物件の管理だけを会社に委託する方式です
(メリット)
・不動産収入の7%程度が会社に帰属させられる
・物件の賃貸借関係を動かさなくてすむ
・会社の資金負担が所有方式より少なくてすむ
・役員報酬、従業員給与の分配で親族に合理的に認められる金額だけ所得を分散できる
・給与所得控除により、経費として落とせる金額が実質的に増える
・損金タイプの保険、共済制度の利用で、所得の一部を退職金として有利に受け取ることも可能
(デメリット)
・所有方式、サブリース方式よりは、所得分散効果はうすい
・実際に会社が管理業務を行っている必要がある
・会社の定款に管理業務を記載しておく必要がある
・相続時の節税効果は薄い






