決算日後、原則として2ヶ月以内に申告が必要です。
法人税・住民税・消費税いずれも、決算日後2ヶ月以内に申告・納付が必要となります。
なお決算日は、会社の定款事項ですので1年を超えない任意の月日(例:9月20日)に変更が可能です。(届出も必要となります)
法人税及び住民税については、定款の規定と届出により申告期限を決算日後3ヶ月まで延ばすこともできます。そのようにしたほうが余裕をもって対応できるので、望ましいと言えます。
決算日後、原則として2ヶ月以内に申告が必要です。
法人税・住民税・消費税いずれも、決算日後2ヶ月以内に申告・納付が必要となります。
なお決算日は、会社の定款事項ですので1年を超えない任意の月日(例:9月20日)に変更が可能です。(届出も必要となります)
法人税及び住民税については、定款の規定と届出により申告期限を決算日後3ヶ月まで延ばすこともできます。そのようにしたほうが余裕をもって対応できるので、望ましいと言えます。

