場合を含む。）、第八百十条第二項若しくは第五項（これらの規定を第八百十三条第二項において準用する場合を含む。）又は第八百二十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。<br />
二十七 　第四百八十四条第一項若しくは第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は第五百十一条第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。<br />
二十八 　清算の結了を遅延させる目的で、第四百九十九条第一項、第六百六十条第一項又は第六百七十条第二項の期間を不当に定めたとき。<br />
二十九 　第五百条第一項、第五百三十七条第一項又は第六百六十一条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。<br />
三十 　第五百二条又は第六百六十四条の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。<br />
三十一 　第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。<br />
三十二 　第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分に違反したとき。<br />
三十三 　第七百二条の規定に違反して社債を発行し、又は第七百十一条第一項の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。<br />
三十四 　第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。<br />
三十五 　第九百四十一条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。 </p>
<p>第九百七十七条 　次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。<br />
一 　第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者<br />
二 　第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等（同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。）を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者<br />
三 　正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 </p>
<p>第九百七十八条 　次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。<br />
一 　第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者<br />
二 　第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者<br />
三 　第八条第一項の規定に違反して、他の会社（外国会社を含む。）であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 </p>
<p>第九百七十九条 　会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。<br />
２ 　第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。 </p>
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		<title>会社法（雑則）</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:32:57 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[　第七編　雑則
　　第一章　会社の解散命令等
　　　第一節　会社の解散命令（第八百二十四条―第八百二十六条）
　　　第二節　外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令（第八百二十七条）
　　第二章　訴訟
　　　第一節　会社の組織に関する訴え（第八百二十八条―第八百四十六条）
　　　第二節　株式会社における責任追及等の訴え（第八百四十七条―第八百五十三条）
　　　第三節　株式会社の役員の解任の訴え（第八百五十四条―第八百五十六条）
　　　第四節　特別清算に関する訴え（第八百五十七条・第八百五十八条）
　　　第五節　持分会社の社員の除名の訴え等（第八百五十九条―第八百六十二条）
　　　第六節　清算持分会社の財産処分の取消しの訴え（第八百六十三条・第八百六十四条）
　　　第七節　社債発行会社の弁済等の取消しの訴え（第八百六十五条―第八百六十七条）
　　第三章　非訟
　　　第一節　総則（第八百六十八条―第八百七十六条）
　　　第二節　新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則（第八百七十七条・第八百七十八条）
　　　第三節　特別清算の手続に関する特則
　　　　第一款　通則（第八百七十九条―第八百八十七条）
　　　　第二款　特別清算の開始の手続に関する特則（第八百八十八条―第八百九十一条）
　　　　第三款　特別清算の実行の手続に関する特則（第八百九十二条―第九百一条）
　　　　第四款　特別清算の終了の手続に関する特則（第九百二条）
　　　第四節　外国会社の清算の手続に関する特則（第九百三条）
　　　第五節　会社の解散命令等の手続に関する特則（第九百四条―第九百六条）
　　第四章　登記
　　　第一節　総則（第九百七条―第九百十条）
　　　第二節　会社の登記
　　　　第一款　本店の所在地における登記（第九百十一条―第九百二十九条）
　　　　第二款　支店の所在地における登記（第九百三十条―第九百三十二条）
　　　第三節　外国会社の登記（第九百三十三条―第九百三十六条）
　　　第四節　登記の嘱託（第九百三十七条・第九百三十八条）
　　第五章　公告
　　　第一節　総則（第九百三十九条・第九百四十条）
　　　第二節　電子公告調査機関（第九百四十一条―第九百五十九条）
　　第七編　雑則
　　　第一章　会社の解散命令等 
　　　　第一節　会社の解散命令 
（会社の解散命令）
第八百二十四条 　裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。
一 　会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
二 　会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
三 　業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
２ 　株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
３ 　会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
４ 　民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。 
（会社の財産に関する保全処分）
第八百二十五条 　裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分（次項において「管理命令」という。）その他の必要な保全処分を命ずることができる。
２ 　裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
３ 　裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。
４ 　裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
５ 　第二項の管理人は、裁判所が監督する。
６ 　裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
７ 　民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。 
（官庁等の法務大臣に対する通知義務）
第八百二十六条 　裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
　　　　第二節　外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令 
第八百二十七条 　裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
一 　外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。
二 　外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
三 　外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。
四 　外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
２ 　第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。
　　　第二章　訴訟 
　　　　第一節　会社の組織に関する訴え 
（会社の組織に関する行為の無効の訴え）
第八百二十八条 　次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 　会社の設立　会社の成立の日から二年以内
二 　株式会社の成立後における株式の発行　株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内（公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内）
三 　自己株式の処分　自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内（公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内）
四 　新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。）の発行　新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内（公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内）
五 　株式会社における資本金の額の減少　資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六 　会社の組織変更　組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七 　会社の吸収合併　吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八 　会社の新設合併　新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九 　会社の吸収分割　吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十 　会社の新設分割　新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一 　株式会社の株式交換　株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二 　株式会社の株式移転　株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
２ 　次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 　前項第一号に掲げる行為　設立する株式会社の株主等（株主、取締役又は清算人（監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人）をいう。以下この節において同じ。）又は設立する持分会社の社員等（社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。）
二 　前項第二号に掲げる行為　当該株式会社の株主等
三 　前項第三号に掲げる行為　当該株式会社の株主等
四 　前項第四号に掲げる行為　当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五 　前項第五号に掲げる行為　当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六 　前項第六号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七 　前項第七号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八 　前項第八号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九 　前項第九号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十 　前項第十号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一 　前項第十一号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二 　前項第十二号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　第七編　雑則<br />
　　第一章　会社の解散命令等<br />
　　　第一節　会社の解散命令（第八百二十四条―第八百二十六条）<br />
　　　第二節　外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令（第八百二十七条）<br />
　　第二章　訴訟<br />
　　　第一節　会社の組織に関する訴え（第八百二十八条―第八百四十六条）<br />
　　　第二節　株式会社における責任追及等の訴え（第八百四十七条―第八百五十三条）<br />
　　　第三節　株式会社の役員の解任の訴え（第八百五十四条―第八百五十六条）<br />
　　　第四節　特別清算に関する訴え（第八百五十七条・第八百五十八条）<br />
　　　第五節　持分会社の社員の除名の訴え等（第八百五十九条―第八百六十二条）<br />
　　　第六節　清算持分会社の財産処分の取消しの訴え（第八百六十三条・第八百六十四条）<br />
　　　第七節　社債発行会社の弁済等の取消しの訴え（第八百六十五条―第八百六十七条）<br />
　　第三章　非訟<br />
　　　第一節　総則（第八百六十八条―第八百七十六条）<br />
　　　第二節　新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則（第八百七十七条・第八百七十八条）<br />
　　　第三節　特別清算の手続に関する特則<br />
　　　　第一款　通則（第八百七十九条―第八百八十七条）<br />
　　　　第二款　特別清算の開始の手続に関する特則（第八百八十八条―第八百九十一条）<br />
　　　　第三款　特別清算の実行の手続に関する特則（第八百九十二条―第九百一条）<br />
　　　　第四款　特別清算の終了の手続に関する特則（第九百二条）<br />
　　　第四節　外国会社の清算の手続に関する特則（第九百三条）<br />
　　　第五節　会社の解散命令等の手続に関する特則（第九百四条―第九百六条）<br />
　　第四章　登記<br />
　　　第一節　総則（第九百七条―第九百十条）<br />
　　　第二節　会社の登記<br />
　　　　第一款　本店の所在地における登記（第九百十一条―第九百二十九条）<br />
　　　　第二款　支店の所在地における登記（第九百三十条―第九百三十二条）<br />
　　　第三節　外国会社の登記（第九百三十三条―第九百三十六条）<br />
　　　第四節　登記の嘱託（第九百三十七条・第九百三十八条）<br />
　　第五章　公告<br />
　　　第一節　総則（第九百三十九条・第九百四十条）<br />
　　　第二節　電子公告調査機関（第九百四十一条―第九百五十九条）<span id="more-386"></span></p>
<p>　　第七編　雑則<br />
　　　第一章　会社の解散命令等 </p>
<p>　　　　第一節　会社の解散命令 </p>
<p>（会社の解散命令）<br />
第八百二十四条 　裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。<br />
一 　会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。<br />
二 　会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。<br />
三 　業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。<br />
２ 　株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。<br />
３ 　会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。<br />
４ 　民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。 </p>
<p>（会社の財産に関する保全処分）<br />
第八百二十五条 　裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分（次項において「管理命令」という。）その他の必要な保全処分を命ずることができる。<br />
２ 　裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。<br />
３ 　裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。<br />
４ 　裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。<br />
５ 　第二項の管理人は、裁判所が監督する。<br />
６ 　裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。<br />
７ 　民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（官庁等の法務大臣に対する通知義務）<br />
第八百二十六条 　裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。<br />
　　　　第二節　外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令 </p>
<p>第八百二十七条 　裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。<br />
一 　外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。<br />
二 　外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。<br />
三 　外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。<br />
四 　外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。<br />
２ 　第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。<br />
　　　第二章　訴訟 </p>
<p>　　　　第一節　会社の組織に関する訴え </p>
<p>（会社の組織に関する行為の無効の訴え）<br />
第八百二十八条 　次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。<br />
一 　会社の設立　会社の成立の日から二年以内<br />
二 　株式会社の成立後における株式の発行　株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内（公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内）<br />
三 　自己株式の処分　自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内（公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内）<br />
四 　新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。）の発行　新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内（公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内）<br />
五 　株式会社における資本金の額の減少　資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内<br />
六 　会社の組織変更　組織変更の効力が生じた日から六箇月以内<br />
七 　会社の吸収合併　吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内<br />
八 　会社の新設合併　新設合併の効力が生じた日から六箇月以内<br />
九 　会社の吸収分割　吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内<br />
十 　会社の新設分割　新設分割の効力が生じた日から六箇月以内<br />
十一 　株式会社の株式交換　株式交換の効力が生じた日から六箇月以内<br />
十二 　株式会社の株式移転　株式移転の効力が生じた日から六箇月以内<br />
２ 　次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。<br />
一 　前項第一号に掲げる行為　設立する株式会社の株主等（株主、取締役又は清算人（監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人）をいう。以下この節において同じ。）又は設立する持分会社の社員等（社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。）<br />
二 　前項第二号に掲げる行為　当該株式会社の株主等<br />
三 　前項第三号に掲げる行為　当該株式会社の株主等<br />
四 　前項第四号に掲げる行為　当該株式会社の株主等又は新株予約権者<br />
五 　前項第五号に掲げる行為　当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者<br />
六 　前項第六号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者<br />
七 　前項第七号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者<br />
八 　前項第八号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者<br />
九 　前項第九号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者<br />
十 　前項第十号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者<br />
十一 　前項第十一号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者<br />
十二 　前項第十二号に掲げる行為　当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等 </p>
<p>（新株発行等の不存在の確認の訴え）<br />
第八百二十九条 　次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。<br />
一 　株式会社の成立後における株式の発行<br />
二 　自己株式の処分<br />
三 　新株予約権の発行 </p>
<p>（株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え）<br />
第八百三十条 　株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会（以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。）の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。<br />
２ 　株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 </p>
<p>（株主総会等の決議の取消しの訴え）<br />
第八百三十一条 　次の各号に掲げる場合には、株主等（当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役）は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人（当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項（第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。）の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。）となる者も、同様とする。<br />
一 　株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。<br />
二 　株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。<br />
三 　株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。<br />
２ 　前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。 </p>
<p>（持分会社の設立の取消しの訴え）<br />
第八百三十二条 　次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。<br />
一 　社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき　当該社員<br />
二 　社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき　当該債権者 </p>
<p>（会社の解散の訴え）<br />
第八百三十三条 　次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。）の議決権の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する株主又は発行済株式（自己株式を除く。）の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。<br />
一 　株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。<br />
二 　株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。<br />
２ 　やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。 </p>
<p>（被告）<br />
第八百三十四条 　次の各号に掲げる訴え（以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。）については、当該各号に定める者を被告とする。<br />
一 　会社の設立の無効の訴え　設立する会社<br />
二 　株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え（第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。）　株式の発行をした株式会社<br />
三 　自己株式の処分の無効の訴え　自己株式の処分をした株式会社<br />
四 　新株予約権の発行の無効の訴え　新株予約権の発行をした株式会社<br />
五 　株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え　当該株式会社<br />
六 　会社の組織変更の無効の訴え　組織変更後の会社<br />
七 　会社の吸収合併の無効の訴え　吸収合併後存続する会社<br />
八 　会社の新設合併の無効の訴え　新設合併により設立する会社<br />
九 　会社の吸収分割の無効の訴え　吸収分割契約をした会社<br />
十 　会社の新設分割の無効の訴え　新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社<br />
十一 　株式会社の株式交換の無効の訴え　株式交換契約をした会社<br />
十二 　株式会社の株式移転の無効の訴え　株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社<br />
十三 　株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え　株式の発行をした株式会社<br />
十四 　自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え　自己株式の処分をした株式会社<br />
十五 　新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え　新株予約権の発行をした株式会社<br />
十六 　株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え　当該株式会社<br />
十七 　株主総会等の決議の取消しの訴え　当該株式会社<br />
十八 　第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え　当該持分会社<br />
十九 　第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え　当該持分会社及び同号の社員<br />
二十 　株式会社の解散の訴え　当該株式会社<br />
二十一 　持分会社の解散の訴え　当該持分会社 </p>
<p>（訴えの管轄及び移送）<br />
第八百三十五条 　会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。<br />
２ 　前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。<br />
３ 　前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。 </p>
<p>（担保提供命令）<br />
第八百三十六条 　会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。<br />
２ 　前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。<br />
３ 　被告は、第一項（前項において準用する場合を含む。）の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。 </p>
<p>（弁論等の必要的併合）<br />
第八百三十七条 　同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 </p>
<p>（認容判決の効力が及ぶ者の範囲）<br />
第八百三十八条 　会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。 </p>
<p>（無効又は取消しの判決の効力）<br />
第八百三十九条 　会社の組織に関する訴え（第八百三十四条第一号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。）に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為（当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。）は、将来に向かってその効力を失う。 </p>
<p>（新株発行の無効判決の効力）<br />
第八百四十条 　新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券（前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。）を返還することを請求することができる。<br />
２ 　前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。<br />
３ 　前項の申立ては、同項の判決が確定した日から六箇月以内にしなければならない。<br />
４ 　第一項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。<br />
５ 　第一項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。<br />
６ 　前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 </p>
<p>（自己株式の処分の無効判決の効力）<br />
第八百四十一条 　自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。<br />
２ 　前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（新株予約権発行の無効判決の効力）<br />
第八百四十二条 　新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。）を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。<br />
２ 　第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（合併又は会社分割の無効判決の効力）<br />
第八百四十三条 　次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。<br />
一 　会社の吸収合併　吸収合併後存続する会社<br />
二 　会社の新設合併　新設合併により設立する会社<br />
三 　会社の吸収分割　吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社<br />
四 　会社の新設分割　新設分割により設立する会社<br />
２ 　前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。<br />
３ 　第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。<br />
４ 　各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。 </p>
<p>（株式交換又は株式移転の無効判決の効力）<br />
第八百四十四条 　株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社（以下この条において「旧完全子会社」という。）の発行済株式の全部を取得する株式会社（以下この条において「旧完全親会社」という。）が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式（以下この条において「旧完全親会社株式」という。）を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式（以下この条において「旧完全子会社株式」という。）を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。<br />
２ 　前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在する。<br />
３ 　前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第一項の判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を通知しなければならない。<br />
４ 　前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記録した場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。<br />
５ 　第三項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第二項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。ただし、第一項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。 </p>
<p>（持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力）<br />
第八百四十五条 　持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。 </p>
<p>（原告が敗訴した場合の損害賠償責任）<br />
第八百四十六条 　会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。<br />
　　　　第二節　株式会社における責任追及等の訴え </p>
<p>（責任追及等の訴え）<br />
第八百四十七条 　六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き株式を有する株主（第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。）は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等（第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。）若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え（以下この節において「責任追及等の訴え」という。）の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。<br />
２ 　公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。<br />
３ 　株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。<br />
４ 　株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。<br />
５ 　第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。<br />
６ 　第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。<br />
７ 　株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。<br />
８ 　被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。 </p>
<p>（訴えの管轄）<br />
第八百四十八条 　責任追及等の訴えは、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 </p>
<p>（訴訟参加）<br />
第八百四十九条 　株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。<br />
２ 　株式会社が、取締役（監査委員を除く。）、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。<br />
一 　監査役設置会社　監査役（監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役）<br />
二 　委員会設置会社　各監査委員<br />
３ 　株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。<br />
４ 　株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。<br />
５ 　公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。 </p>
<p>（和解）<br />
第八百五十条 　民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。<br />
２ 　前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。<br />
３ 　株式会社が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主が和解をすることを承認したものとみなす。<br />
４ 　第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。 </p>
<p>（株主でなくなった者の訴訟追行）<br />
第八百五十一条 　責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。<br />
一 　その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社（特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この条において同じ。）の株式を取得したとき。<br />
二 　その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。<br />
２ 　前項の規定は、同項第一号（この項又は次項において準用する場合を含む。）に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項（この項又は次項において準用する場合を含む。）中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。<br />
３ 　第一項の規定は、同項第二号（前項又はこの項において準用する場合を含む。）に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項（前項又はこの項において準用する場合を含む。）中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（費用等の請求）<br />
第八百五十二条 　責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴（一部勝訴を含む。）した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用（訴訟費用を除く。）を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。<br />
２ 　責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。<br />
３ 　前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主について準用する。 </p>
<p>（再審の訴え）<br />
第八百五十三条 　責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、株式会社又は株主は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。<br />
２ 　前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。<br />
　　　　第三節　株式会社の役員の解任の訴え </p>
<p>（株式会社の役員の解任の訴え）<br />
第八百五十四条 　役員（第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。）の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。<br />
一 　総株主（次に掲げる株主を除く。）の議決権の百分の三（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き有する株主（次に掲げる株主を除く。）<br />
イ　当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主<br />
ロ　当該請求に係る役員である株主<br />
二 　発行済株式（次に掲げる株主の有する株式を除く。）の百分の三（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株式を六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き有する株主（次に掲げる株主を除く。）<br />
イ　当該株式会社である株主<br />
ロ　当該請求に係る役員である株主<br />
２ 　公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。<br />
３ 　第百八条第一項第九号に掲げる事項（取締役に関するものに限る。）についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会（第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。）」とする。<br />
４ 　第百八条第一項第九号に掲げる事項（監査役に関するものに限る。）についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会（第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。）」とする。 </p>
<p>（被告）<br />
第八百五十五条 　前条第一項の訴え（次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。）については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。 </p>
<p>（訴えの管轄）<br />
第八百五十六条 　株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。<br />
　　　　第四節　特別清算に関する訴え </p>
<p>（役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄）<br />
第八百五十七条 　第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所（第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。）の管轄に専属する。 </p>
<p>（役員等責任査定決定に対する異議の訴え）<br />
第八百五十八条 　役員等責任査定決定（第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。）に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。<br />
２ 　前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等（第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。）であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。<br />
３ 　第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。<br />
４ 　第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。<br />
５ 　役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。<br />
６ 　役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。<br />
　　　　第五節　持分会社の社員の除名の訴え等 </p>
<p>（持分会社の社員の除名の訴え）<br />
第八百五十九条 　持分会社の社員（以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。）について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。<br />
一 　出資の義務を履行しないこと。<br />
二 　第五百九十四条第一項（第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したこと。<br />
三 　業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。<br />
四 　持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。<br />
五 　前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。 </p>
<p>（持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え）<br />
第八百六十条 　持分会社の業務を執行する社員（以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。）について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。<br />
一 　前条各号に掲げる事由があるとき。<br />
二 　持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。 </p>
<p>（被告）<br />
第八百六十一条 　次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。<br />
一 　第八百五十九条の訴え（次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。）　対象社員<br />
二 　前条の訴え（次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。）　対象業務執行社員 </p>
<p>（訴えの管轄）<br />
第八百六十二条 　持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。<br />
　　　　第六節　清算持分会社の財産処分の取消しの訴え </p>
<p>（清算持分会社の財産処分の取消しの訴え）<br />
第八百六十三条 　清算持分会社（合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。）が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。<br />
一 　第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分　清算持分会社の債権者<br />
二 　第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分　清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者<br />
２ 　民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十五条及び第四百二十六条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは、「会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（被告）<br />
第八百六十四条 　前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。<br />
　　　　第七節　社債発行会社の弁済等の取消しの訴え </p>
<p>（社債発行会社の弁済等の取消しの訴え）<br />
第八百六十五条 　社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。<br />
２ 　前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から六箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時から一年を経過したときも、同様とする。<br />
３ 　第一項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者（第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。）も、訴えをもって第一項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の行為の時から一年を経過したときは、この限りでない。<br />
４ 　民法第四百二十四条第一項ただし書及び第四百二十五条の規定は、第一項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第八百六十五条第一項に規定する行為によって」と、「債権者を害すべき事実」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（被告）<br />
第八百六十六条 　前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。 </p>
<p>（訴えの管轄）<br />
第八百六十七条 　第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。<br />
　　　第三章　非訟 </p>
<p>　　　　第一節　総則 </p>
<p>（非訟事件の管轄）<br />
第八百六十八条 　この法律の規定による非訟事件（次項から第五項までに規定する事件を除く。）は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。<br />
２ 　親会社社員（会社である親会社の株主又は社員に限る。）によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等（閲覧、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第八百七十条第一号において同じ。）の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。<br />
一 　当該書面の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付<br />
二 　当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付<br />
３ 　第七百五条第四項、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。<br />
４ 　第八百二十二条第一項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第八百二十七条第一項の規定による裁判及び同条第二項において準用する第八百二十五条第一項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地（日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地）を管轄する地方裁判所の管轄に属する。<br />
５ 　第八百四十三条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。 </p>
<p>（疎明）<br />
第八百六十九条 　この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 </p>
<p>（陳述の聴取）<br />
第八百七十条 　裁判所は、この法律の規定（第二編第九章第二節を除く。）による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者（第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。）の陳述を聴かなければならない。<br />
一 　この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判　当該株式会社<br />
二 　第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項（第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。）の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項（第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。）の管理人の報酬の額の決定　当該会社及び報酬を受ける者<br />
三 　清算人又は社債管理者の解任についての裁判　当該清算人又は社債管理者<br />
四 　第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百七十二条第一項、第百九十三条第二項（第百九十四条第四項において準用する場合を含む。）、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項又は第八百九条第二項の規定による株式又は新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。）の価格の決定　価格の決定の申立てをすることができる者<br />
五 　第三十三条第七項の規定による裁判　設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号の譲渡人<br />
六 　第百四十四条第二項（同条第七項において準用する場合を含む。）又は第百七十七条第二項の規定による株式の売買価格の決定　売買価格の決定の申立てをすることができる者（第百四十条第四項に規定する指定買取人がある場合にあっては、当該指定買取人を含む。）<br />
七 　第二百七条第七項又は第二百八十四条第七項の規定による裁判　当該株式会社及び第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者<br />
八 　第四百五十五条第二項第二号又は第五百五条第三項第二号の規定による裁判　当該株主<br />
九 　第四百五十六条又は第五百六条の規定による裁判　当該株主<br />
十 　第七百三十二条の規定による裁判　利害関係人<br />
十一 　第七百四十条第一項の規定による申立てを認容する裁判　社債を発行した会社<br />
十二 　第七百四十一条第一項の許可の申立てについての裁判　社債を発行した会社<br />
十三 　第八百二十四条第一項の規定による裁判　当該会社<br />
十四 　第八百二十七条第一項の規定による裁判　当該外国会社<br />
十五 　第八百四十三条第四項の申立てについての裁判　同項に規定する行為をした会社 </p>
<p>（理由の付記）<br />
第八百七十一条 　この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。<br />
一 　前条第二号に掲げる裁判<br />
二 　第八百七十四条各号に掲げる裁判 </p>
<p>（即時抗告）<br />
第八百七十二条 　次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。<br />
一 　第六百九条第三項又は第八百二十五条第一項（第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。）の規定による保全処分についての裁判　利害関係人<br />
二 　第八百四十条第二項（第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による申立てについての裁判　申立人、株主及び株式会社<br />
三 　第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判　申立人、新株予約権者及び株式会社<br />
四 　第八百七十条各号に掲げる裁判　申立人及び当該各号に定める者（同条第二号、第五号及び第七号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者） </p>
<p>（原裁判の執行停止）<br />
第八百七十三条 　前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、次に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。<br />
一 　第八百七十条第二号に掲げる裁判<br />
二 　第八百七十条第三号に掲げる裁判<br />
三 　第八百七十条第五号及び第七号に掲げる裁判<br />
四 　第八百七十条第十一号に掲げる裁判 </p>
<p>（不服申立ての制限）<br />
第八百七十四条 　次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。<br />
一 　第八百七十条第二号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項（第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。）若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項（第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。）若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第七百十四条第三項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定の裁判<br />
二 　第八百二十五条第二項（第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。）の管理人の選任又は解任についての裁判<br />
三 　第八百二十五条第六項（第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。）の規定による裁判<br />
四 　この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判（第八百七十条第一号及び第十二号に掲げる裁判を除く。） </p>
<p>（非訟事件手続法の規定の適用除外）<br />
第八百七十五条 　この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第十五条の規定は、適用しない。 </p>
<p>（最高裁判所規則）<br />
第八百七十六条 　この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。<br />
　　　　第二節　新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則 </p>
<p>（審問等の必要的併合）<br />
第八百七十七条 　第八百四十条第二項（第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。）の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。 </p>
<p>（裁判の効力）<br />
第八百七十八条 　第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。<br />
２ 　第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。<br />
　　　　第三節　特別清算の手続に関する特則 </p>
<p>　　　　　第一款　通則 </p>
<p>（特別清算事件の管轄）<br />
第八百七十九条 　第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。）の議決権の過半数を有する場合には、当該法人（以下この条において「親法人」という。）について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件（以下この条において「特別清算事件等」という。）が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。<br />
２ 　前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。<br />
３ 　前二項の規定の適用については、第三百八条第一項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するものとみなす。<br />
４ 　第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。 </p>
<p>（特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送）<br />
第八百八十条 　第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節（第五百八条を除く。）の規定による申立てに係る事件（次項において「通常清算事件」という。）は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所（以下この節において「特別清算裁判所」という。）が管轄する。<br />
２ 　通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所（通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。）は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。 </p>
<p>（疎明）<br />
第八百八十一条 　第二編第九章第二節（第五百四十七条第三項を除く。）の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。 </p>
<p>（理由の付記）<br />
第八百八十二条 　特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第五百三十二条第一項（第五百三十四条において準用する場合を含む。）の規定による決定については、この限りでない。<br />
２ 　特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。 </p>
<p>（裁判書の送達）<br />
第八百八十三条 　この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節（第百四条を除く。）の規定を準用する。 </p>
<p>（不服申立て）<br />
第八百八十四条 　特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。<br />
２ 　前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。<br />
３ 　非訟事件手続法第二十条の規定は、特別清算の手続に関する決定については、適用しない。 </p>
<p>（公告）<br />
第八百八十五条 　この節の規定による公告は、官報に掲載してする。<br />
２ 　前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。 </p>
<p>（事件に関する文書の閲覧等）<br />
第八百八十六条 　利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第一編（特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節（同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。）若しくはこの節又は非訟事件手続法第一編）の規定（これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。）に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件（以下この条及び次条第一項において「文書等」という。）の閲覧を請求することができる。<br />
２ 　利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。<br />
３ 　前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ（これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。）に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。<br />
４ 　前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。<br />
一 　清算株式会社以外の利害関係人　第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判<br />
二 　清算株式会社　特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判<br />
５ 　民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、文書等について準用する。 </p>
<p>（支障部分の閲覧等の制限）<br />
第八百八十七条 　次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下この条において「閲覧等」という。）を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分（以下この条において「支障部分」という。）があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。<br />
一 　第五百二十条の規定による報告又は第五百二十二条第一項に規定する調査の結果の報告に係る文書等<br />
二 　第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の許可を得るために裁判所に提出された文書等<br />
２ 　前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人（同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。）は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。<br />
３ 　支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。<br />
４ 　第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。<br />
５ 　第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。<br />
　　　　　第二款　特別清算の開始の手続に関する特則 </p>
<p>（特別清算開始の申立て）<br />
第八百八十八条 　債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。<br />
２ 　債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。<br />
３ 　特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。<br />
４ 　前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 </p>
<p>（他の手続の中止命令）<br />
第八百八十九条 　裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。<br />
２ 　前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。<br />
３ 　前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。<br />
４ 　第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 </p>
<p>（特別清算開始の命令）<br />
第八百九十条 　裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。<br />
２ 　特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。<br />
３ 　特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。<br />
４ 　特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。<br />
５ 　特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。<br />
６ 　特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。 </p>
<p>（担保権の実行の手続等の中止命令）<br />
第八百九十一条 　裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。<br />
２ 　裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。<br />
３ 　第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。<br />
４ 　前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。<br />
５ 　第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。<br />
　　　　　第三款　特別清算の実行の手続に関する特則 </p>
<p>（調査命令）<br />
第八百九十二条 　裁判所は、調査命令（第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。）を変更し、又は取り消すことができる。<br />
２ 　調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。<br />
３ 　前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。<br />
４ 　第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 </p>
<p>（清算人の解任及び報酬等）<br />
第八百九十三条 　裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。<br />
２ 　第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。<br />
３ 　前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。<br />
４ 　第五百二十六条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 </p>
<p>（監督委員の解任及び報酬等）<br />
第八百九十四条 　裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。<br />
２ 　第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 </p>
<p>（調査委員の解任及び報酬等）<br />
第八百九十五条 　前条の規定は、調査委員について準用する。 </p>
<p>（事業の譲渡の許可の申立て）<br />
第八百九十六条 　清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。<br />
２ 　裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等（清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。）の意見を聴かなければならない。 </p>
<p>（担保権者が処分をすべき期間の指定）<br />
第八百九十七条 　第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。<br />
２ 　前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 </p>
<p>（清算株式会社の財産に関する保全処分等）<br />
第八百九十八条 　裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。<br />
一 　第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分<br />
二 　第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分<br />
三 　第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分<br />
四 　第五百四十三条の規定による処分<br />
２ 　前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。<br />
３ 　前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。<br />
４ 　第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。<br />
５ 　裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。 </p>
<p>（役員等責任査定決定）<br />
第八百九十九条 　清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。<br />
２ 　役員等責任査定決定（第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。）及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。<br />
３ 　裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等（第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。）の陳述を聴かなければならない。<br />
４ 　役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。<br />
５ 　第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。 </p>
<p>（債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判）<br />
第九百条 　第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 </p>
<p>（協定の認可又は不認可の決定）<br />
第九百一条 　利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。<br />
２ 　第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。<br />
３ 　第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。<br />
４ 　前三項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。<br />
　　　　　第四款　特別清算の終了の手続に関する特則 </p>
<p>（特別清算終結の申立てについての裁判）<br />
第九百二条 　特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。<br />
２ 　特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。<br />
３ 　特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。<br />
４ 　特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。<br />
　　　　第四節　外国会社の清算の手続に関する特則 </p>
<p>（特別清算の手続に関する規定の準用）<br />
第九百三条 　前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。<br />
　　　　第五節　会社の解散命令等の手続に関する特則 </p>
<p>（法務大臣の関与）<br />
第九百四条 　裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。<br />
２ 　法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。<br />
３ 　裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。<br />
４ 　第一項の申立てを却下する裁判に対しては、法務大臣は、即時抗告をすることができる。 </p>
<p>（会社の財産に関する保全処分についての特則）<br />
第九百五条 　裁判所が第八百二十五条第一項（第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。）の保全処分をした場合には、非訟事件手続法第二十六条本文の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。<br />
２ 　前項の保全処分又は第八百二十五条第一項（第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。）の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。 </p>
<p>第九百六条 　利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項（第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。）の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。<br />
２ 　利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。<br />
３ 　前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ（これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。）に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。<br />
４ 　法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。<br />
５ 　民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。<br />
　　　第四章　登記 </p>
<p>　　　　第一節　総則 </p>
<p>（通則）<br />
第九百七条 　この法律の規定により登記すべき事項（第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。）は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。 </p>
<p>（登記の効力）<br />
第九百八条 　この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。<br />
２ 　故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 </p>
<p>（変更の登記及び消滅の登記）<br />
第九百九条 　この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 </p>
<p>（登記の期間）<br />
第九百十条 　この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。<br />
　　　　第二節　会社の登記 </p>
<p>　　　　　第一款　本店の所在地における登記 </p>
<p>（株式会社の設立の登記）<br />
第九百十一条 　株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。<br />
一 　第四十六条第一項の規定による調査が終了した日（設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日）<br />
二 　発起人が定めた日<br />
２ 　前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。<br />
一 　創立総会の終結の日<br />
二 　第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日<br />
三 　第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日<br />
四 　第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日<br />
五 　第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日<br />
３ 　第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。<br />
一 　目的<br />
二 　商号<br />
三 　本店及び支店の所在場所<br />
四 　株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
五 　資本金の額<br />
六 　発行可能株式総数<br />
七 　発行する株式の内容（種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容）<br />
八 　単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数<br />
九 　発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数<br />
十 　株券発行会社であるときは、その旨<br />
十一 　株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所<br />
十二 　新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項<br />
イ　新株予約権の数<br />
ロ　第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項<br />
ハ　ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件<br />
ニ　第二百三十六条第一項第七号並びに第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項<br />
十三 　取締役の氏名<br />
十四 　代表取締役の氏名及び住所（第二十二号に規定する場合を除く。）<br />
十五 　取締役会設置会社であるときは、その旨<br />
十六 　会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所<br />
十七 　監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）であるときは、その旨及び監査役の氏名<br />
十八 　監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨<br />
十九 　会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称<br />
二十 　第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称<br />
二十一 　第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項<br />
イ　第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨<br />
ロ　特別取締役の氏名<br />
ハ　取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨<br />
二十二 　委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項<br />
イ　取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨<br />
ロ　各委員会の委員及び執行役の氏名<br />
ハ　代表執行役の氏名及び住所<br />
二十三 　第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
二十四 　第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
二十五 　前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨<br />
二十六 　第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨<br />
二十七 　第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの<br />
二十八 　第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
二十九 　前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項<br />
イ　電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの<br />
ロ　第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め<br />
三十 　第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 </p>
<p>（合名会社の設立の登記）<br />
第九百十二条 　合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。<br />
一 　目的<br />
二 　商号<br />
三 　本店及び支店の所在場所<br />
四 　合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
五 　社員の氏名又は名称及び住所<br />
六 　合名会社を代表する社員の氏名又は名称（合名会社を代表しない社員がある場合に限る。）<br />
七 　合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所<br />
八 　第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
九 　前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項<br />
イ　電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの<br />
ロ　第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め<br />
十 　第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 </p>
<p>（合資会社の設立の登記）<br />
第九百十三条 　合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。<br />
一 　目的<br />
二 　商号<br />
三 　本店及び支店の所在場所<br />
四 　合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
五 　社員の氏名又は名称及び住所<br />
六 　社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別<br />
七 　有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額<br />
八 　合資会社を代表する社員の氏名又は名称（合資会社を代表しない社員がある場合に限る。）<br />
九 　合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所<br />
十 　第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
十一 　前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項<br />
イ　電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの<br />
ロ　第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め<br />
十二 　第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 </p>
<p>（合同会社の設立の登記）<br />
第九百十四条 　合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。<br />
一 　目的<br />
二 　商号<br />
三 　本店及び支店の所在場所<br />
四 　合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
五 　資本金の額<br />
六 　合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称<br />
七 　合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所<br />
八 　合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所<br />
九 　第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め<br />
十 　前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項<br />
イ　電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの<br />
ロ　第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め<br />
十一 　第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 </p>
<p>（変更の登記）<br />
第九百十五条 　会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。<br />
２ 　前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。<br />
３ 　第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。<br />
一 　新株予約権の行使<br />
二 　第百六十六条第一項の規定による請求（株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。） </p>
<p>（他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記）<br />
第九百十六条 　会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。<br />
一 　株式会社　第九百十一条第三項各号に掲げる事項<br />
二 　合名会社　第九百十二条各号に掲げる事項<br />
三 　合資会社　第九百十三条各号に掲げる事項<br />
四 　合同会社　第九百十四条各号に掲げる事項 </p>
<p>（職務執行停止の仮処分等の登記）<br />
第九百十七条 　次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。<br />
一 　株式会社　取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役<br />
二 　合名会社　社員<br />
三 　合資会社　社員<br />
四 　合同会社　業務を執行する社員 </p>
<p>（支配人の登記）<br />
第九百十八条 　会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。 </p>
<p>（持分会社の種類の変更の登記）<br />
第九百十九条 　持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。 </p>
<p>（組織変更の登記）<br />
第九百二十条 　会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。 </p>
<p>（吸収合併の登記）<br />
第九百二十一条 　会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。 </p>
<p>（新設合併の登記）<br />
第九百二十二条 　二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。<br />
一 　新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百四条第一項の株主総会の決議の日<br />
ロ　新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日<br />
ハ　第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
ニ　新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
ホ　第八百十条の規定による手続が終了した日<br />
ヘ　新設合併により消滅する会社が合意により定めた日<br />
二 　新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日（同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日）<br />
ロ　第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日<br />
ハ　新設合併により消滅する会社が合意により定めた日<br />
三 　新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合　前二号に定める日のいずれか遅い日<br />
２ 　二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。<br />
一 　新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百四条第二項の総株主の同意を得た日<br />
ロ　新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
ハ　第八百十条の規定による手続が終了した日<br />
ニ　新設合併により消滅する会社が合意により定めた日<br />
二 　新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日（同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日）<br />
ロ　第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日<br />
ハ　新設合併により消滅する会社が合意により定めた日<br />
三 　新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合　前二号に定める日のいずれか遅い日 </p>
<p>（吸収分割の登記）<br />
第九百二十三条 　会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。 </p>
<p>（新設分割の登記）<br />
第九百二十四条 　一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。<br />
一 　新設分割をする会社が株式会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日<br />
ロ　新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日<br />
ハ　第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
ニ　第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
ホ　第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日<br />
ヘ　新設分割をする株式会社が定めた日（二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日）<br />
二 　新設分割をする会社が合同会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日（同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日）<br />
ロ　第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日<br />
ハ　新設分割をする合同会社が定めた日（二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日）<br />
三 　新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合　前二号に定める日のいずれか遅い日<br />
２ 　一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。<br />
一 　新設分割をする会社が株式会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日<br />
ロ　新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日<br />
ハ　第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
ニ　第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日<br />
ホ　新設分割をする株式会社が定めた日（二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日）<br />
二 　新設分割をする会社が合同会社のみである場合　次に掲げる日のいずれか遅い日<br />
イ　第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日（同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日）<br />
ロ　第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日<br />
ハ　新設分割をする合同会社が定めた日（二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日）<br />
三 　新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合　前二号に定める日のいずれか遅い日 </p>
<p>（株式移転の登記）<br />
第九百二十五条 　一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。<br />
一 　第八百四条第一項の株主総会の決議の日<br />
二 　株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日<br />
三 　第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
四 　第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日<br />
五 　第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日<br />
六 　株式移転をする株式会社が定めた日（二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日） </p>
<p>（解散の登記）<br />
第九百二十六条 　第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。 </p>
<p>（継続の登記）<br />
第九百二十七条 　第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。 </p>
<p>（清算人の登記）<br />
第九百二十八条 　第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。<br />
一 　清算人の氏名<br />
二 　代表清算人の氏名及び住所<br />
三 　清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨<br />
２ 　第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。<br />
一 　清算人の氏名又は名称及び住所<br />
二 　清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称（清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。）<br />
三 　清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所<br />
３ 　清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。<br />
４ 　第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。 </p>
<p>（清算結了の登記）<br />
第九百二十九条 　清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。<br />
一 　清算株式会社　第五百七条第三項の承認の日<br />
二 　清算持分会社（合名会社及び合資会社に限る。）　第六百六十七条第一項の承認の日（第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日）<br />
三 　清算持分会社（合同会社に限る。）　第六百六十七条第一項の承認の日<br />
　　　　　第二款　支店の所在地における登記 </p>
<p>（支店の所在地における登記）<br />
第九百三十条 　次の各号に掲げる場合（当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。<br />
一 　会社の設立に際して支店を設けた場合（次号から第四号までに規定する場合を除く。）　本店の所在地における設立の登記をした日から二週間以内<br />
二 　新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合　第九百二十二条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内<br />
三 　新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合　第九百二十四条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内<br />
四 　株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合　第九百二十五条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内<br />
五 　会社の成立後に支店を設けた場合　支店を設けた日から三週間以内<br />
２ 　支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。<br />
一 　商号<br />
二 　本店の所在場所<br />
三 　支店（その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。）の所在場所<br />
３ 　前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 </p>
<p>（他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記）<br />
第九百三十一条 　会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地（本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地（本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。）においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。 </p>
<p>（支店における変更の登記等）<br />
第九百三十二条 　第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。<br />
　　　　第三節　外国会社の登記 </p>
<p>（外国会社の登記）<br />
第九百三十三条 　外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。<br />
一 　日本に営業所を設けていない場合　日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。）の住所地<br />
二 　日本に営業所を設けた場合　当該営業所の所在地<br />
２ 　外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。<br />
一 　外国会社の設立の準拠法<br />
二 　日本における代表者の氏名及び住所<br />
三 　日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法<br />
四 　前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの<br />
五 　第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め<br />
六 　前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項<br />
イ　電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの<br />
ロ　第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め<br />
七 　第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨<br />
３ 　外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。<br />
４ 　第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の住所地（日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地）」と読み替えるものとする。<br />
５ 　前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。 </p>
<p>（日本における代表者の選任の登記等）<br />
第九百三十四条 　日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合（その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。<br />
２ 　日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合（その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。 </p>
<p>（日本における代表者の住所の移転の登記等）<br />
第九百三十五条 　日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。<br />
２ 　日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。 </p>
<p>（日本における営業所の設置の登記等）<br />
第九百三十六条 　日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。<br />
２ 　日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては三週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。<br />
　　　　第四節　登記の嘱託 </p>
<p>（裁判による登記の嘱託）<br />
第九百三十七条 　次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店（第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店）の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。<br />
一 　次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。<br />
イ　会社の設立の無効の訴え<br />
ロ　株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え<br />
ハ　新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。）の発行の無効の訴え<br />
ニ　株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え<br />
ホ　株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え<br />
ヘ　新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え<br />
ト　株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え<br />
（１）　株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え<br />
（２）　株主総会等の決議の取消しの訴え<br />
チ　持分会社の設立の取消しの訴え<br />
リ　会社の解散の訴え<br />
ヌ　株式会社の役員の解任の訴え<br />
ル　持分会社の社員の除名の訴え<br />
ヲ　持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え<br />
二 　次に掲げる裁判があったとき。<br />
イ　第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項（第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。）の規定による一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判<br />
ロ　第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判（次条第二項第一号に規定する裁判を除く。）<br />
ハ　清算人の解任の裁判（次条第二項第二号に規定する裁判を除く。）<br />
三 　次に掲げる裁判が確定したとき。<br />
イ　前号ハに掲げる裁判を取り消す裁判<br />
ロ　第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判<br />
２ 　第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。<br />
一 　日本に営業所を設けていない外国会社　日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の住所地<br />
二 　日本に営業所を設けている外国会社　当該営業所の所在地<br />
３ 　次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。<br />
一 　会社の組織変更の無効の訴え　組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記<br />
二 　会社の吸収合併の無効の訴え　吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記<br />
三 　会社の新設合併の無効の訴え　新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記<br />
四 　会社の吸収分割の無効の訴え　吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記<br />
五 　会社の新設分割の無効の訴え　新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記<br />
六 　株式会社の株式交換の無効の訴え　株式交換をする株式会社（第七百六十八条第一項第四号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。）及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記<br />
七 　株式会社の株式移転の無効の訴え　株式移転をする株式会社（第七百七十三条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。）についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記<br />
４ 　前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る組織変更、合併又は会社分割により第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各会社の支店の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。 </p>
<p>（特別清算に関する裁判による登記の嘱託）<br />
第九百三十八条 　次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店（第三号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店）の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。<br />
一 　特別清算開始の命令があったとき　特別清算開始の登記<br />
二 　特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき　特別清算開始の取消しの登記<br />
三 　特別清算終結の決定が確定したとき　特別清算終結の登記<br />
２ 　次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。<br />
一 　特別清算開始後における第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。<br />
二 　特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。<br />
三 　前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。<br />
３ 　次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。<br />
一 　清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。<br />
二 　登記のある権利に関し第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。<br />
４ 　前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。<br />
５ 　前二項の規定は、登録のある権利について準用する。<br />
６ 　前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。<br />
　　　第五章　公告 </p>
<p>　　　　第一節　総則 </p>
<p>（会社の公告方法）<br />
第九百三十九条 　会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。<br />
一 　官報に掲載する方法<br />
二 　時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法<br />
三 　電子公告<br />
２ 　外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。<br />
３ 　会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。<br />
４ 　第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。 </p>
<p>（電子公告の公告期間等）<br />
第九百四十条 　株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。<br />
一 　この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告　当該特定の日<br />
二 　第四百四十条第一項の規定による公告　同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日<br />
三 　公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告　当該期間を経過する日<br />
四 　前三号に掲げる公告以外の公告　当該公告の開始後一箇月を経過する日<br />
２ 　外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。<br />
３ 　前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間（以下この章において「公告期間」という。）中公告の中断（不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。）が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。<br />
一 　公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。<br />
二 　公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。<br />
三 　会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。<br />
　　　　第二節　電子公告調査機関 </p>
<p>（電子公告調査）<br />
第九百四十一条 　この法律又は他の法律の規定による公告（第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。）を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者（以下この節において「調査機関」という。）に対し、調査を行うことを求めなければならない。 </p>
<p>（登録）<br />
第九百四十二条 　前条の登録（以下この節において単に「登録」という。）は、同条の規定による調査（以下この節において「電子公告調査」という。）を行おうとする者の申請により行う。<br />
２ 　登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 </p>
<p>（欠格事由）<br />
第九百四十三条 　次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。<br />
一 　この節の規定若しくは農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十二条第五項、公認会計士法第三十四条の二十第六項、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二十一条第五項、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第三十三条第七項（輸出水産業の振興に関する法律（昭和二十九年法律第百五十四号）第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。）、弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第三十条の二十八第六項（同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。）、船主相互保険組合法（昭和二十五年法律第百七十七号）第五十五条第三項、司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第四十五条の二第六項、土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第四十条の二第六項、商品取引所法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第十一条第九項、行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第四十八条の二第三項（同法第四十九条の十三第二項及び第三項並びに第五十九条において準用する場合を含む。）及び第百八十六条の二第四項、税理士法第四十八条の十九の二第六項（同法第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。）、信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第八十七条の四第四項、輸出入取引法（昭和二十七年法律第二百九十九号）第十五条第六項（同法第十九条の六において準用する場合を含む。）、中小漁業融資保証法（昭和二十七年法律第三百四十六号）第五十五条第五項、労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第九十一条の四第四項、鉱工業技術研究組合法（昭和三十六年法律第八十一号）第九条第七項、農業信用保証保険法（昭和三十六年法律第二百四号）第四十八条の三第五項（同法第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。）、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二十五条の二十三の二第六項、外国証券業者に関する法律（昭和四十六年法律第五号）第二十三条第六項、森林組合法（昭和五十三年法律第三十六号）第八条の二第五項、銀行法第四十九条の二第二項、金融先物取引法（昭和六十三年法律第七十七号）第八十四条第七項、保険業法（平成七年法律第百五号）第六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第百九十四条第四項及び第二百八十八条第三項、弁理士法（平成十二年法律第四十九号）第五十三条の二第六項、農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第九十六条の二第四項並びに信託業法第五十七条第六項（以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。）において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者<br />
二 　第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者<br />
三 　法人であって、その業務を行う理事等（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。）のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの </p>
<p>（登録基準）<br />
第九百四十四条 　法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。<br />
一 　電子公告調査に必要な電子計算機（入出力装置を含む。以下この号において同じ。）及びプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。）であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。<br />
イ　当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。<br />
ロ　当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。<br />
ハ　当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。<br />
二 　電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。<br />
２ 　登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。<br />
一 　登録年月日及び登録番号<br />
二 　登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名<br />
三 　登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地 </p>
<p>（登録の更新）<br />
第九百四十五条 　登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。<br />
２ 　前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 </p>
<p>（調査の義務等）<br />
第九百四十六条 　調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。<br />
２ 　調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。<br />
３ 　調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者（以下この節において「調査委託者」という。）の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。<br />
４ 　調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。 </p>
<p>（電子公告調査を行うことができない場合）<br />
第九百四十七条 　調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。<br />
一 　当該調査機関<br />
二 　当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社（当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。）<br />
三 　理事等又は職員（過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。）が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人<br />
四 　理事等又は職員のうちに当該調査機関（法人であるものを除く。）又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人 </p>
<p>（事業所の変更の届出）<br />
第九百四十八条 　調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。 </p>
<p>（業務規程）<br />
第九百四十九条 　調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程（次項において「業務規程」という。）を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<br />
２ 　業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。 </p>
<p>（業務の休廃止）<br />
第九百五十条 　調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 </p>
<p>（財務諸表等の備置き及び閲覧等）<br />
第九百五十一条 　調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。<br />
２ 　調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。<br />
一 　財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求<br />
二 　前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求<br />
三 　財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求<br />
四 　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 </p>
<p>（適合命令）<br />
第九百五十二条 　法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 </p>
<p>（改善命令）<br />
第九百五十三条 　法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 </p>
<p>（登録の取消し等）<br />
第九百五十四条 　法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。<br />
一 　第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。<br />
二 　第九百四十七条（電子公告関係規定において準用する場合を含む。）から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項（電子公告関係規定において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。<br />
三 　正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号（電子公告関係規定において準用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだとき。<br />
四 　第九百五十二条又は前条（電子公告関係規定において準用する場合を含む。）の命令に違反したとき。<br />
五 　不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。 </p>
<p>（調査記録簿等の記載等）<br />
第九百五十五条 　調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの（以下この条において「調査記録簿等」という。）を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。<br />
２ 　調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等（利害関係がある部分に限る。）について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。<br />
一 　調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求<br />
二 　調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 </p>
<p>（調査記録簿等の引継ぎ）<br />
第九百五十六条 　調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項（電子公告関係規定において準用する場合を含む。）の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。<br />
２ 　前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。 </p>
<p>（法務大臣による電子公告調査の業務の実施）<br />
第九百五十七条 　法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。<br />
２ 　法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。<br />
３ 　第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 </p>
<p>（報告及び検査）<br />
第九百五十八条 　法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。<br />
２ 　前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。<br />
３ 　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 </p>
<p>（公示）<br />
第九百五十九条 　法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。<br />
一 　登録をしたとき。<br />
二 　第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。<br />
三 　第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。<br />
四 　第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。<br />
五 　第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 </p>
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		<title>会社法（外国会社）</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料編]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[　第六編　外国会社（第八百十七条―第八百二十三条）
　　第六編　外国会社 
（外国会社の日本における代表者）
第八百十七条 　外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
２ 　外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
３ 　前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
４ 　外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 
（登記前の継続取引の禁止等）
第八百十八条 　外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
２ 　前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 
（貸借対照表に相当するものの公告）
第八百十九条 　外国会社の登記をした外国会社（日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。）は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。
２ 　前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。
３ 　前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
４ 　証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については、前三項の規定は、適用しない。 
（日本に住所を有する日本における代表者の退任）
第八百二十条 　外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
２ 　債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
３ 　第一項の退任は、前二項の手続が終了した後にその登記をすることによって、その効力を生ずる。 
（擬似外国会社）
第八百二十一条 　日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
２ 　前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 
（日本にある外国会社の財産についての清算）
第八百二十二条 　裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
一 　外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
二 　外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
２ 　前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。
３ 　第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節（第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。）の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
４ 　第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の全員が退任しようとするときは、適用しない。 
（他の法律の適用関係）
第八百二十三条 　外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　第六編　外国会社（第八百十七条―第八百二十三条）<span id="more-383"></span></p>
<p>　　第六編　外国会社 </p>
<p>（外国会社の日本における代表者）<br />
第八百十七条 　外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。<br />
２ 　外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。<br />
３ 　前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。<br />
４ 　外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 </p>
<p>（登記前の継続取引の禁止等）<br />
第八百十八条 　外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。<br />
２ 　前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 </p>
<p>（貸借対照表に相当するものの公告）<br />
第八百十九条 　外国会社の登記をした外国会社（日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。）は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。<br />
２ 　前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。<br />
３ 　前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。<br />
４ 　証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については、前三項の規定は、適用しない。 </p>
<p>（日本に住所を有する日本における代表者の退任）<br />
第八百二十条 　外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。<br />
２ 　債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。<br />
３ 　第一項の退任は、前二項の手続が終了した後にその登記をすることによって、その効力を生ずる。 </p>
<p>（擬似外国会社）<br />
第八百二十一条 　日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。<br />
２ 　前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 </p>
<p>（日本にある外国会社の財産についての清算）<br />
第八百二十二条 　裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。<br />
一 　外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合<br />
二 　外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合<br />
２ 　前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。<br />
３ 　第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節（第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。）の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。<br />
４ 　第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）の全員が退任しようとするときは、適用しない。 </p>
<p>（他の法律の適用関係）<br />
第八百二十三条 　外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 </p>
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		<title>会社法（組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転）</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料編]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[　第五編　組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
　　第一章　組織変更
　　　第一節　通則（第七百四十三条）
　　　第二節　株式会社の組織変更（第七百四十四条・第七百四十五条）
　　　第三節　持分会社の組織変更（第七百四十六条・第七百四十七条）
　　第二章　合併
　　　第一節　通則（第七百四十八条）
　　　第二節　吸収合併
　　　　第一款　株式会社が存続する吸収合併（第七百四十九条・第七百五十条）
　　　　第二款　持分会社が存続する吸収合併（第七百五十一条・第七百五十二条）
　　　第三節　新設合併
　　　　第一款　株式会社を設立する新設合併（第七百五十三条・第七百五十四条）
　　　　第二款　持分会社を設立する新設合併（第七百五十五条・第七百五十六条）
　　第三章　会社分割
　　　第一節　吸収分割
　　　　第一款　通則（第七百五十七条）
　　　　第二款　株式会社に権利義務を承継させる吸収分割（第七百五十八条・第七百五十九条）
　　　　第三款　持分会社に権利義務を承継させる吸収分割（第七百六十条・第七百六十一条）
　　　第二節　新設分割
　　　　第一款　通則（第七百六十二条）
　　　　第二款　株式会社を設立する新設分割（第七百六十三条・第七百六十四条）
　　　　第三款　持分会社を設立する新設分割（第七百六十五条・第七百六十六条）
　　第四章　株式交換及び株式移転
　　　第一節　株式交換
　　　　第一款　通則（第七百六十七条）
　　　　第二款　株式会社に発行済株式を取得させる株式交換（第七百六十八条・第七百六十九条）
　　　　第三款　合同会社に発行済株式を取得させる株式交換（第七百七十条・第七百七十一条）
　　　第二節　株式移転（第七百七十二条―第七百七十四条）
　　第五章　組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
　　　第一節　組織変更の手続
　　　　第一款　株式会社の手続（第七百七十五条―第七百八十条）
　　　　第二款　持分会社の手続（第七百八十一条）
　　　第二節　吸収合併等の手続
　　　　第一款　吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
　　　　　第一目　株式会社の手続（第七百八十二条―第七百九十二条）
　　　　　第二目　持分会社の手続（第七百九十三条）
　　　　第二款　吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
　　　　　第一目　株式会社の手続（第七百九十四条―第八百一条）
　　　　　第二目　持分会社の手続（第八百二条）
　　　第三節　新設合併等の手続
　　　　第一款　新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
　　　　　第一目　株式会社の手続（第八百三条―第八百十二条）
　　　　　第二目　持分会社の手続（第八百十三条）
　　　　第二款　新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
　　　　　第一目　株式会社の手続（第八百十四条・第八百十五条）
　　　　　第二目　持分会社の手続（第八百十六条）
　　第五編　組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
　　　第一章　組織変更 
　　　　第一節　通則 
（組織変更計画の作成）
第七百四十三条 　会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。
　　　　第二節　株式会社の組織変更 
（株式会社の組織変更計画）
第七百四十四条 　株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 　組織変更後の持分会社（以下この編において「組織変更後持分会社」という。）が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
二 　組織変更後持分会社の目的、商号及び本店の所在地
三 　組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項
イ　当該社員の氏名又は名称及び住所
ロ　当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
ハ　当該社員の出資の価額
四 　前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項
五 　組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等（組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ　当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類（第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編において同じ。）及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ　当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
六 　前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主（組織変更をする株式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
七 　組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
八 　前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九 　組織変更がその効力を生ずる日（以下この章において「効力発生日」という。）
２ 　組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。
３ 　組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
４ 　組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 
（株式会社の組織変更の効力の発生等）
第七百四十五条 　組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。
２ 　組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３ 　組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。
４ 　前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。
５ 　組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
６ 　前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
　　　　第三節　持分会社の組織変更 
（持分会社の組織変更計画）
第七百四十六条 　持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 　組織変更後の株式会社（以下この条において「組織変更後株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 　前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 　組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ　組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合　組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ　組織変更後株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合　組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ　組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合　組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 　組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法
六 　組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 　組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等（組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ　当該金銭等が組織変更後株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ　当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ　当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
ニ　当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等（社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。）以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
八 　前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
九 　効力発生日 
（持分会社の組織変更の効力の発生等）
第七百四十七条 　組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
２ 　組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３ 　組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる。
４ 　次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 　前条第七号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの社債の社債権者
二 　前条第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 　前条第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
５ 　前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条（第二項第二号を除く。）の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
　　　第二章　合併 
　　　　第一節　通則 
（合併契約の締結）
第七百四十八条 　会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
　　　　第二節　吸収合併 
　　　　　第一款　株式会社が存続する吸収合併 
（株式会社が存続する吸収合併契約）
第七百四十九条 　会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社（以下この編において「吸収合併存続会社」という。）が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 　株式会社である吸収合併存続会社（以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。）及び吸収合併により消滅する会社（以下この編において「吸収合併消滅会社」という。）の商号及び住所
二 　吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。）の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。）の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。）又は吸収合併消滅持分会社の社員（吸収合併存続株式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
四 　吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ　当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ　イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ　当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
五 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　第五編　組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転<br />
　　第一章　組織変更<br />
　　　第一節　通則（第七百四十三条）<br />
　　　第二節　株式会社の組織変更（第七百四十四条・第七百四十五条）<br />
　　　第三節　持分会社の組織変更（第七百四十六条・第七百四十七条）<br />
　　第二章　合併<br />
　　　第一節　通則（第七百四十八条）<br />
　　　第二節　吸収合併<br />
　　　　第一款　株式会社が存続する吸収合併（第七百四十九条・第七百五十条）<br />
　　　　第二款　持分会社が存続する吸収合併（第七百五十一条・第七百五十二条）<br />
　　　第三節　新設合併<br />
　　　　第一款　株式会社を設立する新設合併（第七百五十三条・第七百五十四条）<br />
　　　　第二款　持分会社を設立する新設合併（第七百五十五条・第七百五十六条）<br />
　　第三章　会社分割<br />
　　　第一節　吸収分割<br />
　　　　第一款　通則（第七百五十七条）<br />
　　　　第二款　株式会社に権利義務を承継させる吸収分割（第七百五十八条・第七百五十九条）<br />
　　　　第三款　持分会社に権利義務を承継させる吸収分割（第七百六十条・第七百六十一条）<br />
　　　第二節　新設分割<br />
　　　　第一款　通則（第七百六十二条）<br />
　　　　第二款　株式会社を設立する新設分割（第七百六十三条・第七百六十四条）<br />
　　　　第三款　持分会社を設立する新設分割（第七百六十五条・第七百六十六条）<br />
　　第四章　株式交換及び株式移転<br />
　　　第一節　株式交換<br />
　　　　第一款　通則（第七百六十七条）<br />
　　　　第二款　株式会社に発行済株式を取得させる株式交換（第七百六十八条・第七百六十九条）<br />
　　　　第三款　合同会社に発行済株式を取得させる株式交換（第七百七十条・第七百七十一条）<br />
　　　第二節　株式移転（第七百七十二条―第七百七十四条）<br />
　　第五章　組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続<br />
　　　第一節　組織変更の手続<br />
　　　　第一款　株式会社の手続（第七百七十五条―第七百八十条）<br />
　　　　第二款　持分会社の手続（第七百八十一条）<br />
　　　第二節　吸収合併等の手続<br />
　　　　第一款　吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続<br />
　　　　　第一目　株式会社の手続（第七百八十二条―第七百九十二条）<br />
　　　　　第二目　持分会社の手続（第七百九十三条）<br />
　　　　第二款　吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続<br />
　　　　　第一目　株式会社の手続（第七百九十四条―第八百一条）<br />
　　　　　第二目　持分会社の手続（第八百二条）<br />
　　　第三節　新設合併等の手続<br />
　　　　第一款　新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続<br />
　　　　　第一目　株式会社の手続（第八百三条―第八百十二条）<br />
　　　　　第二目　持分会社の手続（第八百十三条）<br />
　　　　第二款　新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続<br />
　　　　　第一目　株式会社の手続（第八百十四条・第八百十五条）<br />
　　　　　第二目　持分会社の手続（第八百十六条）<span id="more-380"></span></p>
<p>　　第五編　組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転<br />
　　　第一章　組織変更 </p>
<p>　　　　第一節　通則 </p>
<p>（組織変更計画の作成）<br />
第七百四十三条 　会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。<br />
　　　　第二節　株式会社の組織変更 </p>
<p>（株式会社の組織変更計画）<br />
第七百四十四条 　株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　組織変更後の持分会社（以下この編において「組織変更後持分会社」という。）が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別<br />
二 　組織変更後持分会社の目的、商号及び本店の所在地<br />
三 　組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項<br />
イ　当該社員の氏名又は名称及び住所<br />
ロ　当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別<br />
ハ　当該社員の出資の価額<br />
四 　前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項<br />
五 　組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等（組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
イ　当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類（第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編において同じ。）及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ロ　当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
六 　前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主（組織変更をする株式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
七 　組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法<br />
八 　前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項<br />
九 　組織変更がその効力を生ずる日（以下この章において「効力発生日」という。）<br />
２ 　組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
３ 　組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
４ 　組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 </p>
<p>（株式会社の組織変更の効力の発生等）<br />
第七百四十五条 　組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。<br />
２ 　組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。<br />
３ 　組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。<br />
４ 　前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。<br />
５ 　組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。<br />
６ 　前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。<br />
　　　　第三節　持分会社の組織変更 </p>
<p>（持分会社の組織変更計画）<br />
第七百四十六条 　持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　組織変更後の株式会社（以下この条において「組織変更後株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数<br />
二 　前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項<br />
三 　組織変更後株式会社の取締役の氏名<br />
四 　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
イ　組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合　組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称<br />
ロ　組織変更後株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合　組織変更後株式会社の監査役の氏名<br />
ハ　組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合　組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称<br />
五 　組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法<br />
六 　組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項<br />
七 　組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等（組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
イ　当該金銭等が組織変更後株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ロ　当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
ハ　当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項<br />
ニ　当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等（社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。）以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
八 　前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
九 　効力発生日 </p>
<p>（持分会社の組織変更の効力の発生等）<br />
第七百四十七条 　組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。<br />
２ 　組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。<br />
３ 　組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる。<br />
４ 　次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
一 　前条第七号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの社債の社債権者<br />
二 　前条第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの新株予約権の新株予約権者<br />
三 　前条第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
５ 　前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条（第二項第二号を除く。）の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。<br />
　　　第二章　合併 </p>
<p>　　　　第一節　通則 </p>
<p>（合併契約の締結）<br />
第七百四十八条 　会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。<br />
　　　　第二節　吸収合併 </p>
<p>　　　　　第一款　株式会社が存続する吸収合併 </p>
<p>（株式会社が存続する吸収合併契約）<br />
第七百四十九条 　会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社（以下この編において「吸収合併存続会社」という。）が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　株式会社である吸収合併存続会社（以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。）及び吸収合併により消滅する会社（以下この編において「吸収合併消滅会社」という。）の商号及び住所<br />
二 　吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。）の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。）の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
イ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項<br />
ロ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ハ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
ニ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項<br />
ホ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
三 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。）又は吸収合併消滅持分会社の社員（吸収合併存続株式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
四 　吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項<br />
イ　当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
ロ　イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ハ　当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法<br />
五 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項<br />
六 　吸収合併がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）<br />
２ 　前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。<br />
一 　ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類<br />
二 　前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容<br />
３ 　第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。）の有する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。 </p>
<p>（株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等）<br />
第七百五十条 　吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
２ 　吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。<br />
３ 　次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
一 　前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの株式の株主<br />
二 　前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの社債の社債権者<br />
三 　前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権の新株予約権者<br />
四 　前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合　同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
４ 　吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。<br />
５ 　前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。<br />
６ 　前各項の規定は、第七百八十九条（第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。<br />
　　　　　第二款　持分会社が存続する吸収合併 </p>
<p>（持分会社が存続する吸収合併契約）<br />
第七百五十一条 　会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　持分会社である吸収合併存続会社（以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。）及び吸収合併消滅会社の商号及び住所<br />
二 　吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
イ　合名会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
ロ　合資会社　当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額<br />
ハ　合同会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
三 　吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等（吸収合併存続持分会社の持分を除く。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
イ　当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ロ　当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
四 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社を除く。）又は吸収合併消滅持分会社の社員（吸収合併存続持分会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
五 　吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法<br />
六 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項<br />
七 　効力発生日<br />
２ 　前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。<br />
一 　ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類<br />
二 　前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容<br />
３ 　第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。）の有する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。 </p>
<p>（持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等）<br />
第七百五十二条 　吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
２ 　吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。<br />
３ 　前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。<br />
４ 　前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。<br />
５ 　吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。<br />
６ 　前各項の規定は、第七百八十九条（第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条（第二項第三号を除く。）の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。<br />
　　　　第三節　新設合併 </p>
<p>　　　　　第一款　株式会社を設立する新設合併 </p>
<p>（株式会社を設立する新設合併契約）<br />
第七百五十三条 　二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社（以下この編において「新設合併設立会社」という。）が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　新設合併により消滅する会社（以下この編において「新設合併消滅会社」という。）の商号及び住所<br />
二 　株式会社である新設合併設立会社（以下この編において「新設合併設立株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数<br />
三 　前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項<br />
四 　新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名<br />
五 　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
イ　新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合　新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称<br />
ロ　新設合併設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合　新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名<br />
ハ　新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合　新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称<br />
六 　新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社（以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。）の株主又は持分会社である新設合併消滅会社（以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。）の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項<br />
七 　新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項<br />
八 　新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項<br />
イ　当該社債等が新設合併設立株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ロ　当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
ハ　当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項<br />
九 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項<br />
十 　新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項<br />
イ　当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
ロ　イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ハ　当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法<br />
十一 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項<br />
２ 　前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項（新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。）として次に掲げる事項を定めることができる。<br />
一 　ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類<br />
二 　前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容<br />
３ 　第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。）の有する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。<br />
４ 　前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（株式会社を設立する新設合併の効力の発生等）<br />
第七百五十四条 　新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
２ 　前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。<br />
３ 　次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
一 　前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの社債の社債権者<br />
二 　前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの新株予約権の新株予約権者<br />
三 　前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
４ 　新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。<br />
５ 　前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。<br />
　　　　　第二款　持分会社を設立する新設合併 </p>
<p>（持分会社を設立する新設合併契約）<br />
第七百五十五条 　二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　新設合併消滅会社の商号及び住所<br />
二 　持分会社である新設合併設立会社（以下この編において「新設合併設立持分会社」という。）が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別<br />
三 　新設合併設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地<br />
四 　新設合併設立持分会社の社員についての次に掲げる事項<br />
イ　当該社員の氏名又は名称及び住所<br />
ロ　当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別<br />
ハ　当該社員の出資の価額<br />
五 　前二号に掲げるもののほか、新設合併設立持分会社の定款で定める事項<br />
六 　新設合併設立持分会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
七 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項<br />
八 　新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立持分会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法<br />
九 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項<br />
２ 　新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
３ 　新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
４ 　新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 </p>
<p>（持分会社を設立する新設合併の効力の発生等）<br />
第七百五十六条 　新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
２ 　前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。<br />
３ 　前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。<br />
４ 　新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。<br />
　　　第三章　会社分割 </p>
<p>　　　　第一節　吸収分割 </p>
<p>　　　　　第一款　通則 </p>
<p>（吸収分割契約の締結）<br />
第七百五十七条 　会社（株式会社又は合同会社に限る。）は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社（以下この編において「吸収分割承継会社」という。）との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。<br />
　　　　　第二款　株式会社に権利義務を承継させる吸収分割 </p>
<p>（株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約）<br />
第七百五十八条 　会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　吸収分割をする会社（以下この編において「吸収分割会社」という。）及び株式会社である吸収分割承継会社（以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。）の商号及び住所<br />
二 　吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（株式会社である吸収分割会社（以下この編において「吸収分割株式会社」という。）及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。）に関する事項<br />
三 　吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項<br />
四 　吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
イ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項<br />
ロ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ハ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
ニ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項<br />
ホ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
五 　吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項<br />
イ　当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。）の内容<br />
ロ　吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
ハ　吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
六 　前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項<br />
七 　吸収分割がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）<br />
八 　吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨<br />
イ　第百七十一条第一項の規定による株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式（吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）<br />
ロ　剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。）</p>
<p>（株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等）<br />
第七百五十九条 　吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。<br />
２ 　前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号（第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者（第七百八十九条第二項（第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。）が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
３ 　第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
４ 　次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
一 　前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの株式の株主<br />
二 　前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの社債の社債権者<br />
三 　前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権の新株予約権者<br />
四 　前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合　同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
５ 　前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。<br />
６ 　前各項の規定は、第七百八十九条（第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。<br />
　　　　　第三款　持分会社に権利義務を承継させる吸収分割 </p>
<p>（持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約）<br />
第七百六十条 　会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
一 　吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社（以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。）の商号及び住所<br />
二 　吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。）に関する事項<br />
三 　吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項<br />
四 　吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
イ　合名会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
ロ　合資会社　当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額<br />
ハ　合同会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
五 　吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等（吸収分割承継持分会社の持分を除く。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
イ　当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
ロ　当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
六 　効力発生日<br />
七 　吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨<br />
イ　第百七十一条第一項の規定による株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分（吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）<br />
ロ　剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。）</p>
<p>（持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等）<br />
第七百六十一条 　吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。<br />
２ 　前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号（第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により異議を述べることが
