比較的よく使われている方法です。
オーナー所有の物件を(オーナーが設立した)会社が一括して借り上げ、エンドの借主に転貸する方式です。
オーナー → (会社) → 借主
このように、二重の賃貸借関係になります。
(メリット)
・不動産収入の15%程度が会社に帰属させられる
・会社の資金負担が所有方式より少なくてすむ
・役員報酬、従業員給与の分配で親族に合理的に認められる金額だけ所得を分散できる
・給与所得控除により、経費として落とせる金額が実質的に増える
・損金タイプの保険、共済制度の利用で、所得の一部を退職金として有利に受け取ることも可能
(デメリット)
・所有方式よりは、所得分散効果はうすい
・民法上、転貸についてオーナー・会社間で特約をとっておく必要がある
・空室リスクは会社負担になる
・相続時の節税効果は薄い






