会社設立した直後は営業している期間が短いため、その会社の通常の収益力がどれくらいあるか正確な決算数値が把握できませんし、信用力もありません。また仮に決算してみても、赤字であったりします。
このため普通、金融機関では創業融資を受け付けていません。
そこで地方自治体や公的金融機関の制度融資を利用することになります。
一般的によく利用されるのが、地方公共団体の創業資金融資制度です。
手順の流れとしては、以下のとおりです。若干ややこしいですが、基本的に信用保証協会が保証して、利子などのコストは、地方公共団体が創業者に補助している形となっています。
1)地方公共団体(市区町村)の商工課・経済課などで、申込みます
2)都道府県ごとにある信用保証協会で保証契約をうけます
3)金融機関から融資をうけます
世田谷区の場合は、以下のようになっています。
創業支援資金
◆利用できる方
次の(1)から(4)の要件を満たしている方。
(1)世田谷区内に主たる事業所(法人の場合は法人登記所在地)を設け、創業すること。
あるいは、創業後1年未満であること。
※創業後1年に近い方は、他の融資制度もご紹介しますのでご相談ください。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種で創業すること。
(3)申込日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税および事業税
(個人事業主は個人事業税、法人は法人都民税・法人事業税)を完納していること。
(4)過去2年以内に、法人・個人を問わず事業主の経験がないこと。
※事業収入(不動産収入等)がある方は、ご利用できません。
◆融資あっせんの条件
◆使いみち 創業のために必要な運転・設備資金
(人件費・仕入資金・店舗の改装費・営業用車両の購入費など。既に購入したものは融資対象になりません。)
◆限 度 額 2000万円以内
◆利 率 0.3%(契約金利2.1% 区負担金利1.8%)
◆返済期間 7年以内(据置期間12ヶ月を含む)
◆返済方法 据置期間経過後、毎月元金均等返済
◆保 証 人 法人の場合は代表者個人。個人の場合は原則不要。
※ただし、金融機関及び保証協会の審査において、第三者保証人が「必要」になる場合があります。
◆担 保 必要な場合あり
◆信用保証 必要(信用保証料は自己負担)
◆申し込みに必要なもの
①創業支援資金融資あっせん申込書・創業計画書(PDF版211KB)
①創業支援資金融資あっせん申込書・創業計画書(ワード版 113KB)
②印鑑(法人は法人代表者印(会社の実印))
③申込者本人の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
④申込者本人の特別区(市町村)民税の課税証明書(最新の分)
⑤申込者本人の最近1年間に納付すべき、特別区(市町村)民税の領収書または納税証明書(非課税の場合は非課税証明書)
⑥既に創業している方で、個人の場合は開業届出書または事業開始等申告書(控)、法人の場合は履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
⑦既に所得税(法人税)の確定申告を終えた方は、その確定申告書・決算書(一式) の控え、および個人事業税(法人は法人都民税・法人事業税)の領収書または納税証明書
⑧創業にあたり、法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有することを証明するもの。
⑨創業にあたり定められた許認可等が必要な場合は、当該許認可を受けていることを証明するもの。
※申込み時に証明することが困難な場合は、ご相談ください。
⑩設備資金の利用がある場合は、当該設備に係る見積書(発行元業者印のあるもので、有効期限内のもの、または発行日より3ヶ月以内のもの)
※創業に関して既に購入済みの設備(大型備品・什器等)がありましたら、その領収書も添付してください。
⑪賃貸借契約書または重要事項説明書
※書類はすべて原本をご持参ください(コピー・ファックスは不可)。
なお、上記①以外の書類は、窓口で確認及びコピー後、原本はすべてお返しします。
※創業支援資金融資の相談および申し込みは、予約(月・水・金曜)が必要です。事前にご連絡ください。(予約電話番号:3411-6603)
◆問合せ・申込場所
(財)世田谷区産業振興公社
〒154-0004
世田谷区太子堂2-16-7
世田谷産業プラザ4階
電話 3411-6603






