会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。 詳細はこちら
新会社法で会社設立
現在は会社法の改正で、インターネット上での公告(いわゆる電子公告)が認められるようになりました。
設立のときには、定款にもりこめばOKです。(既存の会社も定款変更手続きをとれば採用できます。)さて、そのメリット・デメリットですが・・ 詳細はこちら
会社の法人格の取得時期は、登記日からです。
したがってそれ以前には、法人格がないことになります。法人格がないと、権利能力もありません。むずかしい表現でいうと「権利義務の主体となる能力がない」といいます。つまり「何も買えない、何も売れない」ことになります。
何も買えないということは、経費も処理できないということになるのでしょうか?実務的には、こういうテクニックをつかいます。 詳細はこちら
(実際にご相談を受けたケースです)そちらの会社ではある免許の関係で、どうしても純資産1000万円が必要ということになりました。というわけで資本金も1000万円にしたいということでした。
もうご存じの方も多いとおもいますが、資本金が1000万円以上だと消費税が1年目から課税になってしまいます。
そこで消費税法をみてみますと「資本金」が1000万円以上だと消費税の問題が出てくるので、資本金は900万円にして100万円は他のモノに充当しました。それが資本準備金です。(ようするに、資本金にならなかった払込金額です) 詳細はこちら
従来の有限会社・株式会社という最低資本金による区別はなくなり、閉鎖会社・非閉鎖会社(一般的には閉鎖会社になります)という区別になりました。
これにより有限会社の設立は認められなくなり、従来の有限会社は特例有限会社に移行しました。
従来は同一登記所管轄内に類似商号がある場合、会社登記はできませんでした。
これが廃止になり、同一住所に同一商号がなければ登記できるようになりました。
ただし、これは法的に問題がなくなったわけではなく、当事者間での規制としては依然有効です。設立まえに類似商号の有無はかならず調べておきましょう。
従来監査役は4年取締役は2年が、役員の法定任期でした。
これをすぎて役員変更登記をおこたると、休眠会社となり自動解散させられることがありました。
これが最長10年まで延長されましたので、登記事務の手間がはぶけたことになります。
従来は取締役3名、監査役1名(合計4名)いなければ、会社の組織としてみとめられませんでした。
これが会社法改正により、取締役1名のみ、つまり1名だけいれば会社組織として認められるように緩和されました。
株主は従来から1名でOKでしたので、株主と役員が同じならひとりでも会社としてスタートすることができるようになりました。このため、個人事業から法人成りさせて節税・知名度アップをねらう意欲的なベンチャー事業主の方もふえてきました。
従来は最低でも300万円を資本金として用意できなければ、会社の設立はできませんでした。(最低資本金制度)
しかし、この制限が撤廃され現在では1円からでも資本金があれば会社の設立が可能となりました。
会社法の改正により、新会社の設立は大幅にやりやすくなったといえます。
これは創業の機会を多くの起業家の方に享受してもらうための、国の施策ともいえます。その一方で、間違った情報が未だにネットで氾濫しているのも事実です。
知識の交通整理のためにも、具体的にその内容を確認しながら見ていきましょう。
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会計事務所長ご紹介

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
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