下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)は、資本金が1千万円以上の特定業種の会社への規制です。法改正により製造業のみならず、システム開発業も規制対象となりました。
資本金による規制対象は相手方により異なります、具体的には以下のとおりです。
製造業の場合:
| 親事業者(委託者)の資本金 | 下請事業者(受託者)の資本金 |
| 5千万円以上 | 5千万円以下 |
| 1~5千万円 | 1千万円以下 |
プログラム作成の場合:
| 親事業者(委託者)の資本金 | 下請事業者(受託者)の資本金 |
| 3億円以上 | 3億円以下 |
| 1~3億円 | 1千万円以下 |
下請法の規制対象となると、以下の義務が生じます。
1.書面交付義務
契約書面の交付が必要となります。(電話はダメ)契約には、支払期日や支払金額などの記載が必要です。未確定の場合では不要ですが、決定したらその項目を加えた書面とします。最終仕様が確定した段階で、書面を交付すると違法です。
2.支払期限
支払期日は商品受領日(または役務提供日)から起算して60日以内を支払日とします。60日を越えて支払日を設定することはできません。また支払期日を設定しない場合、商品受領日が支払期日になります。
3.書類の作成・保存義務
検収や金額変更にかかわる理由を記載した書面(実務では検収書や赤伝等)を作成します。2年間の保存義務があります。
4.延滞利息
検収完了日から60日を超え支払日までの期間に応じ、未払額に年率14.6%を乗じた額が延滞利息となります。
これらの義務を怠ると、罰金のほかに企業名が公表され社会的信頼が傷つくというペナルティがあります。
十分ご注意下さい。






