生命保険と損害保険とでは、営業形態がことなります。このため、定款等に記載される文言も若干ことなります。
まず損害保険ですが、これは代理としての権限をもって営業をおこないます。したがって以下のように記載してさしつかえありません。
「損害保険の代理業」
しかし生命保険は代理権はありません。したがってたんに募集を行うだけなので、このようになります。
誤)「生命保険の代理業」・・・・法的な代理権はないので
正)「生命保険の募集」・・・・募集という事実行為を行うので
なお登記所や公証役場では形式的な審査しか行われませんので、「生命保険の代理業」としてしまっても認められるようですが、正確を期するために正しく記載しておいたほうがよいでしょう。






