会社の法人格の取得時期は、登記日からです。
したがってそれ以前には、法人格がないことになります。法人格がないと、権利能力もありません。むずかしい表現でいうと「権利義務の主体となる能力がない」といいます。つまり「何も買えない、何も売れない」ことになります。
何も買えないということは、経費も処理できないということになるのでしょうか?実務的には、こういうテクニックをつかいます。
会社が成立前でも、任意団体(会社ではないですが「設立中の会社」といいます)としての実態はあり、会社設立後にその団体が取得した権利義務は、団体の代表者が会社設立まで請け負って会社成立後にそれを引き継ぐことができる、と理論的にいわれています。これにしたがって、会社設立前の支出については、「創立費(会社計算規則106条)」として、いったん「設立中の会社」が取得し会社が成立後に経費処理することが可能です。
実務的には、「ABC株式会社発起人代表山田太郎(例)」という名義で領収書をもらいます。
「創立費」は、会計上5年内の償却とされていますが、税法上は任意償却がみとめられているので全額経費処理することができます。






