消費税は赤字の会社にもかかる場合が多く、負担が大きい税金だと思います。ここでは消費税について、ぜひ覚えておきたいポイントを解説します。
消費税がかかるケースには、いろいろあります。消費税が課税される法人は「課税事業者」といいます。
1)設立時の資本金が1000万円以上の法人は初年度から消費税課税
この場合には、設立初年度から消費税の課税事業者となります。
消費税の還付が期待できる業種(ビル建築・輸出業者等)以外はメリットはありませんので、設立時の資本金は極力1000万円未満にしておきましょう。
2)基準期間の課税売上が1000万円を超える法人
基準期間とは、前々年度の事業年度のことをいいます。
したがって設立初年度の年間売上が800万円だとすると、原則として翌々年には消費税は課税事業者とならないはずです。
ところが気を付けていただきたいのは、基準期間の課税売上は月割りで年間換算して計算するので、仮に10月に設立して12月に決算だったとすると基準期間の課税売上はこうなります。
800万円 × 12ヶ月 ÷ 3ヶ月(端数切り上げ) =3200万円
となり、課税事業者となります。なお課税売上には、福祉用品販売や土地の販売、居住用住宅の賃貸料収入などは含まれません。
3)簡易課税選択届出が有利なら忘れずに提出
派遣業などでは、人件費がほとんどで経費もあまりかからない場合があります。
この場合原則通りに消費税計算をすると人件費は不課税取引ですから、消費税の仕入税額控除がほとんどできません、むしろ簡易課税を選択したほうが有利になることがおおいです。
簡易課税を適用すれば、課税売上の50~90%がみなし仕入れとして課税仕入をしたこととしてみなされ有利になる場合があります。(シミュレーションをしてから届け出を出しましょう)
ただし基準期間の課税売上高が5000万円以下で、適用を受けようとする年度の開始前に届け出を提出することが必要です。また一度適用をうけると2年間は取りやめできません。




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