生命保険と損害保険とでは、営業形態がことなります。このため、定款等に記載される文言も若干ことなります。 詳細はこちら
会社設立で注意すべき点
一般派遣免許をとる場合には、以下のような条件が必要となります。
とくに資産要件から、設立当初から資本金(および資本準備金)は1千万円以上としておくことがのぞましいといえます。 詳細はこちら
下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)は、資本金が1千万円以上の特定業種の会社への規制です。法改正により製造業のみならず、システム開発業も規制対象となりました。 詳細はこちら
よく財テクの延長で会社設立を企画される方がいらっしゃいますが、十分気を付けたほうがいいとおもいます。
これは個人と法人の税制の違いによるものです。 詳細はこちら
自治体による創業融資は、国の産業育成のための施策という意味もありますので、比較的ゆるやかな審査で受けられます。
せっかくの起業ですから融資のチャンスは逃したくないですが、いくつか注意しておかないとせっかくの創業融資をうけられなくなることもあります。 詳細はこちら
個人事業の延長で1人会社設立なら、通常はオーナーが100%株主というケースが多いでしょう。よく節税対策で使われることが多いようです。
ところが、税務のうえでは少し気を付けておいたほうがいいのです。 詳細はこちら
「正式にオフィスを借りるまで、自宅が本店で」「社長が決まるまで、親が社長で」
という方がいらっしゃいます。しかしコレ、後々トラブルの種になる可能性があります。 詳細はこちら
現物出資は、対象資産により個人の所得税が課税される場合があります。 詳細はこちら
資本金が1000万円を超えると、地方税の均等割(赤字でもかかる最低金額のことです)が増えます。
たとえば東京都の場合、均等割7万円が18万円になります。
設立当初は赤字ですし、税負担力も弱いですから極力資本金は1000万円未満にしておいたほうがいいとおもわれます。
会社は設立後、2年間消費税が免税となっていますが、資本金が1000万円以上の場合、設立初年度から消費税が課税されてしまいます。
消費税を免税にするのなら、設立初年度は資本金は1000万円未満にしておきたいものです。(設備投資などが予想される場合、輸出企業の場合など例外的な場合は、免税にすると損なのであてはまりません)
会計事務所のご紹介

会計事務所の営業時間:
会計事務所の所在地:
〒156-0051
東京都世田谷区宮坂3-28-2
かんだビル2階
tel:03-3426-5485
fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
日本公認会計士協会会員 :№12733
会計事務所開業
会計事務所長ご紹介

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
skypeで無料相談

はてなに追加
livedoorClipに追加
Googleに追加
Choixに追加








