よく財テクの延長で会社設立を企画される方がいらっしゃいますが、十分気を付けたほうがいいとおもいます。
これは個人と法人の税制の違いによるものです。
個人ですと、確定申告を行ってるかたならご存じかとおもいますが、金融商品(有価証券・FX・先物・オプション・ファンドなど)は決済時に雑所得ないし譲渡所得(分離課税)で課税されるシステムになっています。
これが法人になりますと、金融商品は時価評価が原則となります。
たとえば有価証券ですと、売買目的で保有している有価証券はすべて時価評価となり、期末に評価換えをする必要があります。
また先物・FXなども同様に、(ヘッジ目的などの例外をのぞいて)時価評価の対象になります。
このため、決算時に含み益がでていれば、時価評価対象資産はすべて含み益を吐き出して法人税の課税対象とせざるをえません。また法人税の実効税率は約40%程度なので、個人の所得税(分離課税)より税率は高くなります。
逆に損失については、法人化すれば7年間繰越がみとめられます。これはむしろメリットです。
また設立のときも、会社に金融商品を現物出資として受け入れるときは、いったん譲渡しなければいけません。所有している金融資産は、設立のときにいったん課税されることになります。
さらに出資者以外に他にスポンサーがいる場合は、金融商品取引法の規制対象になり、財務局への登録が必要になります。
このように投資会社の設立は、かなり難しいので慎重な判断が必要です。






