税法では役員給与の支払について、一定のルールがあります。
役員給与が損金算入(経費として処理)できるためには、以下のパターンにあてはまらなければなりません。
1)定期定額支給方式
いちばん多く利用されている方式です。
・支給期間が1ヶ月以内の一定時期 ・支給額が同額
であることが必要な方式です。
つまり「毎月25日に、25万円支払う」のように時期と金額を一定にしておくのです。
このルールに外れて、たとえば「8月31日に50万円支払う」としてしまうと、この50万円は役員賞与となり損金不算入となります。
ではずっと変更できないか?といえばそうではなく、決算後3ヶ月以内に変更を決定すればそれ以後は、また1年間
変更後の金額で役員給与を支給することができます。
2)事前届出方式
年間で所定の時期に所定の金額を支給することがあらかじめ決まっている場合には、この届け出を出しておけば役員へボーナスを出すことも可能です。
ただし提出する時期に制限があり、
・役員が職務執行を開始する日 ・事業年度開始3ヶ月以内
のいずれか早い日までに届け出が必要になります。
ただし、届け出た金額より多かったり少なかったりすると
給与全額が損金不算入となるので気を付けましょう。
3)利益連動給与方式
これは公開会社などを対象にした制度ですので、ここでは割愛します。





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