会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。 詳細はこちら
トクする会社設立
不動産オーナーの方は、不動産所得に所得税が課税されます。
ところが管理会社を設立すればその所得の一部を管理会社に移管することができ、節税効果が期待できます。 詳細はこちら
11月以降設立予定の会社について、現在値引キャンペーンを実施しています。
実費込み総額23万円(報酬2万8千円)にて株式会社が設立できます。
(税務、法務のコンサル付き)
先着順限定30社ですので、お早めにお申し込みください。(現在受付中)
当事務所に設立をご依頼される方から、よく「行政書士事務所とどう違うの?」とご質問をいただきます。 詳細はこちら
現在は会社法の改正で、インターネット上での公告(いわゆる電子公告)が認められるようになりました。
設立のときには、定款にもりこめばOKです。(既存の会社も定款変更手続きをとれば採用できます。)さて、そのメリット・デメリットですが・・ 詳細はこちら
会社の法人格の取得時期は、登記日からです。
したがってそれ以前には、法人格がないことになります。法人格がないと、権利能力もありません。むずかしい表現でいうと「権利義務の主体となる能力がない」といいます。つまり「何も買えない、何も売れない」ことになります。
何も買えないということは、経費も処理できないということになるのでしょうか?実務的には、こういうテクニックをつかいます。 詳細はこちら
(実際にご相談を受けたケースです)そちらの会社ではある免許の関係で、どうしても純資産1000万円が必要ということになりました。というわけで資本金も1000万円にしたいということでした。
もうご存じの方も多いとおもいますが、資本金が1000万円以上だと消費税が1年目から課税になってしまいます。
そこで消費税法をみてみますと「資本金」が1000万円以上だと消費税の問題が出てくるので、資本金は900万円にして100万円は他のモノに充当しました。それが資本準備金です。(ようするに、資本金にならなかった払込金額です) 詳細はこちら
会社の設立のときに必要なのが、定款。従来から定款(正本)には、4万円の印紙の貼付が必要でした。
ところが、電子データで作成された定款(電子定款)は印紙税法の規制対象外なので、この4万円の印紙代が不要となり、設立コストをその分節約できます。 詳細はこちら
会計事務所のご紹介

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日本公認会計士協会会員 :№12733
会計事務所開業
会計事務所長ご紹介

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
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